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環境Q&A

一廃処理場への搬入物 

登録日: 2003年05月12日 最終回答日:2003年05月18日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.2366 2003-05-12 22:32:38 維持管理業

一般廃棄物処理場に勤務しています。
@造園業者:道路工事で発生(伐採)した枝や根
A内装業者:廃畳や絨毯、壁紙
B販売店:廃棄処分した商品
このようなものが日常的に搬入、埋立処分されています。Aについては役所の担当者から「少量なら受入れ」と指示が出ていますが、@とBについては「様子を見ましょう」と言うだけです。このようなことはどこの自治体でもあるのでしょうか。初歩的な質問で申し訳ありませんが、アドバイスよろしくお願いします。

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No.2389 【A-2】

Re:一廃処理場への搬入物

2003-05-18 03:20:17 ハンマー

 「このようなことはどこの自治体でもあるのでしょうか。」が質問ですよね。私が住んでいる自治体ではありえません。
 Bについては具体的な廃棄物名を特定できないので不明ですが、少なくとも@・Aについては直接埋立はしてません。中間処理(破砕と焼却)を必ずしてますね。「埋立処分」って書いてありますが、本当にそのまま埋立ですか?「一般廃棄物処理場に勤務」とあるので、焼却工場と埋立処分場を併せ持ってるのでしょうか。もしそのまま埋立だとしたらちょっと減量化しなさすぎだと思いますね。

No.2374 【A-1】

Re:一廃処理場への搬入物

2003-05-14 09:20:10 LP


質問者が何を疑問に思ってご質問されたのかがよくわかりませんが・・・。

一般廃棄物の処理施設で産業廃棄物を処理することは法第10条第2項でできるとされていることで,その内容は自治体の清掃計画等で処分場ごとに決められています。その内容がわからないと適当か否かは判断がつきません。

「様子を見ましょう」という表現も微妙で,件の処分場に当該廃棄物を入れるのか入れないのかよくわかりません。
「アドバイスよろしくお願いします」も何のアドバイスをお願いされているのかよくわかりません。

○○については法令の○○に違反していると思われますが,役所の担当者は「このまま搬入を続けて様子をみましょう」と言います。
当該処分場に勤務する自分は施設の責任者として法違反の処分の対象となれば連座を免れませんので,この事例はこのまま放置するのはよくないと考えます。法解釈に詳しい方のアドバイスをお願いします。
・・・とあればかなり答えやすいのですが。ご一考ください。

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