貸した土地に不法投棄をされたら現状回復は請求出来ないのでしょうか?
登録日: 2007年08月01日 最終回答日:2007年10月31日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.24006 2007-08-01 11:11:09 行き止まり
私の母が栃木県宇都宮市の土地を自動車教習所に2002年8月までの30年間貸しておりました。そこには教場の建物が建っていたのですが、返還されて地ならしをしてみたら、土中にオイルエレメント900個やバッテリー、電球、ビン缶、焼却汚泥、何故か大量の注射器等、約400㎥分もが不法に埋め立てられていました。母は最初、処理業者に頼んで撤去してもらっていたのですが、注射器等が出てきた時点で業者さんから「危険なのでこれ以上は無理」と言われ、また全部撤去してもらうと300万円掛かると言われた為一旦中断し、投棄した自動車学校に撤去費用の請求をした所、「今更時効である」等とかわされてしまい、2度調停にも訴えたものの結局物別れのままで現在に至ってしまいました。
ずっと母は妹(私の伯母)とその問題に対処して来たらしいのですが、最近になって初めて、離れて暮らす私に打ち明けられ、私も一緒になって戦うことに致しました。今日、市の廃棄物対策課に相談に行ったのですが、「酷い不法投棄ですが、もしかしたら指導位は出来るかも知れませんが、基本的には撤去費用は土地の所有者負担になると思います」と言われてしまい、その後警察にも相談しましたが、「これは明らかに不法投棄で、しかもかなりの悪質なものだけれど、この8月21日で刑事としての時効になってしまうので、それまでに立件するのは不可能でしょう。どうしてもっと早く通報しなかったのですか?」と言われてしまいました。母は5年前にも市役所にも警察にも相談していたそうなのですが、教習所の社長が元市議会議員だったり、校長先生は警察OBだったりする関係からか、相談してしばらくすると誰にも手を引かれてしまい、当時調停にお願いした弁護士さんにまで突然手の平を返されてしまったそうです。
廃棄物の様子は全部写真に収めてありますし、今現在も大量のガラス片などは埋まったままになっています。誰にも売れない、貸せない何にも使えない土地なのに、毎年高額の税金を払わなければなりませんし、何より先祖代々受け継いできた大切な土地を、汚染されたままにして置いて良い訳が無く、何とか原状回復してもらいたいと思うのですが、何か良い方法は無いものでしょうか?もうどうにも行き詰まってしまっており、ご相談させて頂きました。どうぞよろしくお願い致します。
No.25651 【A-23】
Re:貸した土地に不法投棄をされたら現状回復は請求出来ないのでしょうか?
2007-10-31 10:04:17 いきいき○○っ子 (ZWla83d
今年高校卒業の弟もいますので、ここには通わせないようします。微力ですが弟の友人達にもここの記事を伝えておきます。
頑張ってください。
回答に対するお礼・補足
いきいき○○っ子様
お返事ありがとうございます。こうして今でも気に掛けてくださっている方がいらっしゃることが、何よりの励みになります。
私自身もここの卒業生です。一般の先生方は良い方なのだろうと思いますが、経営者と校長先生などのトップの常識を疑います。こちらにも書きましたが、先日私はここの校長先生の車に轢かれそうになりました。私と母が教習所に訴えに行った際に私達が立ちはだかった所を車で強引に突破しようとした為です。教習所の校長先生がです。
今現在、弁護士さんの力をお借りして交渉してもらっておりますが、未だ何の返答もありません。お金の問題だけではないのです。仮にも人に指導する立場の者が、たとえ廃棄物法違反であっても犯罪を犯して、何の制裁も受けることなく何のペナルティもなく、しかも県議会議長や警察OBだなどと偽善者顔をしている事が許せないのです。本当に、皆さんにこの廃棄物の山の写真を見ていただきたいです。こんなに大量な不法投棄は会社ぐるみの仕業以外にあり得ません。教習所の周りにお住まいの家の井戸水なども、少なからず影響しているに違いないと心配です。
・・・とは言え挫折しかける事も度々ではありますが・・・、こうやって今でも気に掛けてくださったり応援してくださる皆様のお陰で、「やっぱり諦めないぞ」と思って頑張れます。
本当にありがとうございました。
No.25172 【A-22】
Re:貸した土地に不法投棄をされたら現状回復は請求出来ないのでしょうか?
2007-10-01 10:56:08 傍観者 (
経過が気になり、レスしました。その後いかがでしょうか?
回答に対するお礼・補足
傍観者様
気に掛けていただいてありがとうございます。
その後も必死に奮闘しております。
まずはこちらで紹介して頂いたゴミ弁連の弁護士さんに、地元の弁護士さんを紹介してもらい、裁判に向け再度内容証明を送ってもらっております。
また市役所に情報開示を請求した所、5年前に相談した記録が残っておりました!が、市役所の方々が現場を確認し、ゴミの埋め立ても確認し、「ゴミの内容から
教習所の廃棄物と思料される」とまで記載されているにも拘らず、「ゴミは排出せずそのままにしておくように」と母へは回答し、担当者の対応欄には「対応を検討する」と書かれたままで、結局担当者はそのまま移動となって放置されてしまった事が分かりました。
5年前には「そのままにしておくように」と母に指示したにも拘らず、先日市役所の方に現場に来てもらったのですが、「現在当該地には雑草が生い茂り、ゴミの現物が目視確認出来ない為、何の対応も行えない」と言っています。
しかも当該地(母の所有する私有地)には市役所廃棄物対策課と警察署の連名で『不法投棄は犯罪です。不法投棄を見かけたら直ちに下記に通報してください』と言う看板まで立てられていました!(5年前の市役所の資料にもしっかりその写真がありました!)
なのに通報したにも拘らず、「市としては何の対応もとらない」のだそうです。警察にも再度その事を訴えましたが「確かに看板は連名ではあるけれど、警察にに直に通報しなければならない」のだそうです。連名の看板でも、連携はしていないそうです。そして今通報しても「時効だから」と言う事でした。
先週は、「ゴミはそのままに」といって時効まで放って置いた市役所に対して、こちらで教えていただいた『行政不服審理』と言うのに訴えようとしたのですが、県ではその制度があるものの、市にはそういったものが無いと言う事が分かりました。市役所、県庁、警察、行政調査事務所・・・ありとあらゆる所を訪ね歩き、最終的に「宇都宮市には、行政の不服を訴える所は無い」と言う事が分かりました。(唯一、『市長への手紙』と言う制度があるのを知りましたが・・・。)今度は環境庁など、もっと上の行政に訴える事が出来ないか、調べている所です。ゴミだけでなく、母の土地に勝手に市道を移設されてしまってもいるのですが、それも市に訴えても「市としては指導などは行わないので、まずは母がその偽の市道をふさいで通行止めにして、通れなくて困る人が教習所を訴えたらいい」と言われました。そんな事をしても良いのですかと警察に確認しに行きましたが、警察でも「それでいい」と言っています。こんなの絶対におかしいと思うのですが、とにかく何処に行ってもらちがあきません。こんな世の中、おかしいですよね・・・。
No.24647 【A-21】
Re:埋設廃棄物との闘いの事例
2007-09-01 10:16:42 日本一かわいそうな土壌汚染 (
多くのEICネットファンによって励まされたことと思います。しかし、当事者にとっては辛いものです。
多くの場所でこのような闘いを続けている方がいらっしゃいますが、市や県、環境省、国土交通省、警察等に文書で改善を要請したがどこも聞いてくれないので、公害調停を申請している事例があります。
それは、両備バスが、廃油処理工場跡地に戸建て住宅地を造成分譲した岡山県の「小鳥が丘団地」です。国会や市議会でも取り上げていますが状況は改善されません。
土壌汚染対策法の最大の盲点です。
詳しくは
小鳥が丘団地救済協議会ホームページ
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
岡山市南古都の小鳥が丘団地で起きた、土壌汚染問題の解決に向けて努力する、住民達のブログ
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/kotorigaoka/
最近のニュース「有害物質:土壌から検出 小鳥が丘団地住民、公害調停を申請 /岡山」 毎日新聞 2007年7月11日」【石川勝義】
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/okayama/news/20070711ddlk33040412000c.html
回答に対するお礼・補足
日本一かわいそうな土壌汚染様
ご回答ありがとうございます。
本当に、このQ&Aでこんなに沢山の方からアドバイスを頂いたり励まして頂き、こんなに心強い事はありませんでした。
今私達はこちらで紹介して頂いた弁護士さんにご相談し、損害賠償請求裁判に向け準備を始めたところです。市役所への情報公開請求も行い、まだ回答待ちではありますが、なんとかやっていく道筋が見えてきました。お知らせくださった小鳥が丘団地の皆様のように大勢で闘っても改善されない事例が多々あるのに、私達の様な一個人で、本当に大丈夫なのだろうかと思ったりもしますが、それでも他の方々の闘い方を参考にさせていただきながら何とか頑張りたいと思います。
日本一かわいそうな土壌汚染様は小鳥が丘団地の方でいらっしゃるのかなと想像しておりますが、どうか私達後に続く者のためにも頑張ってください!たとえ相手は違っても、同じ環境汚染と相対する者として、応援しております。
No.24441 【A-20】
Re:貸した土地に不法投棄をされたら現状回復は請求出来ないのでしょうか?
2007-08-21 06:32:17 りおんちゃん (
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/johokokai/gyoseikokai/001089.html
なお、公開できない情報として上記URLにありますが
* 法令等で、公開することができないとされるもの
→該当しません
* 特定の個人が分かるもの
→該当しません。企業の代表など既に氏名が公になっている氏名は非公開の対象ではありません。自治体の職員名も非公開ではありません。
* 公開すると、企業などの正当な利益を害するおそれのあるもの
→正当な利益は害しません。
* 公開すると、本市と国・県などとの協力関係を著しく害するもの
→該当しません。
* 公開すると、本市の機関内部や国などとの間の審議・検討・調査などに著しい支障が生じるもの
→該当しません。
* 公開すると、本市の事務事業の適切な遂行を著しく困難にするもの
→該当しません。
* 公開すると、人の生命や財産の保護などに支障が生じるおそれのあるもの
→該当しません。
・・・ので大丈夫だと思います。
仮に情報公開されないということがあれば宇都宮市役所そのものの質が問われますが、
決定に不服のあるときは
(引用)
情報公開審査会
公開の請求をして、市が部分公開、非公開の決定をした場合に、市の決定に不服のある人は、不服申立てをすることができます。この場合には、市では、「情報公開審査会」に公平な審査を求め、その意見を尊重して再度公開できるかどうかを決定します。
(引用ここまで)
というものもあるのでたぶん大丈夫でしょう。
回答に対するお礼・補足
りおんちゃん様
昨日に引き続き、こんなに詳しい情報をありがとうございます。夕べ、自分なりに情報公開について調べてみたのですが、まさか宇都宮市のホームページに、こんなにいろいろ載っているなんて気がつきませんでした!勉強不足で恥ずかしい限りです。
確かに・・、これなら大丈夫そうですよね。この間市役所に行った時、廃棄物対策課の方がなぜあの資料をあんなにももったいぶって隠そうとしていたのか見当もつきませんが、さっそく開示請求してみます!そうでないと「まもなく保管期限が切れます」って言われましたので、何としてもそれだけは阻止します。
先日検察庁に告訴に行った際、私達の持参した写真を見て検察官さんは「確かにひどいし悪質だ」とおっしゃったものの、それらをいざ犯罪の証拠として使う為には、その写真に写っているゴミが、「あの教習所のあった土地のものだ」という証拠がないとダメだと言われました。背後の風景などが明らかに写っているものでなければ、特にゴミだけの写真では場所の特定が出来ないので、証拠にならないのだそうです。母の取った写真はゴミだけのものがほとんど(他の風景の入り込む余地のないほどゴミだらけだからなのですが)なので、だからこそ、市役所のような第3者の撮影した写真や資料を何としても手に入れたいと思います。
ご丁寧にこんなに貴重な情報を、本当にありがとうございました。
No.24426 【A-19】
Re:貸した土地に不法投棄をされたら現状回復は請求出来ないのでしょうか?
2007-08-20 16:15:37 りおんちゃん (
回答に対するお礼・補足
りおんちゃん様、アドバイスありがとうございます。
市役所の方は「検察庁とか警察とか、それなりの所から情報公開請求がされたら見せる事もあります」と言って、まるで私達には見せられないと言う言い方だったのですが、私達一般人でも開示請求が出来るのですね?
その点、今度弁護士さんの所に伺ったら訊いてみようと思っていたのですが、それが出来るならしてみます。そうしないとまもなく廃棄するというので、何とかしなきゃと思っていました。
良いお知らせを、ありがとうございました。
No.24415 【A-18】
Re:貸した土地に不法投棄をされたら現状回復は請求出来ないのでしょうか?
2007-08-20 03:47:04 ALawyer (
皆さんの回答をざっと読んだ上での回答になりますが、非常に難しい問題かもしれません。でも、闘う姿勢はすばらしいです。
これは非常に大きな社会問題です。個人の力で打破できるような容易なものではないので、新聞記者等マスコミ関係の知り合いがたくさんいますのでご紹介したいのですが、どのようにしてご紹介すればよいでしょうか…
市議や県議もたくさんのしがらみがあり、がんじがらめになっていることだと思います。こちらも個人の力ではどうにもできないでしょう。おそらく、積極的に解決に取り組みたい方もたくさんいるのでしょうが、できない現実があるのだと思います。
私は宇都宮で仕事をしている人間なので、なにかお力添えができればと思っています。具体的解決に向けて取り組んでいきましょう。
回答に対するお礼・補足
ALawyer様 はじめまして
ご回答ありがとうございます。
闘う気合いしかない私達ですが、でも今回の事は私達のような素人にはやはり難しい問題なのかと壁に当たったり、毎日葛藤と迷いの中で、がんじがらめになってしまっている次第です。正直、土地なんて持っていなければこんな事にもならなかったのに・・と思う事すらあります。でも母にとっては、祖父母から譲り受けた大事なものなのですよね・・・。それに私達はそこに住んでいないのでまだ良いですが、その大量のゴミの周りに、もちろん住んでいらっしゃる方がいて、井戸水だって利用している訳で、私達の一存で無かった事にするなんて到底出来ないし、してはいけないとも思います。
教習所的には、あんなに大量のゴミを埋め立てたあの土地を、母達を丸め込んで住宅分譲地にしようともしていました。「この広さなら5区画は取れますよ」とも言ったそうです!母達はそんな手には騙されませんでしたが、その申し出を拒否したら「そんな事を言うのなら、あの土地は時効取得(?)で取りあげちゃうから。そうなったらあんた達はこの土地には入れさせないから。」とも言ったそうです。この間私が直接お話した際にも「こっちには30何年間この土地を使ってきた地上権と言うものがある」の一点張りでした。
正直、何回行き止まれば出口が見えるのやら・・・、正義だけではどうにもならない・・・、気合いだけでも何にもならない・・・、かなり弱気です。
でも暖かい励ましのお返事、ありがとうございます。
諦めずに頑張ります。
No.24389 【A-17】
Re:環境裁判で勝つには
2007-08-17 21:22:06 シノギサバキは健康第一 (
行き止まり様
@個人が特定できる記載は止めましょう!
相手は汚い手を使ってくることが予想されます。行き止まり様が逐一お礼の欄で書き込んで内容を逆手に取って、名誉毀損として極めて高額な名誉毀損裁判を起こす可能性があります。
山崎拓のスキャンダルや、武富士会長の不正の時のように、その損害賠償請求は貴方を黙らせる金額を根拠付けするかもしれません。金のためには不正な依頼人に加担する弁護士が多いのが現実です。
A裁判は弁護士の数と顔ぶれで判決は決まる事が多い
>他の弁護士さんを探し始めた母に向かって「どうせ誰に頼んだって、結局は私の所へ来ることになるんですよ」と言ったそうです!
弁護士の世界はそう言うものかも知れません。弁護士の専門分野は限られており、その問題に強い弁護士は各弁護士会に多くいません。
訴えられそうと思ったら、先に沢山の弁護士と契約を結ぶかが裁判の勝負どころという方もいます。
環境裁判で、日本を代表するような大企業は数十人の弁護士を集めました、こちらは数人です。裁判の現実と弁護士の仕事はそう言うものです。弁護士は依頼人のために仕事をするのです。
B小さくても明らかな不法行為のみを告訴すべし
告訴するには告訴状を書かなくてはなりませんが、今まで悔しい思いや困ったことを告訴人は書きたがるのですが、あまりそのような心情や背景は裁判では役に立たないと思います。
被告は、何時、何処で、どのようにして、刑法又は廃棄物処理法等の第何条何号に違反しているので法律に従い処罰することを善良が市民が告訴する。その証拠はこれだ!
というのが刑事告訴状の上手い書き方と思います。
PS.この書き込みにお礼の書き込みは不要です。いずれこのスレも裁判の進行によっては削除すべきかもしれません。 今後は、マルチハンドルで良く別の形で質問をしてたほうが貴女が安全かも知れません。
シノギはサバキに勝つまで戦い続ける健康と経済力があれば勝てることでしょう。
このようなスレッドも立ち上がりました。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=24390
回答に対するお礼・補足
シノギサバキは健康第一様
ご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、少し感情的になり過ぎたと反省しています。もっと淡々と、事実を客観的に見られる様にならないと、きちんと戦えないと言うことですよね。何事につけ、誰かと戦うだなんて初めての事なので、どうすれば良いのかがよく分かりません。
でも、相手に隙をつかれる事の無いよう、正々堂々と戦わなければと気がつきました。
シノギサバキ様の教えを肝に銘じて、経済力はありませんが、健康に留意しながら戦い続けます。
助言、ありがとうございました。
No.24346 【A-16】
Re:宇都宮市の自動車教習所などのリンク
2007-08-16 12:02:21 安全運転 (
イザ!
>警察にも手を引かれてしまい、
栃木県国家公安委員会に苦情申し立てする方法もあります。
http://www.pref.tochigi.jp/kouan/index.html
「警察職員が職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことによって、何らかの不利益を受けたとして是正を求める個別具体的な不服」をの
「苦情を申出する制度」
http://www.pref.tochigi.jp/kouan/kujyou.html
>市役所にも手を引かれてしまい、
栃木県行政不服審査手続を行う方法もあります。
http://www.pref.tochigi.jp/reiki/reiki_honbun/ae10110361.html
宇都宮市不法投棄通報ファクシミリ http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kankyo/haikibutsu/002475.html
>弁護士さんにまで突然手の平を返されてしまった
弁護士懲戒することも考えられますね!
第58条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/autonomy/tyoukai.html
【宇都宮市の自動車教習所のリンク集】
宇都宮中央自動車教習所 東町295
http://www.u-c.co.jp/t0.html
コベルコ教習所(株)宇都宮教習センター 今宮4丁目18−9
http://www.kobelco-kyoshu.com/schools/utsunomiya/index.html
栃木県自動車学校 陽南3丁目11−25
http://www.kyoshujo.jp/details/0086/index.html
宇都宮戸祭自動車教習所 上戸祭町6
http://www.tomatsuri-ds.co.jp/
栃木県共立自動車学校 下金井町718−3
http://www.t-cnet.or.jp/~kyoritu/
宇都宮清原自動車学校 鐺山町1067−1
http://www.961net.com/kiyohara/
栃木県中部自動車学校 飯田町645
(株)報徳自動車学校 屋板町336−2
http://www.htkg.jp/driving_school/
健康には十分留意してください。
回答に対するお礼・補足
安全運転様
こんなに沢山の情報とお返事、ありがとうございました。
国家公安委員会や行政不服審査手続きだなんて、初めて聞きました!よく調べてみます!
ただ・・・・、ここにある宇都宮不法投棄通報ファクシミリには私達は何度も相談に行きました。このFAXの届く機械の隣で相談しました。でも、ここの方は「貸した土地に不法投棄をされたとしても、ゴミの撤去は土地の持ち主の母側にある」と言うんです!どうしてもゴミを撤去させたいならば、民事裁判でも起こして教習所に撤去させるしかないし、この不法投棄ファクシミリは、いわゆる公道とか国有林とか、公の場所に投棄されたもののためなのだそうで、個人所有の土地に関する不法投棄は関係無いと言われてしまいました。
この不法投棄ファクシミリを担当する宇都宮市役所廃棄物対策課というこ所は、本当に酷い所でした。不法投棄が発覚してすぐの5年前に母がここに相談に行った際には、職員の方が現場へ行って投棄状況の写真を撮り、その写真付の調書まで作っておきながら今まで放置しておいて、今回もう一度相談に行ったら、確かに現場を見に行ってはくれましたが、「投棄されたゴミが(埋まっていて)目視確認出来ないので、教習所には何も言えません」と言われました。5年前には目視確認して放置しておいて、今度は「見えないから証拠が無い」って言うんです!ここの担当の方は全てにおいて無責任な対応で、私が担当の方(課長さんらしいのですが)のお名前をきいても、一切答えないどころか、首に掛けている身分証明書を裏返して見えないようにしたんです!
それから突然手の平を返されてしまった弁護士さんですが、その方は当時、弁護士会の会長さんだったそうです。最初は母の弁護をして下さっていたのに途中から雲行きが怪しくなってきて(どうやら何度も何度も教習所から弁護士さんの所へ電話があったそうです)、最後には「教習所はお金が無いから撤去費用は母と折半にしては?」とか、「教習所の社長は東大卒で担当の調停官も同じ東大卒だから、何言っても無理なんですよ」と言い出し、それではと他の弁護士さんを探し始めた母に向かって「どうせ誰に頼んだって、結局は私の所へ来ることになるんですよ」と言ったそうです!
今回裁判をお願いしようとしている弁護士さんも最初は「こんなひどい不法投棄!」とおっしゃっていましたが、前回の弁護士さんの話になったら「何であんな良い弁護士さんに頼まないの?」と、やはり母の話を信じられないようでした。
やっぱりこの教習所は、すごい強敵です。
こちらに書かれている教習所の中に入っていますが、ここに書いてある645という住所も、母の土地の住所です。教習所の建物は斜め前の他の敷地に移動したのでここには一切関係ありませんし、地代も全く払っていませんし、さらにこの土地にこれだけの不法投棄をしておきながら、未だに母の土地の住所を使い続けています。
本当に手強い相手だと思います。でもここで、こんなに沢山の方々からこんなに沢山の情報や教えを頂いたので、何としても負けずに、絶対にゴミを撤去させたいと思います。
お返事、本当にありがとうございました。
No.24343 【A-15】
Re:貸した土地に不法投棄判例&第三者評価
2007-08-16 10:39:33 汚染原因者負担の原則 (
ヒドイ話ですね。下記に判例を紹介します。
*****************************
<<争点:オイルによる土壌汚染>>
平成13(ワ)19581損害賠償請求
原告:マンションデベロッパー 被告:鉄鋼会社
主文:被告は処理費用4594万円に金利を付けて支払え
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/ADFCB82106BA86E449256CAE0022C7C4.pdf
*****************************
<<争点:原告経営するゴルフ場に産業廃棄物が埋めれている真実を公開するのは名誉毀損>>
原告:市会議員
被告:新聞社
請求:名誉毀損損害賠償請求&謝罪文掲載
主文:原告の請求を棄却する
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/CF86A8C4001DA5B049256EA8001A9379.pdf
*****************************
<<廃油及び廃酸等が入ったドラム缶を放置して捨てたら有罪>>
被告人:港湾運送会社を営む株式会社の代表取締役
犯罪事実:廃油及び廃酸等が入ったドラム缶を放置して捨てた
主文:被告会社を罰金1000万円に,被告人を懲役2年及び罰金50万円に処する。
被告人がその罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間,同被告人を労役場に留置する。http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/29F9B5CA02BC8FF149256FAC00350D85.pdf
*****************************
こうゆう問題を解決するのは非常に疲れます。まず、ご本人とご家族の健康を第一にお考え勝つまで戦う健康をにご留意下さい。
当然のことですが、証拠を収集整理することです。相手や行政との会話は録音しておくべきでしょう。
注射器が出てきたとの事ですが、医療廃棄物は扱いが異なります。薬の袋などで日付と病院名が特定できると、病院を攻める方法があるかもしれません。
さらに、地元の行政や警察、弁護士会を相手にどうしても正義を貫きたいのであれば、有料ですが、環境NPOの土壌第三者評価機関が手伝ってくれるかも知れません。
例:http://www.e-being.jp/3party/index.htm
回答に対するお礼・補足
汚染原因者負担の原則様
お返事ありがとうございました。
こんなに色々な事例があるのですね!特に原告が市議会議員のものには、かなり勇気づけられます。
そしておっしゃるとおり「証拠の収集整理」は大切ですね。私がこの件に関わってから、教習所とのやり取りは全部記録として残してあるのですが、市役所や警察とのやり取りには考えが及びませんでした。そうですよね。正直市の対応はひどいものでしたので、録音しておくべきだったと今更ながら悔やんでいます。やっぱり素人なので、どうしても考えが甘くなってしまいます。
注射器は袋などはありませんでした。使用済みの物の様で針は無かったそうです。そしていくつかは証拠として残してあるものの、殆どは母が最初にお願いした業者さんが処分してしまったそうです。「どうして不法投棄が発覚した時すぐに言わなかったのか」と、どなたからも言われましたが、確かに・・・、訴えないまでも、せめて手を付けずに置いておけばよかったのにと後悔しきりです。
またこのような第3者機関があるのですね。こうなった以上はゴミの撤去が全てなので、有料でもかまいません。今は弁護士さんのお返事待ちですが、その結果次第でご相談してみようと思います。
貴重な情報をこんなに沢山、ありがとうございました。せっかくの教えてくださった事を無駄にしない様、頑張ります!
No.24342 【A-14】
Re:貸した土地に不法投棄をされたら現状回復は請求出来ないのでしょうか?
2007-08-16 09:55:50 たろーめん (
民法709条不法行為以降を適用します。そのなかで、724条に不法行為による損害賠償請求権の期間の制限に関する規定があります。
消滅時効は3年で、除斥期間は不法行為のときから20年です。もっとも「不法行為のとき」の起算点をいつにするかが微妙なところですが、返還時を起算点とするならばまだ間に合います。
ご一考を。
回答に対するお礼・補足
たろーめん様
ご回答ありがとうございます。
収束に向かっているかどうかは、正直まだ分かりません。ゴミ弁連の弁護士さんにご紹介いただいた地元の弁護士さんに相談に行ってきまして、民事裁判の力添えを引き受けていただけるかどうかのお返事待ちの状態です。
その弁護士さんも投棄の写真をご覧になって「これはヒドイ」とおっしゃったのですが、かつて母がお願いした弁護士さん(多分教習所の圧力になびいてしまった方)が、なんと地元の弁護士会の元会長だったらしく、それを言ったら「良い方なのに」「他の弁護士さんの後では非常にやりにくい・・」と、風向きが怪しくなってしまいました。
まだ断られた訳ではないので望みは捨てずにおりますが、万が一断られてしまったら、もうどうすれば良いのか分かりません。
ただ最初はたろーめん様のおっしゃるとおり、不法行為による損害賠償請求の方向で、とはおっしゃっていました。私達は裁判でも何ででも戦う気ではありますが、やっぱり弁護士さんに力を貸してもらわなければ勝てるものも負けてしまうかもしれませんし、何とか良いお返事が頂ける様祈りながら待っています。
たとえどんな結果になろうとも、諦めずに戦いたいと思います。
お返事ありがとうございました。