逆有償の専ら物について
登録日: 2007年08月10日 最終回答日:2007年08月13日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.24179 2007-08-10 04:07:03 takadai
専ら物(古紙)の収集運搬・処分業の会社に勤めている者です。
会社は古紙しか取り扱っていないので「中間処理業の許可」や「再生利用個別指定業 等」(規第9条、第10の3に規定されるもの)等は持っておりませんが、「廃棄物再生事業者」(法20条の2)の登録はしております。
そこで質問ですが、@この度取引先より収運・処分代合わせて逆有償になってしまう古紙(紙管)が排出されます。逆有償の為、専ら物業者といえども産廃の委託契約書(収運・処分)を結んで処理を行う予定ですが、契約書に添付すべき書面(規第8条の4)としてどんな書面を添付すればよいのでしょうか?弊社の場合「廃棄物再生事業者登録証明書」でもよろしいのでしょうか?もし仮にこのような登録や認定を何も受けていない場合は、どうすればよろしいのでしょうか?
A質問の順番が逆かもしれませんが、そもそも逆有償の専ら物を処理する場合は、中間処理業の許可が必要なのでしょうか?
過去の質問を調べていますが、なかなかピンときません。
基本的なことかもしれませんが、ご指導よろしくお願いします。
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No.24263 【A-2】
Re:逆有償の専ら物について
2007-08-13 12:58:18 takos (
専ら物といえども逆有償では産廃と同じように委託契約を結んでね、
と昔大阪府で金属くずの処理で相談した際言われました。
許可証の替わりに再生事業者登録の証書をつけて、許可の範囲等には再生事業者の内容を記述したと記憶しています。
今よく考えたら収運処分でしたが、それで運搬も問題無いかは深く考えてませんでしたね...w
5年も前の話なんで、結局は管轄行政に聞いてね、って話になるんですがww
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。
行政に確認してみます。
No.24219 【A-1】
Re:逆有償の専ら物について
2007-08-12 10:53:25 kankyo (
逆有償であっても、専ら物であれば許可不要です。
専ら物も廃棄物ですが、それを専門に扱う場合には許可不要となっています。
一般廃棄物収集運搬・・・(廃棄物処理法)第7条第1項
一般廃棄物処分業・・・同条第6項
産業廃棄物収集運搬・・・第14条第1項
産業廃棄物処分・・・同条第6項
また、マニフェスト及び委託契約書添付書類等については都道府県担当者にご確認してください。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。
やはり紙は許可不要なんですよね。
添付書類は行政に確認してみます。
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