一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

リサイクル4品目について 

登録日: 2003年05月20日 最終回答日:2003年06月03日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.2407 2003-05-20 16:33:08 じゅん

建設リサイクル法ではコンクリート・コンクリート二次製品・木材・アスファルトコンクリートはリサイクルするように定められており、再生化施設を持つ最終処分業者と直接契約することになっていますが、なぜゆえでしょうか?また、中間処理業者を通してはいけないのでしょうか?

総件数 3 件  page 1/1   

No.2522 【A-3】

Re:リサイクル4品目について

2003-06-03 17:34:30 y/u

>建設リサイクル法ではコンクリート・コンクリート二次製品・木材・アスファルトコンクリートはリサイクルするように定められており、再生化施設を持つ最終処分業者と直接契約することになっていますが、なぜゆえでしょうか?また、中間処理業者を通してはいけないのでしょうか?

建設リサイクル法第18条第1項
対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を当該工事の発注者に書面で報告するとともに、当該再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
施行規則 第5条(発注者への報告)
法第18条第1項の規定により対象建設工事の元請業者が当該工事の発注者に報告すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
1.再資源化等が完了した年月日
2.再資源化等をした施設の名称及び所在地
3.再資源化等に要した費用
この条文から、元請は再生処理施設を持つ中間処理業者に、再資源化等を委託しなければならない。と読むと行政の担当者は述べていました。しかしながら、再資源化施設を持つ中間処理業者は少ないので、通常の二次マニフェストによる再資源化でも全く問題ない。通常の場合と異なるのはE票による最終処分が埋立でなく再資源化であることだけである。というのが運用基準である。
この件については、自分でビックリし、自分で解決しました。

No.2502 【A-2】

Re:リサイクル4品目について

2003-05-30 21:22:11 Y・U

>建設リサイクル法ではコンクリート・コンクリート二次製品・木材・アスファルトコンクリートはリサイクルするように定められており、再生化施設を持つ最終処分業者と直接契約することになっていますが、なぜゆえでしょうか?また、中間処理業者を通してはいけないのでしょうか?

これについての質問があります。
弊社では、収集運搬業者、処分業者とそれぞれ書面にて契約し、4品目がリサイクルされることを確認して安心していたのですが、多分どこの処分業者でも同じと思いますが、最終処分までおこなっておりません。廃棄物処理法では、排出事業者に最終処分の確認を求めているので、契約書の再生処理業者の処理内容を確認して、4品目については、有価物として建設リサイクル法で定める処理をしていたのでこれでクリアーできたと思っていたのですが、今回の質問2407で困ってしまいました。具体的には弊社の場合
「木」以外は契約処分業者が二次マニフェストにより再生処理しています。弊社は再生処理会社と更に契約を結ぶとおかしな契約形態になると思います。これについて教えて下さい。

No.2461 【A-1】

Re:リサイクル4品目について

2003-05-27 10:24:08 東京都 / KAN

建設リサイクル法の制定時には建設廃材の不法投棄、その要因となっている処理コスト
の未払い(そもそもの価格にはいっていなかったりした)、建設業界の下請け構造などが指摘されていました。

元請けとの直接契約はこの点を踏まえ、適正なコストの支払いとリサイクルを確実に行うための責任明確化のために制定されたのではないでしょうか。

建設副産物適正処理推進要綱では
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/004/pdf/youkou.pdf
その第22「処理の委託」の項目で、

元請業者は、建設廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。処理を委託する場合には、次の事項に留意し、適正に委託しなければならない。
(1) 廃棄物処理法に規定する委託基準を遵守すること。
(2) 運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者  等と、それぞれ個別に直接契約すること。
(3) 建設廃棄物の排出に当たっては、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、最  終処分(再生を含む。)が完了したことを確認すること。
としています。

またこの件について、下記のようなページがありますので参照下さい。

京都市 建設リサイクル法の解説http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/kensetu/kensetu_hogai.html
「工事の発注者や元請業者等は次のことを行う必要があります。
 適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため,発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告,現場における標識の掲示等が義務付けされます。
受注者への適正なコストの支払いを確保するため,受注者・発注者間の契約手続きが整備されます」

HOME HOUSE,室内環境汚染 建設リサイクル法 分別解体の説明 
http://www5.ocn.ne.jp/~s.tile-e/newpage9999cr3.html
「建設リサイクル法」は、下請業者と元請業者を、解体工事の「受注者」として同じ立場と見ています。
例えば、全てを下請業者に任せた場合でもリサイクルの完了を確認、それを建主サンに報告する義務があります。

総件数 3 件  page 1/1