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環境Q&A

ごみ処理の分類について 

登録日: 2003年05月17日 最終回答日:2003年05月18日 環境行政 法令/条例/条約

No.2387 2003-05-17 12:07:49 せい

環境問題を扱っているNPO会員の”せい”と言います。

ごみ処理について自分なりに下記のように分類して見ました。

(1)一般生活ごみ(一廃)・・・市町村の責任に措いて集収・運搬から焼却炉での中間処理および最終処分まで行う
(2)事業系一般ごみ(二廃)・・・市町村の許可業者が排出事業者から料金を貰って集収・運搬を行い、市町村又は産廃業者の焼却工場など一般廃棄物中間処理施設に有料で持ち込み処分する。但し一般廃棄物中間処理施設と最終処分場の設置は国と県の許可が必要
(3)産業廃棄物(三廃)・・・排出事業者の責任に措いてマニフェストを使って県・市町村の許可業者が排出事業者から料金を貰って集収・運搬から保積み場での仕分を行い、以後マニフェストに従い料金を払い県の許可取得業者に中間処理や最終処分を委託する。 但し中間廃棄物処理施設の設置は県と市町村の許可が必要
(4)細菌性医療廃棄物(四廃)・・・排出医療機関の責任に措いて産業廃棄物とは別の管理票を使って県の許可取得業者が特別処理を行う

素人で間違い等多々あると思いますので何方かご指摘戴ければ幸いです。

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No.2392 【A-2】

Re:ごみ処理の分類について

2003-05-18 12:17:48 北海道 / きた

>(2)事業系一般ごみ(二廃)・・・これも市町村の処理体系(計画)に基づいて行いますので、市町村自ら(委託業者を含む)行う場合が原則です。市町村ができない場合などについて処理業の許可をすることができるとされているはずです。市町村に基本的処理責任がありますので、処理業の許可をするか否かは自治体が計画との整合性などから判断することになりますので、必ずしも処理業者の存在は必要ではないということになります。
 おそらく、費用の負担についてを意識されておるのだと思いますが、それは別問題です。
 

回答に対するお礼・補足

ご回答戴き有難うございます。
おっしゃる通り(二廃)は市町村の処理責任となっていますが
自分の住む市では許可業者が一般生活ごみとは別に収集・運搬を行い、市の焼却場へ有料で持ち込み処理をしています。
これを(三廃)処理と調整して合理的に設備計画など出来ないか?と思ったものです。

No.2390 【A-1】

Re:ごみ処理の分類について

2003-05-18 03:44:21 ハンマー

 ポイントはおさえられてると思いますが、細かく指摘しますとこんなところです(本当に細かく書くときりがないですし、例外もありますのであくまで一般的な処理と考えてください)。
(1)問題なし
(2)一廃中間処理施設の設置許可は処理能力5t/日以上。未満は許可不要です。また、国からの許可などありません。
(3)処理業の許可権者は「都道府県知事(保健所設置市の場合は市長)」が正しい。また、保積みは必ずしも通るわけではありません。通らない方が多いかも。施設設置許可は規模要件あり。要件に該当しない施設は許可不要です。許可権者はやはり「都道府県知事(保険所設置市の場合は市長」。「県と市町村」のように二重にとる必要はありません。
(4)マニフェストの様式は産廃と同じですが、1枚のマニフェストに産廃と特管を併記することはできません(マニフェストは産廃の種類毎に交付)。許可権者については(3)と同じ。

(2)、(3)、(4)については排出事業者自らが運搬や処分をすることも可能です。

回答に対するお礼・補足

ハンマーさんへ
早速のご回答誠に有難うございます。

許可権者は「都道府県知事」の例外として
(保健所設置市の場合は市長)と政令指定都市や中核市の市長との違いなど今少し不明点がありますが
今後調べてみるつもりです。

これで取り合えず整理が出来た事に
感謝するとともに今後共よろしくご指導ください。

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