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環境Q&A

閉鎖後の最終処分場について 

登録日: 2007年08月28日 最終回答日:2007年08月29日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.24579 2007-08-28 04:38:28 匿名

昭和48年頃に閉鎖した遮断型の最終処分場跡地の上を平坦に舗装する場合何か許可が必要なのでしょうか?
状況:自社所有地、閉鎖届提出済、現在さら地、観測井定期測定(OK)
以上で行政に相談したところ法改正前なので・・・。という事で3ヶ月もほったらかしです、どなたか明確なアドバイスをお願いいたします。

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No.24592 【A-3】

Re:閉鎖後の最終処分場について

2007-08-29 06:42:48 チャコ

平成16年の廃棄物処理法の改正により、処分場を含む地下に廃棄物がある土地の跡地利用について下記のガイドラインが出ました。

環境省ガイドライン
http://www.env.go.jp/recycle/misc/guideline.html

ガイドラインでは指定区域内での掘削等の形質変更行為を制限しています。
この「指定区域にあたるかどうか」と、あたる場合は工法や施工区域等を示し、「形質変更の行為に該当するかどうか」確認をとっておきたいところです。

都道府県では、ガイドラインに準じ、法改正前の処分場等を含め、廃棄物が地下にある区域を指定区域とし、指定区域台帳を作成中です。
私の知っている都道府県では公表はされていませんが、かなり台帳は完成に近づいており(まあ、ガイドラインが出てもう数年たってますが)、既に普通に土地利用されている場所も含まれています。
廃棄物関係課内の指定区域の整理等、ガイドラインに携わる係の担当なら分かるはずです。

でも、そういう部署内調整をしてくれないのはとても困りますね。。

回答に対するお礼・補足

このガイドラインを私も行政に提出したんですが納得してもらえないようです。
税金で暮らしてる方は本当に困ったものですね。
ありがとうございました。

No.24589 【A-2】

Re:閉鎖後の最終処分場について

2007-08-28 22:16:20 万田力

・ 昭和40年代であること
・「遮断型」と称していること
などから、もしかしたら

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=17380

と同じケースではないかと思います。
 もし、同じケースなら、廃棄物の担当部局でなく、農薬取締法を担当している部局にご相談になると良いでしょう。

回答に対するお礼・補足

参考になりました。
ありがとうございました。

No.24588 【A-1】

Re:閉鎖後の最終処分場について

2007-08-28 20:53:25 たる吉

貴方の話が本当ならば、
>行政に相談したところ法改正前なので・・・
ではなく、
「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年三月十四日総理府・厚生省令第一号)の公布前なので、廃止についても基準がありません。」だと思います。
もちろん基準が無ければ、許可等ももちろん必要ありません。

ご存知とは思いますが、最終処分場の廃止というのは、その最終処分場が今後も継続して、安定した状態で存在しているということが前提です。

今の基準で言うならば、「(1)〜(4)の覆いにより埋立地が閉鎖されていること」が基準のため、当該廃止時にコンクリートで覆っているのであれば、そのコンクリート等を破砕しないように気をつけて工事してください。
(1)日本工業規格A一一〇八(コンクリートの圧縮強度試験方法)により測定した一軸圧縮強度が一平方ミリメートルにつき二十五ニュートン以上で、水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ、その厚さが三十五センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮断の効力を有すること。
(2)前条第一項第四号イに掲げる要件を備えていること。
(3)埋め立てた産業廃棄物と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料で十分に覆われていること。
(4)地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。

行政に対する法的な手続きは不要と思いますが、当該工事計画を作成し、「こういう工事を行いますが、○月○日までに意見をください」という行政側に確認を取った記録を作成しておいた方が、安心できます。

ただ、疑問点として遮断型最終処分場というもの自体の構想は、昭和52年以前もあったのでしょうか?
遮断型については、地下水観測井戸も設置することがその当時から当たり前だった?
昭和48年頃設置で廃止はまだ後のことではないでしょうか?
おっしゃっている前提が信じられません。(最近の質問のせいで多少、疑心暗鬼です。申し訳ありません)

回答に対するお礼・補足

早々のご回答ありがとうございました。
確かに「基準がありません」といわれました。
観測井等は自主的だと思います。
結果的に舗装工事してもなんら問題ないということですね。

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