一般財団法人環境イノベーション情報機構
道路環境センサス調査要領に基づく交通量測定方法
登録日: 2007年09月01日 最終回答日:2007年09月04日 大気環境 騒音/振動
No.24648 2007-09-01 01:42:15 arime
道路交通騒音測定時の、交通量に関して質問があるのでメールしました。
よろしくおねがいします。
平成17年度道路環境センサス調査要領(国土交通省)
のp33に、6.4交通量及び平均走行速度の測定
について述べられています。
そこの解説のところに、「等価騒音レベルの実測時間にあわせて同時に交通量を観測し」
とあります。
またp31に、(11)除外すべき音の処理
のところに、「@の方法は…異常な測定値が観測された実測時間区分を除いた残りの測定値を…」
とあります。
そこで、@の方法で、除外すべき音の処理を行った場合、交通量を観測する実測時間とは、
異常な測定値が観測された実測時間区分を「含む」実測時間と考えてよろしいのでしょうか?
(そうでないと、リオンNL-22pa1等の騒音処理ソフトで、測定後に除外音の処理を行った場合、無効区間(除外した音の発生している区間)の交通量を差し引くのが困難であると思われるます。)
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No.24692 【A-2】
当社では、ケースバイケースで対応しています。
2007-09-04 11:58:38 きら (
当社でも、道路環境センサスに準拠した騒音・交通量調査を行っています。
騒音測定で除外すべき音が発生した場合には、ケースバイケースで次のように対応しています。
1.除外した時間が目安で1分程度以内の場合
騒音測定と交通量測定を同時に開始し、途中で除外すべき音が発生した場合でも、交通量調査は10分間で終了してもらう。
2.除外する時間が1分〜3分程度の場合
騒音測定と交通量測定を同時に開始し、交通量調査は10分間の台数と、騒音測定終了までの台数を計測してもらい、後日、検討する。
例)10分間交通量と13分間交通量があった時には、13分間の台数を13/13X10で計算し、10分間交通量と比較したり、他の時間帯の騒音と交通量の相関から判断し、どちらの台数を報告書に記載するか決める。
3.除外する音が3分以上の場合には、とりあえず、交通量調査は10分間の台数と、騒音測定終了までの台数を計測してもらい、すぐに、騒音・交通量調査を再度測定する。
これらは、あくまでも目安で、実際に、現地で騒音・交通量調査を行っていると、いろんな事が起きます。
犬が突然、鳴いたり、子供がマイクに向かって叫んだりします。こういう場合には、レコーダの波形・記録紙チャートから、その部分を除外して演算処理を行ったりしています。
最終的には、平成17年度道路環境センサス調査要領(国土交通省)のp28にある「騒音と交通量の関係(相関)が2dB程度」になれば良いということではないでしょうか。
以上、ご参考までに
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
No.24653 【A-1】
Re:道路環境センサス調査要領に基づく交通量測定方法
2007-09-01 15:40:59 ハングリー (
第一、あなたのおっしゃる「無効区間」における交通量って、何台だったのかは計測されていないわけですから、差し引くことは困難どころか不可能でしょうし。
仮に計測できていたとして、差し引いた後に比例計算して時間交通量に直さなければならなくなります。そのときに、交通量が整数ではなくなってしまう危険性を持つことになりますよね。
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余談ですが、商品名やメーカー名を記載すると商用記事と受け取られることもあるようですので、今後は気をつけてください。
回答に対するお礼・補足
回答、ありがとうございます。
商品名、メーカー名など、今後気をつけます。
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