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環境Q&A

自ら利用について 

登録日: 2007年07月10日 最終回答日:2007年07月10日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.23591 2007-07-10 08:00:08 みえ

私有地内においてSMW工法にて立坑を作り、その際発生する掘削土で立坑は後に埋め戻しをします。SMWのはつりガラ《セメント》を掘削土と分けずにそのまま埋め戻す予定です。SMW壁自体残置ですしまったく問題ないと思うのですが、こういう場合法律上問題があるのか教えて下さい。

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No.23598 【A-2】

Re:自ら利用について

2007-07-10 10:15:46 たる吉

昭和57年6月14日付環産21号
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について」問11
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000120

【建設リサイクル法施行時の国の見解(文書無し)】
「基本的に地下工作物に係る基礎工事は全量取り除くこと。
但し、社会通念上合理的な理由(Exその地下工作物が無いと基礎が安定しない場合、撤去することで周辺の工作物に影響を及ぼす場合、撤去作業を実施することで作業員の命に関する危険がある場合等)が明確である場合においては、この限りではない。
尚、社会通念上合理的理由には発注金額は含まれない。」

No.23596 【A-1】

Re:自ら利用について

2007-07-10 09:53:45 たけちゃん

>私有地内においてSMW工法にて立坑を作り、その際発生する掘削土で立坑は後に埋め戻しをします。SMWのはつりガラ《セメント》を掘削土と分けずにそのまま埋め戻す予定です。SMW壁自体残置ですしまったく問題ないと思うのですが、こういう場合法律上問題があるのか教えて下さい。
>
 少々御質問の意味がわかりかねるのですが・・・

 現場打ち連続地中壁の場合、掘削流用土を利用することは問題はないと思うのですが、何らかの原因により(例えば配管貫通部をハツルとか)取壊した部分を処理する場合は産廃処理になると思います(実際その様にしていますが)
 ですから何でもかんでも混入させて埋め戻すのは当然、法に触れる以前に不適切な埋め戻し土を利用することになります。
 それ以外の、意図しない微細な混入を分離することは現実には不可能と思います。問題は掘削土が流用土として埋め戻しに使用できる物理的性格を有しているかの方が重要なのでは。

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