環蛙ii様へ
登録日: 2007年07月17日 最終回答日:2007年07月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.23716 2007-07-17 10:50:06 たる吉
>しかし、ご指摘以前に、総論を熟読願います。
>第1総論 4(2)@ オ (P4)
>これは被害者救済のために、言い逃れを許さないとの表れではないでしょうか?
おっしゃるとおりです。
しかし、私の記載した
『廃棄物は総合判断(180日間というのはタイヤの事例であり、参考でしかない)が本来。
安易に180日を越えたから廃棄物該当というわけではない。』
は、No.23619のレス様のコメントに対する追記コメントです。この点での指摘ということであれば、堆肥製造は不法放置ということでしょうか?
不法投棄に関しては、参考様のおっしゃるとおり、
『A-8では「占有者」=「(落とし物の)占有者(所有者)」のことであって、「その物を不法投棄した」のか「その物を落としてしまった」のか不明な状況を言います。
(今回の事例ではA-4のお礼欄にて「行為者が判明している」とのことでしたので「占有者の意思=捨てた」と確認できていました。)』
で整理がついております。
不法投棄については前にも記載したとおり、現行犯でない限り、『状況』判断でしかない、と思っております。(皆さんは『行為』といわれていますが、その辺がまだ理解できません)
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No.23758 【A-10】
Re:環蛙ii様へ
2007-07-18 20:06:08 Dr.ゴミスキー (
官僚が国民に約束したルール(国会答弁)を勝手に違約した行為は、時々、裁判所が痛烈に批判した判決をだしています。
この通達の扱いをどの様に理解し活用するかは、地方分権一括法の制定経緯を理解することが必要です。
そして、その具体的な内容として、地方自治法第1条を理解することです。
地方分権一括法が何故制定されたか。そして、地方自治法を理解すると、この間の皆さんの諸々の意見の背景を理解できるでしょう。
要するに、「レスさん」が他のQ&Aでも色々と述べていることとも関連すると勝手に思っていますが、法律や制度設計の背景を皆さんがどの様に理解するかです。
No.23749 【A-9】
Re3:参考様へ
2007-07-18 14:21:05 レス (
>
こりゃ公式見解だわな。
少なくとも事件が起きなきゃ動かない『警察』が役に立たないことぐらいわかって云ってるんでしょうね。マサカ本気。
自分の権力欲とプライドを満足させるためだけに司法職員になっている人種に何を求めているの。
別に不祥事をとやかくいっているわけではないですよ。そんなもの、どんな世界だって悪もいればよい人もいるわな。根本的にどんな組織か知っていれば、少なくとも人前でこんな恥ずかしい建前いえるわけないはずですが。
それとも貴方の周りで、実際知っている人で警察官になった人知らないのかな。どんな種類の人間が警察官になっているか、どのようだと組織からはみ出すか。何をすれば出世するか。普段の生活。そんなこと観察していれば、正気で発言できるわけないと思うけど。
『行政』これは若干微妙、前者と異なって真面目はまじめだけど。所詮役人。志に燃えて担当しているとは限らないし。それ以上に、前者の協力がなければ、ただ紙切れ配る以上のこと出来ないし。縦割り組織だから担当者以外の協力はないし。へたすりゃ埋められちゃうし。それ以上に、きちんとした仕事をしても見返りも何にもないし。給料とか報奨金のこといってるんじゃないですよ。住民が感謝しないっていうこと。何しても当たり前と思われていれば、当然意欲はなくなるわいな。苦情文句100に対して感謝の気持ちが1でも有れば少しは救われる気もするけど。
建前いって世の中よくなるなら政治屋に任せておいた方が好いんじゃないの
No.23747 【A-8】
Re2:たる吉様へ
2007-07-18 14:03:26 レス (
>
同等の見解などありえませんよ、先年ある方がいっていましたが『皆が同じ考えじゃ、世の中面白くも何ともない』
色々あってしかるべきかと。
個人的には責任が持てない回答はすべきでないとは思っています(ホントに反射的に回答する方多いですから。相手の能力に合わせずに)
答えてよい回答と、答えてはいけない回答。これは正しいとか、正義が存在するからなど関係ありません。子供に拳銃やナイフを持たせないのと同じことです。いくら有用な道具でも使いこなせなければ自分を傷つけるだけでなく、第三者すら巻き込むことも多いですから。
貴方はあの長いログ(No.23128)に、まだ参加されているようですが、私は『資格取得後の自己研鑽でカバーしていくことが可能と思っています。資格取得をゴールと勘違いして自己研鑽すら行う気のない場合が困るわけです』のような無責任な回答を読んでから、ご本人の希望どおり無視することに決めました。
相手に下駄を預けて、回答したことに対する責任放棄では会話を進めるに共通の枠を確認することは出来ませんから。
No.23686のような回答が必要ならいくらでも出しますよ。私個人は、外では自分の名前だけで勝負しますけどね。大体外から見ればDr.とはすばらしい知識を有しているように見えるかもしれませんが、中にいれば何も持っていないこと明白ですから。大体今の世の中で資格もなしに誰でもなれる商売って大学の教授ぐらいじゃありませんか。
知識、教養、人格、肉体の健全性、全く関係ありませんしね。同一人に揃うことも殆どありませんし。
No.23743 【A-7】
Re1:たる吉様へ
2007-07-18 12:39:22 レス (
>「有価物が投棄されていた場合、不法投棄と判断できるか」という質問に対して、廃掃法以外の法律を持ち出して「不法(行為で)投棄(されたもの)に該当する」というのは、あんまりかと。>
>
ここの論議は少なくともhttp://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=23466の論議の範疇で継続する話です。何度も申し上げますが、会話は言語規定された概念が存在して成立するのです。
最も私もこのスレッドの質問には困惑がありまして、良く考えられた落とし穴と誤解していたこともあり参加しなかったのです。実際は誤解でそのまま素直に読んでよかったのですが、多くの方は廃掃法における認定そのものの定義論から、入口のところで其の素人風の記載により、過誤と判断されて論議を進められたのであのようになってしまったと思います。
議論の進め方には各人色々な考え方はあるでしょうし、又あるのが当然ですが、方法論はともかくとして、最低限のルールとして、概念すり替えはご法度にしませんと全てのことが不毛に終わります。
つい先ごろ、私どもの間でウィグナーの友人問題が再燃しました。数学的には解決している問題ですが、認識論としては確かに解決出来ない問題と私は思っていますが、目しいが像の喩えではないですが、所詮有限の我々には事実の認識を得ることは可能でも、真実などと云う大それたものを知ることは出来ないことを前提に会話を進めなければただの時間浪費になることだけは一致して認識されていると思います。
しかし認識に関しては、当事者しか認識できないことも多く、名前+数字さんなど知性があってもご自分の事に関しては暴走された例を出すまでもなく、憶測で考えるしかない認識の甘さを思うこともあります。
No.23735 【A-6】
不法投棄と思われる事態に遭遇したら行政と警察に御相談ください
2007-07-17 23:56:00 参考 (
それは皆さん一致されていると思います。
早く片付けたいとのお気持ちもわかります。
前回の質問では「一見して有価物」とのことから、自転車、バイク、車、お金・・・と話が広がっていきました。
道端に有価物が落ちていたらどのように行動するか。
「落し物」として交番(警察)に届けるでしょう。もしかしたら落とし主が困っているかもしれません。実は盗まれた物かもしれません。色々なケースがあります。
「遺失物法」という法律があります。
落し物を発見した人は警察に届ける義務があります。
(全面改正されて平成19年12月10日に施行されます。
保管期間の短縮、売り払い手続きなど見直しが図られています。)
警察や行政はありとあらゆるケースを想定して行動しています。廃棄物処理法により迅速に片付けるケースもあれば、遺失物として処理するケースもあるのです。
行政・警察に黙って処理する(有価物として売り払うことも含む)と、他人の財物を横取りしたとみなされる場合もありうるのです。だから慎重に行動してください。と呼びかけたのです。
とにかく
「不法投棄と思われる事態に遭遇したら行政と警察に御相談ください」
よろしくお願いします。
回答に対するお礼・補足
参考様
最後までお付き合いありがとうございます。
おっしゃるとおりだと思います。(まずは行政相談が一番でしょうね)
No.23731 【A-5】
Re:環蛙ii様へ
2007-07-17 21:02:46 Dr.ゴミスキー (
堆肥化施設として認可されながらそのその実態から社会問題になり、業の許可の取り消しに際して、環境省を巻き込んだ事例が長野県でありました。
判断は、その処理実態が不法投棄と判断されたためです。
廃タイやの事例は、記憶によれば埼玉県の事例と思いますが、あの通達は、廃タイやに特化しているが、その前提の質問は、資源物と称する廃棄物の野済みです。質問者(衆議院議員)は、事例として廃タイヤを取り上げたと記憶しています。
回答に対するお礼・補足
Dr.ゴミスキー様
お返事は無いものと思っておりました。
貴重なご意見ありがとうございます。
おっしゃるとおり、実際の処理実態はどうなのか、有価物として継続的に取引されているものなのかどうか、180日を越えて保管(製造?)するのが通常の状態なのかetc.を経て、廃棄物相当になるのではないでしょうか。
(こういう総合的な判断が廃棄物には必要と思われます)
「180日を越えて保管したら、即廃棄物である」という通知ではないはずです。
No.23724 【A-4】
レス様へ
2007-07-17 17:51:25 たる吉 (
>つまり、法に詳しくない人にとっては、自分にとって不要なものが放置されていれば一般的な意味で不法投棄になるのです。(日本語として)しかし法令の解釈としてはその様な判断が出来ない。つまり占有者でなく本来の所有者にとっての意識で判断しないといけないという、若干市民感情を無視した法体系があるので誤解が生じていると思うのですが。
ご指摘のとおり、そこが論点のずれの正体でしょうね。
もう少しわかりやすくいうと、不法の法は何の法律かってところがポイントかと・・・
「有価物が投棄されていた場合、不法投棄と判断できるか」という質問に対して、廃掃法以外の法律を持ち出して「不法(行為で)投棄(されたもの)に該当する」というのは、あんまりかと。
本件についてはこれ以上の意見は書きません(「再生可能エネルギーの研究について」の万田力様のコメントにも深い意味も感じますし)が、文脈から判断する限り、レス様は同等の見解なのだろうと、推察します。
No.23722 【A-3】
Re:たる吉様へ
2007-07-17 15:51:12 レス (
この言葉、廃掃法で一般的になった言葉なので廃掃法での用語に限定されるように皆さん御考えですが。
投棄
投げすてること。
ですからA−1廃掃法合法の場合ですと捨ててあるか否かは少々疑問になりますが、車などを人の駐車上に黙って止めた場合など本来は不法占拠とか不法占有と呼ぶべきでしょうが、駐車場の持ち主にとっては事実上不便さは廃掃法に違反か否かは余り関係がないのです。ましてやB−1廃掃法合法で乗り捨てられたのが盗難車であれば目も当てられないことになります。
車ですから投げ捨てなどと言葉尻を捉えられた場合の対応としていくつか車の替わりを考えています。
@デポジット採用の容器で、現金化できるジュースなどの空き缶。
A自転車。
Bクサヤの干物など臭気が発生するもので価値があるが自宅にはおきたくないようなもの。
これなどの場合、置かれた当人にとっては不法に投棄されたと考えたいですが、実態は当然異なりますよね。でも不法は不法で投棄されていると考えれば一般的な常識に合致すると思うのですが。
つまり、法に詳しくない人にとっては、自分にとって不要なものが放置されていれば一般的な意味で不法投棄になるのです。(日本語として)しかし法令の解釈としてはその様な判断が出来ない。つまり占有者でなく本来の所有者にとっての意識で判断しないといけないという、若干市民感情を無視した法体系があるので誤解が生じていると思うのですが。
少なくともBに関しては投棄自体は実行者が投棄しているのですから間違いなく投棄ですし、それに不法行為が付随していれば間違いなく不法投棄以外の名称はないと思いますが。
Aに関しては、若干牽強付会ですが、実際の市民感情を考えるとこんな所ではないかと思っています。
No.23718 【A-2】
Re:環蛙ii様へ
2007-07-17 13:29:16 環蛙”ii (
ご指摘の件に関しましては、当方の全くの勘違いでした。
堆肥を廃棄物と見なす訳ではないとのご指摘でしたね。
お詫び致します。
「廃棄物と見なす期間の目安が6ヶ月」
に無条件で反応してしまい、前後の確認ができておりませんでした。
誠に、申し訳ありませんでした。
言い訳ですが、総論の記述が、不法投棄に悩む方には心強く感じられたものですから。
回答に対するお礼・補足
いえ。
そもそも、誹謗中傷等を行った私がいけないのですから、誤解されて当然です。(引用した通知も適切ではないですし)
ただ、どんな通知であっても受け取り方でずいぶん変わってくるものだと思います。
廃掃法は「法的な判断だけではなく、総合的に判断する」というぶんだけ、進んでる?のかな、と思うところです。
No.23717 【A-1】
不法投棄の定義に関して
2007-07-17 11:52:23 レス (
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=23542
の発展系ですが
でもその前に用語の整理
物が土地に置かれている状態
@土地所有者が認識している場合
@−1所有者は合法的に運用されていると認識、廃掃法合法
@−2所有者は合法的に運用されていると認識、廃掃法不法
@−3所有者は不法的に運用されていると認識、廃掃法合法
@−4所有者は不法的に運用されていると認識、廃掃法不法
A土地所有者が認識していない場合で放置者が放置物の所有者の場合
A−1廃掃法合法
A−2廃掃法不法
B土地所有者が認識していない場合で放置者が放置物の所有者でない場合
B−1廃掃法合法
B−2廃掃法不法
廃掃法:廃棄物並びに清掃に関する法律
不 法:違反、非合法
合 法:特定の法に係わらず法令に関して
廃掃法不法の場合には当然廃掃法で云われる不法投棄になりますが、AやBの場合一般に云われる不法投棄になると思いますが。
これは単純に国語としての認識の問題。ここが正確に定義されていないと進めていけないと思います。
問題になるのはA−1、やB−1の場合で他の言葉で云えば、遺棄や放置で、かってに処分して問題になるのはこの二つと思うのですが。
話題が異なっていたらすみません。でも占有者の意思を考える場合前提として定義しておかねばならないことと思いましたので。
回答に対するお礼・補足
レス様
反応ありがとうございます。
一般的な不法投棄が良くわかりませんが、私が述べている不法投棄は、次に限ったものです。
wikipediaより
『不法投棄(ふほうとうき)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(主に、廃棄物処理法、廃掃法と略される)に違反して、同法に定めた処分場以外に廃棄物を投棄することをいう。近年、最終処分場などの逼迫により処理費用が高騰していること、合法的な経済活動では生成されない物質(硫酸ピッチ)を秘密裏に処理する必要などから行われる。なお、既設の中間処理施設や最終処分場に、許可要件を超えて搬入・保管している状態は、不適正保管などと呼ばれ、不法投棄ではない。』
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