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環境Q&A

土壌改良材と土壌環境基準 

登録日: 2007年08月22日 最終回答日:2007年08月26日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.24467 2007-08-22 02:44:29 よっしー

土壌改良薬剤を試作していますが、薬剤そのものからは土壌環境基準を若干上回る鉛、フッ素、ホウ素などが溶出します。含有量はすべて基準以下です。
この薬剤を土壌に混合(2-7%)して使用するものです。
従って、混合後の土壌からの溶出はまったくありません。
(希釈効果と吸着)

この資材の安全性示す場合、46号溶出試験では説明できません。なにか良い方法はありますでしょうか?

総件数 7 件  page 1/1   

No.24549 【A-7】

Re:土壌改良材と土壌環境基準

2007-08-26 20:34:11 改良

>この資材の安全性示す場合、46号溶出試験では説明できません。なにか良い方法はありますでしょうか?
>

参考になるか分かりませんが、改良材を販売して下記のような文書を出さないように注意してくださいね!


弊社製造委託製品の品質問題について

 弊社が本年2月から3月にかけて九州地区を中心に販売した、麻生ラファージュセメント梶i以下麻生社)からのOEM品の一部につき、通常よりも高い濃度のクロムを含有していたことが判明しました。
 当該製品について、様々な観点から検証した結果、地盤改良工事に用いた場合、工事後の改良土から環境基本法に定める基準を超過する六価クロムが溶出する可能性を否定できないことが判明しました。

 なお、生コンクリート・コンクリート製品等に使用した場合は、問題がないと判断しております。
 お客様ならびに関係する皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。
 今回の問題の概要および今後の対応等につきまして、下記のとおりお知らせ申し上げます。

http://www.taiheiyo-cement.co.jp/news/news/070806.pdf

回答に対するお礼・補足

改良さん、情報ありがとうございます。
土壌改良が結果として土壌汚染を引き起こしたときのリスク、社会的責任の重さは重々承知しております。
一方で、土壌を再利用するため、様々な条件があり、これを満たすための土壌改良剤も望まれています。
事業化も含め検討する必要がありそうですね。

No.24542 【A-6】

Re:土壌改良材と土壌環境基準

2007-08-26 09:40:04 万田力

> 詳細は申し訳ありませんが割愛させてください。

 自分の持っている情報を出さずに相手から必要な情報を貰おうなんて、何を考えているの?
 詳細が分からない問に対して当を得た答えができる訳ないでしょう。

回答に対するお礼・補足

万田力さん、詳細情報を割愛したことは製品の開発過程にあることですのでご容赦ください。
そのために「土壌改良剤」としたわけですが、分析方法や問題点などを含め、検討事項を得ることができました。今後、必要に応じて情報を公開しながらご質問することもあるかと存じます。その節はご協力をお願い申し上げます。

No.24541 【A-5】

Re:土壌改良材と土壌環境基準

2007-08-26 09:12:19 EMBRYO

含有試験として採用されている試験方法の一例として底質調査方法が挙げられます。
http://db-out.nies.go.jp/emdb/pdfs/water/teisitutyousa/0103teisitutyousahouhou.pdf
上の方法はあくまで改正案ですが多くの分析会社が似たような方法か、分析サンプルの特性などによってアレンジを加えて分析をしていると思います。改正案が出るより前から分析法として確立しているものもありますし。
ただし、ホウ素の含有試験はある程度の熟練が必要です。出来れば経験のある分析会社に依頼する事をおすすめします。

土壌等の分析では「土壌標準分析・測定法」「土壌養分分析法」などを参考にして分析することもあるので依頼する際によく打ち合わせると良いと思います。

回答に対するお礼・補足

EMBRYOさん、ご丁寧なご回答、ありがとうございます。
底質調査法を含め、いつも依頼している分析会社と打ち合わせてみます。

No.24521 【A-4】

Re:土壌改良材と土壌環境基準

2007-08-24 13:01:23 K

>含有量については環境告示19号を実施することで手配しておりますが、「一般的な方法」とはどのような試験方法でしょうか?

土壌改良材がどういったものなのかわからないので、この方法が最適とは言いきれないのですが、よく行われるのは、試料を硝酸、過塩素酸、フッ化水素酸で分解し、その溶液を測定するというものです。
簡単に言えば、試料をすべて溶液に溶かしてしまうということです。
王水(硝酸と塩酸)で完全に溶けてしまうのでしたらそれでもいいのでしょうが、Si分がありますと難しいですし。

回答に対するお礼・補足

Kさん、ありがとうございます。
リスク回避のうえでは、このように確実な含有量調査が必要なのですね。
事業の方向性を含め検討させていただきます。
またの機会にもよろしくお願いいたします。

No.24517 【A-3】

Re:土壌改良材と土壌環境基準

2007-08-24 10:28:14 ゼネコン担当者S

一つの回答としてはhttp://www.gepc.or.jp/reference/report.html
が紹介できます。
 土壌汚染対策法の溶出量基準、含有量基準の両方を満足しているからと言って、道義的に通常の土と同じように扱えるかという疑問が残ります。逆にそのような薬剤を用いて不溶化した浄化土と金属を全く含有しない土とどのようにして区別するの?という疑問が生じます。環告19号の試験方法をご覧になるとわかりますが、含有量という呼び方をしていますが、胃液のpHを想定した溶出試験です。このため薬剤によってはアルカリが非常に強いためあるいはpHの緩衝作用が大きいため、19号を満足するようなものが存在します。
 冒頭に紹介したURLは、一つの試験方法であり、高分子に取り込む薬剤の場合には紫外線劣化などの別の要素も考慮しなければならないかも知れません。
 不動産業界は金融庁の指導を受けて、土壌汚染に過剰に反応しています。少なくともそう見えます。多くの場合、土の中に汚染物質があることは許されません。不溶化という方法は今のところ受け入れられていません。しばらくはこの状況が続きそうです。環境省は、以前はセメント系固化材による不溶化には、いい顔をしていませんでしたが、土壌汚染対策法制定を機に少し、考えが変わってきています。ゼネコンは、土の入れ替えより不溶化のほうが利益が出ますので反対ではないはずです。ただし不溶化薬剤と土の均一な混合は難しく、土質を選ぶので、適用できる土質条件は限られると思います。だれが何を保証するかが大きな問題になっています。

回答に対するお礼・補足

ゼネコン担当者Sさん、ご回答ありがとうございます。
使いたい薬品の重金属含有量がゼロではないことが悩ましい限りです。いろいろと勉強してみます。

>不動産業界は金融庁の指導を受けて、土壌汚染に過剰に反応しています。少なくともそう見えます。多くの場合、土の中に汚染物質があることは許されません。

仰せの通りマンション現場で、知り合いの造園業者が植栽用土を搬入するのに、告示46号分析データを求められたとか。


No.24482 【A-2】

Re:土壌改良材と土壌環境基準

2007-08-23 08:14:49 K

よっしーさんの仰る土壌改良材というのは、いわゆるセメントのような物性の改良を目的とされているものでしょうか?
(汚染土壌中の重金属類を不溶化するのを目的としたものも土壌改良材ということがありますので。)

セメントに関しましては、セメントからの六価クロムの溶出を懸念して、土壌とセメントを混ぜたものに対して試験をするようにという通達が出ております。
http://www.mlit.go.jp/tec/kankyou/kuromu.html
http://www.mlit.go.jp/tec/kankyou/kurom02.html

「含有量はすべて基準以下」というのは土壌汚染対策法の方法での話だと思います。
自社における参考値として、一般的な方法での含有量試験も行っておいた方がいいと思います。
あと、どういった条件で溶出しやすいのか(pHやORP、土壌との相性等)も研究レベルでは抑えておいた方がいいと思います。

こんなことをここで申し上げると問題なのかもしれませが、個人的には、現実的な話としては、実際に使用する条件で土壌汚染対策法(土壌環境基準)をクリアすればいいと思います。
ただ、ゼネコンによっては土壌汚染対策法(土壌環境基準)や水質汚濁防止法等に記載されている物質が入っているものは使いたくないというところもあります。
汚染土壌の現場で使用する場合は特に厳しく、セメントも使わないという話も。

回答に対するお礼・補足

Kさん、ご回答ありがとうございます。
土壌改良剤とは造粒だとか固化に関するものです。詳細は申し訳ありませんが割愛させてください。
含有量については環境告示19号を実施することで手配しておりますが、「一般的な方法」とはどのような試験方法でしょうか?

また、仰せの通り仕上がった土壌について土対法をクリアできればなんら問題ないのですが、営業段階で安全性について説明できるデータが欲しいと思った次第です。特に大手ゼネコンさんはナーバスな方が多いものですから。
毎回、お礼とさらなる質問で恐縮です。

No.24472 【A-1】

Re:土壌改良材と土壌環境基準

2007-08-22 18:13:53 たろう

>この資材の安全性示す場合、46号溶出試験では説明できません。なにか良い方法はありますでしょうか?

直接(含有量試験)・間接(溶出量試験)摂取のリスクを想定し、環告19号、含有量試験は実施されましたでしょか。

回答に対するお礼・補足

たろうさん、早速のご回答感謝です。環境庁告示19号での含有量試験を委託しました。ありがとうございます。
土壌環境基準は「土壌」対するものであって、ベントナイトやセメント、その他土壌改良材の分析を実施するに違和感をおぼえたもので、質問させていただきました。直接摂取リスクについて明らかにしたいと思いますが、このような土壌改良材の安全性等について該当する法規がありましたらご教授いただければ幸いです。

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