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環境Q&A

産業廃棄物処理委託契約書の事業範囲の許可 

登録日: 2007年08月29日 最終回答日:2007年08月30日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.24598 2007-08-29 04:18:03 sowshar

はじめまして。契約書の記載の解釈の仕方で悩んでいます。
どなたか教えて頂ければ幸いです。

産業廃棄物処理委託契約書の中に(乙の事業範囲)の項目があり

乙の事業範囲は以下の通りであり、乙はこの事業範囲を証する物として、許可証の写しを甲に提出し本契約書に添付する。  となっています。

私どもでは処理施設の許可証が2枚(特管含)
収集運搬の許可証が2枚(特管含)あります。事業範囲に全て載せた場合、許可証の添付は全て必要なのでしょうか?実際、得意先とは“特管”は必要ない場合があり、全部添付するのが正しいのか?悩んでしまいます。尚、事業範囲は今後契約の可能性がある為、削れないのです。

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No.24611 【A-2】

Re:産業廃棄物処理委託契約書の事業範囲の許可

2007-08-30 09:37:03 たる吉

>私が探した“産業廃棄物処理委託契約書の雛形”
やっぱり、インターネットの雛形の利用でしたか。

雛形は飽くまで雛形。
法的要求を満たしていれば、後はどうでもいいんです。(語弊はありますが・・・)

〜産廃連合会のHPより〜
http://www.zensanpairen.or.jp/index2/2_4/a_2.html

他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者で、委託する産業廃棄物が事業の範囲に含まれている者であることを証する書面(許可証、認定書、指定証、再生事業者登録証明書などの写し)の添付

「委託する産業廃棄物が事業の範囲に含まれている者であることを証する書面」と記載があります。
つまり、法的には「委託する産業廃棄物に関する許可証さえ添付されていれば、法違反ではない」と読めます。
事業の範囲を証明する必要はありません。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
本当に助かりました。自信を持って契約書文言の変更を行えます。

No.24599 【A-1】

Re:産業廃棄物処理委託契約書の事業範囲の許可

2007-08-29 16:42:45 たる吉

『受託者が産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲』なので、事業範囲を「許可証のとおり」とするのであれば、許可を受けている範囲の全ての許可証を添付する必要があるのではないでしょうか?

法的に添付しなければならないと明確に記載があるものは、委託する廃棄物の処理(収集・運搬及び処分)に関する許可証なんですけど。
甲と乙が独自に定めたルールでしょう。(事業範囲を証明する資料を添付しなければならないなんてないと思います)

>尚、事業範囲は今後契約の可能性がある為、削れないのです。
というより、法的に記載しなければならないものと思いますが。

回答に対するお礼・補足

早速のご返答ありがとうございます。
大変参考になります。ところで、

(事業範囲を証明する資料を添付しなければならないなんてないと思います)

とお答え頂いていますが、私が探した“産業廃棄物処理委託契約書の雛形”には前述記載しましたように“事業範囲を証明する〜”とあったのです。ということは、“事業範囲は下記の通りであり、本契約を締結するに当り、廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づく本契約の業務に係る乙の許可証の写しを添付する。”という文言にすれば、解決するのですね。

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