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環境Q&A

「選別施設」について 

登録日: 2007年07月17日 最終回答日:2007年07月18日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.23723 2007-07-17 05:30:14 falcon

はじめまして。若輩ですがご教授いただけると幸いです。

「選別」というのは、廃掃法上、廃棄物同士をより分けることを言うのでしょうか?
たとえば、砂に僅かにごみが含まれる場合で、
海岸の砂を機械式ふるいにかけて砂と異物をより分ける行為は、
選別として廃棄物処理にあたるのでしょうか。
(海岸の砂は法2条の解釈から、総体を廃棄物とは観念できるほどごみは含まれていないと考える。また、砂はもとの海岸に養浜として利用する。)

事例や疑義を調べたのですが、わからなかったため
お願いいたします。

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No.23753 【A-2】

Re:「選別施設」について

2007-07-18 17:04:05 レス

 falconさんは自分で調べたからこの質問が出たのですよね。

 だったら貴方には常識がないとして話を進めます。

 調べたとすれば所轄に聞くのが正しいとの結論はすぐわかるはずなのに理解できない知性しかお持ちでないようですから。

 篩い分けが総体的に該当するかを論議しても意味はありません。個別限定で具体的に対象物が明示された場合にはじめて判断されます。

 普通人の常識をお持ちの方ですと、箒や熊では選別施設とは考えません。掃除機が選別施設に該当した話も聞きません。中央集中式の真空掃除機も同様です。
 金物屋で篩を購入しても何も云われません。
 機械式の選別機の場合は該当する場合もあり該当しない場合もあります。

 結局時間の無駄みたいですね・・・

 ホント失礼な質問をしっぱなしの放置プレー

No.23732 【A-1】

Re:「選別施設」について

2007-07-17 22:25:12 Dr.ゴミスキー

 言葉の定義ですが、その言葉の意味は、どの様な箇所で使うかで違いがあるでしょう。

 ご質問の様に、廃棄物処理法の概念で使うならば、ご質問の様になるでしょう。

 浜辺ですが、浜辺の管理者(多くは公ですが、まれに私人の例もあるが)は何方でしょうか。

 砂をそのまま、砂浜に戻すことと、選別された廃物の処理とを分けて考える必要があります。

 選別された廃物は、廃棄物に該当し、その浜辺の所有者の責任で処理することを廃棄物処理法は求めています。

 この辺のことは、過去の「Q&A」をご参照下さい。

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