一般財団法人環境イノベーション情報機構
5地点均等混合法の定義を教えてください。
登録日: 2003年05月22日 最終回答日:2003年06月15日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.2431 2003-05-22 18:48:02 なかよし
土壌環境基準の調査などに「5地点等量混合法」による試料調整があります。一方、2月に制定された土壌汚染対策法の調査方法の中に「5地点均等混合法」の表現があります。この2つの定義は異なるのでしょうか?
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No.2634 【A-2】
Re:5地点均等混合法の定義を教えてください。
2003-06-15 09:26:23 sim (
ご質問の件ですが、両者の意味は全く異なります。
まず、以前から行われていた「5地点混合法は」地面の表層〜概ね15cmまでの土試料を、5地点分採取し、それを混合し、1試料とする方法です。
ダイオキシンなどもこの方法です。
『土壌汚染対策法』の「5地点均等混合法」は、1点につき、「表層〜5cm」と、「5cm〜50cm」までの土を採取し、上部と下部の土を重量比で混合します。さらに、5地点分を混合して、1つの試料とします。
基準値と採取方法、また分析方法などは、かかる法律により、微妙に異なりますので、ご注意を。
回答に対するお礼・補足
sim様、有難うございました。「5地点均等混合法」で混合する際、採取した試料は予め風乾させた後に混合するのでしょうか?あるいは、採取時に混合するものでしょうか?
教授の程、宜しくお願い申し上げます。
No.2473 【A-1】
Re:5地点均等混合法の定義を教えてください。
2003-05-29 10:30:48 君山銀針 (
そもそも法的には「土壌汚染対策法施行規則」
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=3845 に調査方法が定められていますが条文 http://www.env.go.jp/water/dojo/law.html は5条に文章として方法が説明しているので「5地点均等混合法」などの単語は出てきていないようです。
なおWEBを検索した場合では、5地点等量混合法という一続きの言葉ではヒットしませんでしたが、5地点均等混合法では数件ヒットがありました。
検索された内容では
土地開発行為を行おうとする皆さんへ (平成15年3月 香川県)という資料
http://www.pref.kagawa.jp/kankyo/shuppan/assess.htm
http://www.pref.kagawa.jp/kankyo/midori/midori_jorei/pamphlet.pdf
に「等分された区域ごとに、5地点均等混合法で試料を採取」「各区域ごとの試料を
等量混合する」という表現があり、均等と等量がほぼ同じ意味で併記されています。
また環境省の「平成10年度ダイオキシン類に関する土壌モニタリングの進め方」
http://www.env.go.jp/chemi/dioxin/kento/dojo1-03.html
でも「各地点において試料を採取(5地点混合法)し,等量混合して分析する」という表現があります。
他の情報をご存じの方がいたらご教示ください。
回答に対するお礼・補足
いろいろと調査下さいまして有難うございます。君山銀針様も記述しておりますが、資料などを見ますと5地点「均等」混合法と5地点「等量」混合法さらに5地点混合法とのみ記述したもが見られます。これらの用語が同じことであれば解決致します。変なところにこだわり申し訳ありません。
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