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環境Q&A

道路管理者が路上の不法投棄物を回収処分 

登録日: 2003年05月25日 最終回答日:2003年06月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.2452 2003-05-25 21:56:14 またはち

道路管理者からの疑問です。
路上への不法投棄物が年々ひどくなっておりますが、これらを回収処分しようとしたとき、「道路管理者の事業活動によって生じた廃棄物なので、産業廃棄物である」と保健所に判断されました。
道路管理者としての道路保全が事業活動と取り扱われ、各家庭から不法に投棄された一般廃棄物を収集処分すると、産業廃棄物にみなされるとのことです。
どうも理解できません。法令、通達をご教示ください。
【関連Q&A】
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=761

総件数 4 件  page 1/1   

No.2547 【A-4】

Re:道路管理者が路上の不法投棄物を回収処分

2003-06-06 09:02:31 LP

亀レスですが。

自治体によって,程度によって解釈の差はあると思います。投棄されたものが同じものであっても投棄防止の適切な予防策をしていたかどうかについても「予防策をしていなかった=投棄されるのは織り込み済みのことであるので事業活動の一環」とみなされる場合もあるかなと思います。

多分に担当者の解釈に左右されることですので次のようなことも考慮しておくと良いかもしれません。

道路管理者としても近年ごみ収集箇所を道路の路肩に設置しようとすると「道路占用許可をとれ」「交通の邪魔になるので設置はまかりならん」という対応を普段とっていれば「江戸の敵を京で討つ」ことにもなりかねません。

法令・通達も大事かもしれませんが,地域住民あっての行政であることを自治体廃棄物担当も道路管理者も肝に銘ずるべきです。要は普段からの連絡調整次第でごみ問題と道路問題が両立できるようにすべきかと思います。

No.2469 【A-3】

Re:道路管理者が路上の不法投棄物を回収処分

2003-05-28 07:36:27 北海道 / きた

>法令、通達をご教示ください。
無理だと思います。
似たものに「販売者の下取り行為」があり、一般廃棄物が二次排出によって産業廃棄物に転換するということにされています。
しかし、この場合は被害者が二次排出者となるので、一般化することには無理があるでしょう。
市町村の財政事情などによる協力依頼又は行政指導といったことで考えたほうがよいかと思います。
現実的な判断でしょう。
もし一般化すれば、前の方の情報による「硫酸ピッチ不法投棄の行政代執行(南箕輪村)」での排出者が行政代執行をした者になり、代執行そのものがなり立たないと思いますが、どうでしょうか。

回答に対するお礼・補足

キビシイ御意見ですが、「二次排出者」についての示唆、ありがとうございます。

No.2463 【A-2】

Re:道路管理者が路上の不法投棄物を回収処分

2003-05-27 13:29:33 東京都 / 君山銀針


不法投棄は、犯人が明らかになった場合、
法人なら最高1億円以下の罰金(産業廃棄物の不法投棄)
個人でも最高5年以下の懲役、1000万円以下の罰金(又はこの併科)
が課せられる犯罪です。

参考 長野県 不法投棄状況報告(一廃含む)
http://www.pref.nagano.jp/seikan/kansi/fuhotoki.htm
新潟県 不法投棄情報box
http://www.pref.niigata.jp/haitai/

自発的に処理してしまうと上記のように産廃にみなされてしまいますが
自治体の環境担当部署や警察に届け出たほうがよいと思います。
(その場合警察が処理してくれるのか、証拠物件として置いておくのかは不明ですが)

回答に対するお礼・補足

早速の情報提供、ご指導ありがとうございました。

No.2462 【A-1】

Re:道路管理者が路上の不法投棄物を回収処分

2003-05-27 13:11:25 バーゼル法

廃棄物の区分では曖昧なことが多いので、環境省のノーアクションレター制度で問い合わせしてみたらいかがでしょうか。
参考ページ
http://www.env.go.jp/guide/info/noaction/index.html

回答に対するお礼・補足

こういった制度があることを知りませんでした。有益な情報、ありがとうございます。

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