蛍光灯は特管じゃないはずですけど・・・
登録日: 2007年07月31日 最終回答日:2007年08月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.23976 2007-07-31 09:17:40 たる吉
自治体によっては蛍光灯や水銀灯は
@「ガラスくず」
A「ガラスくず(水銀に汚染されたもの)」
B「ガラスくず、金属くず」の混合物
C「ガラスくず、金属くず、汚泥」の混合物
D「ガラスくず、金属くず、汚泥、廃プラ」の混合物
等異なった取扱いがされていると思います。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=23884
のA-4ゆまさ様の回答では、
「処分(破砕等)行為で水銀を放出するため処分行為そのものが『特管』扱いになります。仮にそのままの形で処分依頼したとしても 処分業社には『特管』の許可が必要です。」
とのことであり、自治体によっては蛍光灯や水銀灯の取扱が根本から異なる可能性があるのではないかと思ったところです。
つまり、C、Dの取扱いをしている自治体にとっては、蛍光灯や水銀灯は「特別管理産業廃棄物(汚泥)」になるのではないでしょうか、という質問(問題提起?)です。(特管か否かは溶出試験と思いますが、実際分析しても検出されないのでしょうか?)
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=19106
でA-3のふつうのおじさん様の回答参照。
水銀灯や蛍光灯を管理型処分場に埋立しているという現状で「今はまだ処分技術がないので埋立てざるを得ない」ということを自治体の職員から伺ったことがありますが、現在ではリサイクル屋さんも技術発展しているため、近々、特管になるんでしょうか・・・
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No.24054 【A-10】
Re:蛍光灯は特管じゃないはずですけど・・・
2007-08-04 08:54:15 たる吉 (
>つまり、C、Dの取扱いをしている自治体にとっては、蛍光灯や水銀灯は「特別管理産業廃棄物(汚泥)」になるのではないでしょうか、という質問(問題提起?)です。
については、たとえ汚泥の区分があっても、万田力様のおっしゃるとおり下名の条文の読みが足りなかっただけで、特管物でないことは明確のようです。
しかし、極所的な話かもしれませんが、許可を取得するにあたり、特管の許可が必要といっている自治体では特管(相当や扱いではなく、自治体側の拡大解釈)に該当することも予測されます。
ここはDr.ゴミスキー様のいう「地方分権されている為の解釈の違い」なのかもしれませんが(ここまで明文化されて入れば、解釈の違いで片付けてはいけないような気もしますが)、申請側(処理業者)もそれに同意しているため、少なくともその処理業者への排出に関しては、蛍光灯が特管となるのでしょう。(逆に言えば、そんなことで言い争って施設設置に時間がかかるよりは、楽との判断かもしれません)
もちろん、蛍光灯に限った話でなく、全ての廃棄物にいえることだと思います。
No.24033 【A-9】
Dr.ゴミスキー様
2007-08-02 20:56:29 万田力 (
> 引用は慎重に願います。私は「区分」に言及していません。行政の執務姿勢のあり方を述べているだけです。
> 万田力様の引用
> 本件問の場合、これほど明確に条件が決められていると、「運用上特管産廃として扱う(Dr.の言い方を借りれば、『蛍光灯は特別管理産業廃棄物扱いです。区分は特定有害産業廃棄物扱いです。』)」としても、『特別管理産業廃棄物です』とは言い切れないでしょう。
Dr.、あなたは、本件に関しては確かに「区分」には言及していません。
私は、Dr.が http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=21076 の A-5. Re:汚水槽の汚泥 で述べている、
> ビルピット汚泥は一般廃棄物扱いです。区分は、都市廃棄物扱いです。
という言い方を借りただけです。(そのように読み取れませんか?)
そして、ご自分は、上記の「Re:汚水槽の汚泥」の A-6.で
> 揚げ足をとるつもりはありませんが、「区分は、都市廃棄物扱いです。」と言うのは概念的には理解できますが、どのような定義なのでしょうか?
> 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(「廃掃法」とも「廃棄物処理法」とも略称されます。)にはそのような分類はありません。
との問に対して、これを一笑に付するように、
> この定義は、東京都が定めた定義か、それとも環境省が容認している定義かは、ご自身でお調べ下さい。
と切り捨てているのですから、私が記述した内容(裁判は個別の判断で、判例は参考にはなっても訴外の行為に遡及することもありません。)についてもご自身でお調べになっては如何でしょうか?
ご自身も環境省の委員会等にタッチしているのかどうか、これまで、かなりの地位を有していることを暗示するようなコメントも拝見していますが、「オフレコで」との条件で聞いたと言うようなことまでこのQ&AでオープンにされているDr.ですから、私の発言内容は一笑に付すものに過ぎないが、言い訳だけはしておかなければとのお気持ちと思います。
しかしながら、ご自身でお調べになるには限界もありますから、助言を得るなら、環境問題の専門家でなく、法曹関係の方にお尋ねすることをお勧めします。
No.24022 【A-8】
引用は慎重に
2007-08-02 17:24:11 Dr.ゴミスキー (
改めて、三権分立を示すと次のとおりです。
立法(国会・地方議会)
行政(政府・地方自治体)
司法(裁判所)
地方分権一括法以後の中央政府と地方政府の関係を理解するのに頭を痛めている1人です。
裁判は、争いごとの仲介者です。その内容は限定されますが、判例として、それ以後の争いに提供されます。これが、学校と社会生活で得た結論です。
たる吉さんは、A−6の回答のお礼でも述べていますが、法運用に関し、私も同様に疑問を感ずる点は多々あります。同感です。
しかし、万田力さんは、A−7で裁判の結果を絶対視することに対して、疑問符を提示しています。しかし、裁判の結果を尊重しない国は、法治国家では無いでしょう。
この判決を当時の厚生省はどの様に判断したかは承知していませんが、判決文の中に解があるから、上告しなかったと思われます。
後半のケースは、常識として当然のことですが、行政は、事例内容を判断するときに、裁判の結果を吟味して仕事を進めています。
万田力さんの見解
裁判所の判断が絶対のように思われているようですが、よく引き合いに出されるフジコー裁判は行政側に訴訟を継続する意味が消失したため控訴しなかったから判決が確定したと聞き及んでおります。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=5116&new=0
又、裁判は個別の判断で、判例は参考にはなっても訴外の行為に遡及することもありません。
万田力様
引用は慎重に願います。私は「区分」に言及していません。行政の執務姿勢のあり方を述べているだけです。
万田力様の引用
本件問の場合、これほど明確に条件が決められていると、「運用上特管産廃として扱う(Dr.の言い方を借りれば、『蛍光灯は特別管理産業廃棄物扱いです。区分は特定有害産業廃棄物扱いです。』)」としても、『特別管理産業廃棄物です』とは言い切れないでしょう。
No.24021 【A-7】
Re:蛍光灯は特管じゃないはずですけど・・・
2007-08-02 16:55:40 万田力 (
> 専らガラスを取り扱っておりますため 誤った記載である場合にはご教示ください。
とお書きになっていることもあるので、この際指摘させていただきます。
> しかし 蛍光灯の処分業に関しては 特管です。
> 多くの処理工場では 蛍光体(水銀部分)吸引→破砕→焼却→洗浄→乾燥(自然の場合もあり)の工程を取ります。
> 吸引・洗浄後のスラグ(汚泥)に水銀および化合物を含有しているため 令2条の4の5のヰが該当します(焼却時のばいじんについても同上トに該当するかと思われますが 大防に詳しくないため記載を控えます)。
> よって 処分を委託するにあたっては特管業者でなければなりません。
についてですが、A−1で字数制限に係るため省略した部分(別表第5の1の項の中欄の記述)をお読み下さい。
処分を委託する相手がたまたまこれに該当する施設を有する工場であれば、「とんでもないコジツケ」をすれば、蛍光灯を処理した後の汚泥は特別管理産業廃棄物となるでしょうが、一般的にはここに掲げられている施設を有する業態の者なら、自ら排出した蛍光灯であっても、それを処分することはないでしょう。
個人的には、水銀を含有又は水銀により汚染されていることが明らかな物は特別管理産業廃棄物として扱うべきとは考えますが、廃棄物処理法はザル法であり、世間の常識とはかけ離れた定めがなされているのです。
Dr.ゴミスキー 様
たる吉様
> しかし、裁判で判例がでない限り、堂々巡りの振り出しに戻る状態です。
と、裁判所の判断が絶対のように思われているようですが、よく引き合いに出されるフジコー裁判は行政側に訴訟を継続する意味が消失したため控訴しなかったから判決が確定したと聞き及んでおります。
又、裁判は個別の判断で、判例は参考にはなっても訴外の行為に遡及することもありません。
逆に、本件問の場合、これほど明確に条件が決められていると、「運用上特管産廃として扱う(Dr.の言い方を借りれば、『蛍光灯は特別管理産業廃棄物扱いです。区分は特定有害産業廃棄物扱いです。』)」としても、『特別管理産業廃棄物です』とは言い切れないでしょう。
回答に対するお礼・補足
>裁判所の判断が絶対のように思われているようですが
そうは思っていませんが、自動車事故の過失割合等に見られるよう、概ねそちら側にいくのだろうと思っています。
>よく引き合いに出されるフジコー裁判は行政側に訴訟を継続する意味が消失したため控訴しなかったから判決が確定した
これは、木くず裁判もそうですよね。
だけどこの判決をもとに、運搬迄は廃棄物ではないっていう緩和通知が出されたんですよね。(フジコーについても同等に解釈通知が出されていたと思います。)
>『蛍光灯は特別管理産業廃棄物扱いです。区分は特定有害産業廃棄物扱いです。』)」としても、『特別管理産業廃棄物です』とは言い切れないでしょう。
法的な話はそうですね。条文に明確に記載されている以上、特管とは言えませんが、事実、許可を取得するにあたり、特管の許可が必要といっている以上、その自治体では特管(相当ではなく、勝手な拡大解釈)なのでしょうね。(特管相当であれば出す許可は産廃で、備考が「水銀に汚染されたもの」となるでしょうし。)
その拡大解釈を業者が受け入れれば、「法的には特管ではないが、その自治体の運用においては特管になる。」となっているのでしょうね。(シンナーの件もそういうことかもしれません)
No.24016 【A-6】
Re:蛍光灯は特管じゃないはずですけど・・・
2007-08-02 15:09:56 Dr.ゴミスキー (
1つは、「例え運用や解釈が地方分権されていても法の趣旨を逸脱して運用している自治体がいれば、条文や通達を盾に論争して当然」なのですが、条文の解釈も政府にあるかは、疑問な状態です。
通達では、地方自治体を拘束することが出来ないが定着しています。その様な視点の解説を元自治省OBが図書で述べています。
現実には、分権意識の高い自治体は、法の執行権は、地方にあると述べています。これが、地方分権一括法の余波なのです。
2つ目は「その助言のための掲示板ではないでしょうか」ですが、この点には何ら異議はありません。
しかし、裁判で判例がでない限り、堂々巡りの振り出しに戻る状態です。
現在、この様な法運営(条文の解釈や通達行政等)を巡り、裁判で争っているケースが複数あります。
回答に対するお礼・補足
再度、ご回答ありがとうございます。
>条文の解釈も政府にあるかは、疑問な状態です。
そうなんですね。
本来であれば「立法が説明し、行政で解釈するが、司法が判断する」というのがあてはまるのでしょうか。
個人的ですが、三権分立なのに国内では立法と行政が密接な関係にありすぎるのも問題なのだろうと思います。
>通達では、地方自治体を拘束することが出来ないが定着しています。
こちらも個人的な見解ですが、通達は概ね立法趣旨を判りやすく説明したものだと思っています。通達を無視していればそれは趣旨に反しており、論争して埒があかなければ、司法に判断をゆだねてもいいのではないでしょうか?
>裁判で判例がでない限り、堂々巡りの振り出しに戻る状態です。
確かにそうですね。
だからといって納得行かないことについて、地方自治体の言いなりにはなりたくないです。
No.24013 【A-5】
法の理解は大変です
2007-08-02 10:49:47 Dr.ゴミスキー (
産廃の扱いでも、その行政庁によって違うケースが良くあります。
政令に産廃(20品目)が明記されていますが、他の条文を根拠に一廃を産廃扱いする行政庁もあります。
参考に次のQを紹介します。そのA−2をご理解頂ければ幸いです。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=23994
回答に対するお礼・補足
Dr.ゴミスキー様
回答ありがとうございます。先般からのご回答でも同等のことを伺っており、おっしゃることは理解しているつもりです。
ゆえに、「蛍光灯は一般的に産廃の認識であったが、特管と判断している自治体もいるのだろう。だから「特管ではない」と軽々しくいえないのではないか」という問題提起でスレッドを立てたところです。
ただ、例え運用や解釈が地方分権されていても法の趣旨を逸脱して運用している自治体がいれば、条文や通達を盾に論争して当然であり、その助言のための掲示板ではないでしょうか。
No.24005 【A-4】
Re:蛍光灯は特管じゃないはずですけど・・・
2007-08-01 22:51:53 ゆまさ (
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=23884
A-4のゆまさです。
はじめに
たる吉様 上記が閉鎖されていたため こちらのスペースをお借りすることをお許しください。
自社産廃を自社便で運搬する場合
中間処理業(施設はわかりません)からの排出の場合は自社便であっても 収集運搬許可が必要です。
いわゆる 2次マニの領域に入るためです。
一般事業所からの場合には 許可の必要はありません。運搬車両に対する表示等は 万田力様のご回答のとおりです。
誤った情報を記載しまして申し訳ございません。訂正してお詫びいたします。
続いて 蛍光灯について投稿させてください。
割れていない蛍光灯そのものは 特管ではありません。
これも http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=23884 A-5 万田力様のご回答のとおりです。
しかし 蛍光灯の処分業に関しては 特管です。
多くの処理工場では 蛍光体(水銀部分)吸引→破砕→焼却→洗浄→乾燥(自然の場合もあり)の工程を取ります。
吸引・洗浄後のスラグ(汚泥)に水銀および化合物を含有しているため 令2条の4の5のヰが該当します(焼却時のばいじんについても同上トに該当するかと思われますが 大防に詳しくないため記載を控えます)。
よって 処分を委託するにあたっては特管業者でなければなりません。
では 処理後の蛍光くずはどうかというと(処理工場により数値に若干の相違がありますが)ごく微量の水銀および化合物の含有・溶出があります(原子レベルの水銀はガラスそのものに突き刺さり 洗浄・焼却等施しても完全除去ができないためです。よって蛍光灯→蛍光灯の再生はほとんど成立せず グラスウールへの再利用等となります)。
ですが 処理後の蛍光くずに関しては特管に該当しないため 運搬および処分業(埋立はわかりません)については 通常産廃ガラ陶になります。
専らガラスを取り扱っておりますため 誤った記載である場合にはご教示ください。
回答に対するお礼・補足
ゆまさ様
わざわざ、ありがとうございます。
立場が異なる場合の運用ということですね。2次マニフェスト領域について理解いたしました。
>しかし 蛍光灯の処分業に関しては 特管です。
そうなんですか?
蛍光灯は割れていようがいまいが、管理型処分場に埋立可能と思っておりました。(理解が異なる場合は、ご指摘下さい)
正確には「蛍光灯の中間処理業の申請をする場合は特別管理産業廃棄物(水銀汚泥)の中間処理業を取得しなければならない」という意味ではないでしょうか?
No.23997 【A-3】
Re:蛍光灯は特管じゃないはずですけど・・・
2007-08-01 13:20:23 産廃おやじ (
一般的に蛍光灯の処分に必要な許可品目は、収集運搬許可申請時には、ガラ陶くず、金属くず、汚泥で申請するようにとのことでした。汚泥は特管扱いでは、ありません。乾電池もそうですよね? アルカリマンガン電池も水銀を含みますが、特管ではありません。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
>一般的に蛍光灯の処分に必要な許可品目は、収集運搬許可申請時には、ガラ陶くず、金属くず、汚泥で申請するようにとのことでした。汚泥は特管扱いでは、ありません。
そうなんですね。
とするとやはり、
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=23884
のA-4ゆまさ様の回答は、個人的な見解だっただけなのでしょうね。
>乾電池もそうですよね? アルカリマンガン電池も水銀を含みますが、特管ではありません。
そうなんですか、初耳です。
水銀ゼロのアルカリマンガンというのを勝手に信じ込んでいましたが、嘘の情報を乾電池に表示しているということでしょうか?
水銀乾電池が存在する場合は、特管だと思っておりました。
No.23993 【A-2】
Re:蛍光灯は特管じゃないはずですけど・・・
2007-08-01 08:05:39 匿名 (
でも、家庭から排出されれば一般廃棄物で、事業所から排出されれば産業廃棄物というのは個人的にはおかしいなぁ〜と思います。
個人的な意見で申し訳ありません。
回答に対するお礼・補足
ご見解ありがとうございます。
>蛍光灯をガラス、金属で取り扱うと安定型に処分される恐れがあるということで〜
「蛍光灯は概ねガラスくずながら水銀を含むため、ぞんざいに扱うわけにはいけない、安易に安定型に処分させない為にも、汚泥も含んでいることにしたほうが良い」
ということでしょうが、こういう説明を受ければ、概ね納得できますね。(特管か否かには疑問が残りますが)
が、「ガラス、金属くずの許可だけでは、収集運搬できる自治体とできない自治体がある」というのもどうかなぁ、と感じるところではあります。
>家庭から排出されれば一般廃棄物で、事業所から排出されれば産業廃棄物〜
ここについては、どっちがいいのかわかりませんが、
@これまでどおり、物品・業の指定で一廃、産廃を決定する。
Aいっそのこと、家庭からの排出は一廃、事業所からの排出は産廃とする。
とで比較すれば、Aのほうが管理しやすいと感じるところです。(併せ産廃制度もあることですし)
No.23989 【A-1】
Re:蛍光灯は特管じゃないはずですけど・・・
2007-07-31 20:33:38 万田力 (
ご指名での質問、恐れ入ります。
さて、水銀灯には高圧水銀灯と低圧水銀灯とがあり、蛍光灯というのは低圧水銀灯の発光管の内面に蛍光物質を塗布したものだそうです。
従って基本的な素材は同じで、一番目立つ発光管を構成しているガラス、口金や電極等に使われている金属、発光管内に充填されている水銀(これも金属)、口金部に使われているプラスチック類、それから、高圧水銀灯にも使用されている場合があるようですが発光管の内部に塗布されている蛍光物質です。
これらの物質から成り立つ蛍光灯や水銀灯が廃棄物となったとき、その分類はなんになるのか?
一番目立つガラスをとらえてガラスくずとして扱うか、たる吉さんがケース分けしているように構成物質の混合物として扱うかは行政の判断に寄るところが大きいでしょうが、釘を打ちつけていたりペンキを塗った木くずは総体として「若干の異物が混じっている木くず」とされ、「木と金属くずの混合物」あるいは「木と廃プラスチック類の混合物」としている例はあまりないでしょう。
そこで
> C、Dの取扱いをしている自治体にとっては、蛍光灯や水銀灯は「特別管理産業廃棄物(汚泥)」になるのではないでしょうか
という質問(問題提起?)です。
汚泥というのは、おそらく発光管の内側に塗布している蛍光物質のことだと思いますが、この「汚泥」は特別管理産業廃棄物を定義している施行令第2条の4の各号のいずれかに該当するでしょうか?
令第2条の4の第5号ヰにそれらしいことが書いてありますが、(別表第3の26の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る)と限定されており、その別表第3の26の項を見ると「別表第5の1の項の中欄(…括弧内略…)に掲げる施設を有する工場又は事業場」とあり、そこ(別表第5の1の中欄……字数制限にかかりそうなので引用は省略。)を見ると………。
とんでもないコジツケをすれば、これに該当する工場又は事業場から排出された蛍光灯や水銀灯に含まれる汚泥は、環境省令で定める基準に適合しない場合特別管理産業廃棄物になるのでしょうが、一般的な解釈では「慎重に取り扱う必要のある、水銀を含有又は水銀により汚染された(普通の)産業廃棄物」ということになると思います。
回答に対するお礼・補足
万田力様
お返事ありがとうございました。
木くずの事例はわかりやすかったです。
撤去が困難な大きなボルトが混入してる場合は、何故か産廃(扱い?)だったりします。
(このあたりが面白い。早く木くず産廃化にしてもらいたいところです。)
「とんでもないコジツケ」
たぶん、たまにいるんですよ、コジツケする自治体が。
ふつうのおじさんが記載されているってのもおかしいな〜と思ったんです。(ゆまさ様の記載で自分なりに確信しました)
だから「蛍光灯は特管物じゃない」が通じないケースもあるのかな〜と。
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