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環境Q&A

専ら物の輸送について 

登録日: 2007年07月26日 最終回答日:2007年07月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.23899 2007-07-26 10:02:50 けんけん

専ら物の収集運搬に関しては、収集運搬事業の許可等が不要であると認識しています。しかしながらいくつか気になる点がいくつかあるのですが、なかなか明確な解答を得られないため困っています。
(質問)
@専ら物の収集運搬に関しては、専ら業者(専ら物のみの処理を行う者)以外の通常の貨物運送事業者等であっても、許可等を得ずに収集運搬を行うことが可能ですか?
A可能である場合「再利用目的の輸送費」通知平成17年3月25日第050325002号の考え方は適用されず、通常の貨物輸送にかかる運賃を排出者から収受して運搬することに違法性はないですか?
B専ら物であっても、廃棄目的が明らかな場合、その運搬費用を収受して運搬する場合は収集運搬の許可を必要とするということでいいのでしょうか?
どなたかご教授ください。よろしくお願いします。

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No.23907 【A-1】

Re:専ら物の輸送について

2007-07-26 18:03:43 ハラコ

けんけん 様

@についてのお答えは、廃掃法第七条(一般廃棄物の収集運搬)、第十四条(産業廃棄物の収集運搬)に書かれています。
 事業者自ら運ぶ場合、専ら物のみの収集又は運搬を業として行う者、その他環境省令で定める者(廃掃法施行規則第二条、第九条等)以外は、許可が必要です。
 ですから、専ら物のみの収集又は運搬を業として行っていない貨物運送事業者が他者の専ら物を運ぶ場合は収集運搬の許可が必要になります。

Aについては、@が可能ではないので、違法になるかどうか、もう一度ご検討下さい。
 (通知の考えは、廃棄物がたとえ再生処理等により有償で売却できるものになるとしても、ぞんざいに扱われ生活環境保全上の支障がでては困るので、輸送費だけで廃棄物でないと判断しないように、注意しなさいということではないでしょうか)

Bについても、@やAの通知の考え方からいくと、廃棄目的が明らかな場合なら、許可が必要になると思います。

 ただ、許可を出す出さないの判断は、それぞれの自治体の権限になっており、自治体によっては条例等で対応が異なる場合があります。

回答に対するお礼・補足

ハラコ様
早速の回答ありがとうございました。大変参考になりました。

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