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環境Q&A

下水道法38条第3項の意味について 

登録日: 2003年05月15日 最終回答日:2003年05月15日 水・土壌環境 水質汚濁

No.2381 2003-05-15 23:03:38 いちこつ

下水道法38条に次のとおり規定されています。「2 公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、この法律の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
1.公共下水道、流域下水道又は都市下水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
2.公共下水道、流域下水道又は都市下水路の保全上又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
3.前2号に掲げる場合のほか、公共下水道、流域下水道又は都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合3 前2項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。」
 とありますが、「その措置を自ら行い」の意味がよく分かりません。よろしくお願いいたします。

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No.2382 【A-1】

Re:下水道法38条第3項の意味について

2003-05-15 23:35:12 北海道 / きた

代執行のことだと思います。もっと分かりやすいのに
次がありました。ネットでいくつか検索できると思います。

http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h038R/s440603h038_02.htm
都市再開発法
(土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の代行及び代執行)
第九十八条 第九十六条第三項の場合において次の各号の一に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。
 一 土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者がその責めに帰することができない理由によりその義務を履行することができないとき。
 二 施行者が過失がなくて土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者を確知するとこができないとき。
2 第九十六条第三項の場合において土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者がその義務を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても明渡しの期限までに完了する見込みがないときは、都道府県知事は、施行者の請求により、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、みずから義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
3 前項の場合において、都道府県知事は、義務者及び施行者にあらかじめ通知したうえで、当該代執行に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、義務者が施行者から受けるべき前条第一項の補償金を義務者に代わつて受けることができる。
4 施行者が前項の規定に基づき補償金の全部又は一部を都道府県知事に支払つた場合においては、この法律の適用については、施行者が都道府県知事に支払つた金額の限度において、前条第一項の補償金を支払つたものとみなす。

回答に対するお礼・補足

早速のご回答ありがとございます。概要は理解できましたが、次のような場合が不明です。 有害物質が下水に排出され、下水道の機能を損ねた。しかし、排出した者を確知できない。この場合に下水道管理者が自ら措置を行うことは、具体的にどのようなことを行うことか、どうしても分かりません。できましたら、再度、お教え頂ければ幸いです。

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