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環境Q&A

地下水汚染での観測井戸の深度 

登録日: 2007年08月23日 最終回答日:2007年09月01日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.24505 2007-08-23 07:52:07 エコ太郎

 地下水観測井戸の深度は、土壌汚染対策法で「最初の帯水層の底まで」とされていますが、重金属等で汚染されている地下水の帯水層が30mもある所においても同様なのでしょうか。VOCsでしたら30mの深度まで設置するのは分かるのですが、重金属等においても同様に設置することに抵抗があります。実際はいかがなものでしょう。教えていただけるよう願います。

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No.24657 【A-8】

Re:地下水汚染での観測井戸の深度

2007-09-01 19:22:31 BATA

> 具体的な内容を言わないでの質問だったので、返答しずらいことと思い、簡単に申し上げます。今回の物件は、工場跡地の自主調査による自主浄化です。10mまでのボーリング調査による詳細調査結果、地下水にも重金属等が地下水基準を超過していました。その後のボーリング調査で帯水層が30mまであることも分かりました。そこで観測井戸の深度を設定する上で考え込んでしまった次第です。

なんでこれを先に書いて質問してもらえなかったんですかね・・・
先の私のお話はなかったことにしてください。
状況が全く違いますから。

今のこの状況で、私の回答を参考にして提案されると、恥をかくかも知れませんよ。

対策を念頭におかれていると言うことは、地下水汚染の平面範囲は把握されていると言うことですよね?
今後の観測井戸の本数、深度等は、調査結果の詳細が分からない限り、誰も回答できるものではありません。
まさか、調査結果を全てここに開示しろと言うことができるわけもないですから・・・

あとは、あなたの上司とよく相談されることが必要です。

回答に対するお礼・補足

BATA殿、貴重なご意見ありがとうございました。
上司に相談致します。

No.24619 【A-7】

Re:地下水汚染での観測井戸の深度

2007-08-30 16:35:30 くろ

エコ太郎さん、回答者への礼文をみると、調査・対策を請け負う側の人ですよね。
失礼ながら、実務経験に乏しい方とお見受けします。新入社員でしょうか?

法や条例にかかわらないものであれば、その目的に適した井戸を造ることになります。
また、井戸の位置、深度、構造は、その土地の汚染状況だけでなく、土質、水理条件など種々のファクターによっても変わってくるものです。

調査時に作製した井戸が、目的に合ったものであったら流用できるかもしれませんが、その区画を掘削除去することになったら井戸もなくなってしまいますよね。

先々への展開も含めて計画を立てることは、各社(技術者)のノウハウや経験によるところが大きいものです。
まずは、上司や先輩に疑問点を聞かれてはいかがですか。

回答に対するお礼・補足

くろ殿、大変貴重な意見をありがとうございます。全く言われる通りと思います。
私も、実務経験の乏しい新入社員ながら、水文的地質構造あるいは水文的水理定数を経験的に設定し、MODFLOWや水理公式により、井戸の影響半径、井戸の揚水量、揚水期間の設計を行っております。が、ほとんどが仮定の定数(いい加減?な定数)に頼っております。そのような中で確実な事実が「ボーリング調査で基準値を超過した箇所には、汚染がある」ことです。浄化の判断は、やはりそこが基準値以下と成らない限り、不均一で不確実な原位置浄化の完了を確認できないと思うのです。そのため、観測井戸の設置位置は、「土質や水理条件」を考慮せず、超過した井戸=観測井戸と考えた方が安全側の評価となると思います。頭が固すぎるようですが、これが私の考えです。多少、迷いますが。

No.24617 【A-6】

Re:地下水汚染での観測井戸の深度

2007-08-30 13:18:48

>下流部1箇所以上
ということは汚染対策のモニタリング井戸ですよね?
でしたら汚染深度、地下水汚染の有無は分かってると思うので、それに対応した深度の観測井でよろしいのでは?


基本的に土対法では3条調査での地下水調査の義務はありません
(基本的にというのは表層土壌ガスが採取できなく地下水を分析する場合)

深度方向調査で地下水を分析するときもありますが、あくまで任意です
とは言っても、非汚染が確認される前に帯水層にあたったら分析しますけどね

4条調査では場合によって、地下水調査が義務付けられます
この時は、土壌に汚染が確認されなくても帯水層までボーリングし地下水採取、そして分析です。
土壌も各深度で分析となります。

また、土対法の観測井設置の目的は
対策する汚染措置により変わりますので
選択する措置により設置場所を決められた方がよろしいかと


>汚染エリア内も観測
>二度手間を省いたて提案 
等々、オカシクありません

>科学的に許される可能な限りのコストダウン
逆に見習いたいくらいです


但し、なんでもかんでも簡易にという考えは危険です
ご存知だと思いますが土壌汚染は水質汚染よりも予想できません
順序立てて調査していくことも大事かと・・・

長文失礼


回答に対するお礼・補足

具体的な内容を言わないでの質問だったので、返答しずらいことと思い、簡単に申し上げます。今回の物件は、工場跡地の自主調査による自主浄化です。10mまでのボーリング調査による詳細調査結果、地下水にも重金属等が地下水基準を超過していました。その後のボーリング調査で帯水層が30mまであることも分かりました。そこで観測井戸の深度を設定する上で考え込んでしまった次第です。珠殿の言われるように3条にも4条にも該当しない物件ですので、井戸のスペックは設計者の自由なのですが、施主や行政に説明する上で、何らかの根拠が求められます。井戸深度については「解説書」に準拠して帯水層底まで、井戸間隔は10m格子で地下水基準を超過した全井戸を標準としておりました。今回、超過した重金属等が鉛と水銀だったので、陽イオンの形をとるので深部まで浸透しないと考えられるため、ボーリング調査の孔(深度10m)をそのまま観測井戸にしてしまおうと思った次第なのです。

No.24601 【A-5】

Re:地下水汚染での観測井戸の深度

2007-08-29 17:43:34

汚染調査のボーリングと観測井設置はあくまでも別工事

はじめから観測井設置を踏まえた汚染調査ってオカシクないですか?

回答に対するお礼・補足

貴重な質問をありがとうございます。
井戸深度の話では無いのですが、珠殿の質問も疑問に思っています。観測井戸をどこに何本設置するべきなのか?です。法的には下流部1箇所以上とされていますが、私は、基準値超過した調査井戸は観測井戸として設置します。浄化により超過した箇所が確実に浄化されたことを証明するには下流部だけでは不足と考え、汚染エリア内も観測しております。そのため、調査を行った井戸を埋めて、さらに再度、観測井戸を掘るという二度手間を省いたて提案をしております。不確実な原位置浄化の確実性と均一性を証明するにはしかたないと思っております。「オカシイ」でしょうか。

No.24595 【A-4】

Re:地下水汚染での観測井戸の深度

2007-08-29 10:11:25 くろ

> 地下水観測井戸の深度は、土壌汚染対策法で「最初の帯水層の底まで」とされていますが、
これ、土壌環境センターから出版されている解説書のアペンディクス6のことでしょうか。
土壌汚染対策法では地下水採取方法などは規定されていないので、調査の目的に合ったものであれば第一帯水層の底まで設置する必要はないと思います。

回答に対するお礼・補足

法に縛られないのでしたら、皆さんは、どのような判断で井戸長さを決められているのでしょう。BATA殿の言われる調査後に決める方法もあると思います。
ですが、調査の後に分析結果を待って井戸を設置するとなると、二度手間となってしまいます。そのため、既往の知見(重金属の種類によっては陰イオンになるもの陽イオンになるものがあり、それぞれ土壌への吸着能が異なるため、深部への浸透の可能性がある程度予測できる)等から、判断できないのでしょうか。と、思い質問させていただいたのです。

No.24573 【A-3】

Re:地下水汚染での観測井戸の深度

2007-08-28 00:06:12 BATA

最初に確認させていただきたいのですが、このサイト、土壌中に重金属類の溶出量基準を超過した物質があると言う事でよいのですか?
表層土壌の調査で基準値の超過が認められて、深度方向の調査を行うといった段階であれば、30mまでのボーリング調査は不要だと思いますよ。

あくまで、表層土壌調査で基準値超過が認められ、深度方向の調査を行うに当たっての計画深度ということで話を進めますね。

帯水層の深度まで、基準値の超過があるかどうかが一つの判断基準となってくると思います。
最初は5m〜10m程度(もちろん、この深度に地下水位があると思ってください)で深度方向の調査をして、汚染がなければそれでよし。
汚染が合った場合はやはり、帯水層の下端までという2段階で提案されたらいかがでしょうか?

もちろん汚染が合った場合には2本目のボーリングが必要になるので、割高になるでしょうから、お施主さんとは要ご相談ってところですが。

回答に対するお礼・補足

貴重な提案をありがとうございます。
さっそく、BATA殿の意見を参考にして、施主への提案をしようと思います。

No.24560 【A-2】

回答がないので、

2007-08-27 13:27:08 なべちん

法的には、そこまでの細かい規制はないと思います。

ただ、設置する意義を考えてみませんか。

汚染を拡散させないこと、そして、周辺の住民が安心してその地下水を使えるようになること、が目的だと思います。

もし、御自分の近所に汚染があって、家で28mくらいの地下水を使っているとしたら。
汚染者が科学的な理屈を並べて、浅部だけの安上がりなモニタリングをしてたら。

法律の話でなくて申し訳ありませんが、土壌・地下水汚染に携わる者としては、そういうところまで配慮して欲しいと思います。

回答に対するお礼・補足

貴重な意見をありがとうございます。
仰るとおり地域住民の健康被害を第一と考えなくてはいけません。ですが、科学的に許される可能な限りのコストダウンを図ることも技術者として必要なことと思っおります。

No.24513 【A-1】

なぜ重金属等では、抵抗をかんじるのですか

2007-08-24 06:49:55 東京都 / あいっちゅ

>重金属等においても同様に設置することに抵抗があります。

なぜ重金属等では、抵抗をかんじるのですか。

回答に対するお礼・補足

一般論で申し訳ないのですが、以下の理由により「抵抗をかんじ」、VOCと同様な考えでの井戸構築は非効率的と思ったわけです。
・重金属は、溶解度が低く(六価クロムやシアンは除く)、土壌に吸着されやすいため、地盤深部まで拡散しないことが多いこと。
・イオンとして地下水に溶け込んだ重金属は、地下水流や移流拡散によって水平方向の移動は大きいものの、鉛直方向の広がりが多いデータが少ない(私の情報収集不足かもしれません)。
・重金属は、イオン化よりも有機酸との結合、錯化合物、加水酸化物、難溶解酸化物として土中に留まる場合の方が多いこと。

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