一般財団法人環境イノベーション情報機構
積替え保管の定義について
登録日: 2007年08月02日 最終回答日:2007年08月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.24023 2007-08-02 05:28:59 番人
教えてください。
「産業廃棄物を排出事業者より引き取り、当日中に荷物を処理場に降ろすことができないため、一晩駐車場でトラックに積んだ状態で置いておき、翌朝処理場に荷物を降ろした。」
この場合、積替え保管の行為にあたり、収集運搬だけではなく積替え保管の許可を取らなくてはいけないのでしょうか?
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No.24034 【A-3】
Re:積替え保管の定義について
2007-08-02 21:11:10 万田力 (
この掲示板は検索機能が用意されていませんので、大変ですが、「1535 積み替え保管」の基準についてをごらん下さい。
回答に対するお礼・補足
有難うございます。
確認してみます。
No.24032 【A-2】
Re:積替え保管の定義について
2007-08-02 20:53:28 りおんちゃん (
積み替え保管にあたるかどうかは、その運搬が連続性をもっているかどうかで判断されます。
ご質問の一晩という程度であれば、多くの自治体で積み替え保管は不要と判断されるとは思いますが、これがもっと長い期間になった場合には、それぞれの自治体の判断によることになると思われます。
許可をいただいた自治体に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
回答に対するお礼・補足
ご返答有難うございます。
そうですね直接確認したほうが正確ですね。
No.24024 【A-1】
Re:積替え保管の定義について
2007-08-02 17:49:22 産太 (
必要ならば、コンビニで駐車した場合も許可が必要になることになります。
回答に対するお礼・補足
ご返答有難うございます。
大変助かりました。
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