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環境Q&A

不法投棄の質問者です 

登録日: 2007年07月06日 最終回答日:2007年07月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.23542 2007-07-06 10:12:08 営業まん

No.23466「不法投棄の判定について」の質問者です。
皆様の回答が途中で脱線し、質問者としてはお礼を申し上げにくい状況でしたのでこの場を借りて貴重なご意見をありがとうございます。

行政に問い合わせてみたところ、不法投棄を処分する前に○月○日に処分しますと掲示板を立て、その日までに誰も引き取りに来なければ有価物を処分しても問題ないと回答をいただきました。
もし処分後、主張者が現れた場合、掲示板を立てた証拠写真を提出すればいいそうです。

これからもご指導よろしくお願い致します。

総件数 9 件  page 1/1   

No.23703 【A-10】

Re:不法投棄の質問者です

2007-07-16 12:11:52 参考

環蛙”ii 様
資料提示ありがとうございます。

A-8における「占有者の意思」とA-9にて紹介されている「行政処分の指針」における「占有者の意思」とは別の意味で使っています。

A-8では「占有者」=「(落とし物の)占有者(所有者)」のことであって、「その物を不法投棄した」のか「その物を落としてしまった」のか不明な状況を言います。
(今回の事例ではA-4のお礼欄にて「行為者が判明している」とのことでしたので「占有者の意思=捨てた」と確認できていました。)

「行政処分の指針」では「(有価物であると主張する)占有者」であって、そこに当事者がいます。「占有者の意思(有価物)を鵜呑みにして手を出さないような行政はけしからん。」と言っています。


「行政を味方に」について
廃棄物が投棄されている現場を見たときに、行政は生活環境保全上の支障が生じないように必要な措置を講じなければなりません。
「有害物かも・・」と困っているならば何らかの措置を講ずるのが行政と思います。
「行政処分の指針」でも「漫然と放置するようなことは決して許されるものでない」といわれています。

「ごみがごみを呼ぶ」
不法投棄現場を放置しておくと、ごみが増えてしまいます。解体くず、コンクリートガラなどの産廃の不法投棄もまだまだあります。一回2トントラック程度かな。マニフェストなど無視している現場もまだまだあるようです。
レジ袋に入れられた弁当くずや空き缶など生活ごみの不法投棄件数は多いです。引越しごみや畳、カーペットなども多いです。
中身を確認して手紙などから住所・氏名が確認できる場合もあります。当然呼び出して片付けさせます。

行政もただ漫然としているばかりではありません。県市町村、道路管理者、河川管理者、自治会、NPOなどで監視パトロールを行っています。
もしや・・・と思うような事案を見かけましたら遠慮せずに行政に相談してください。

No.23642 【A-9】

意見、批判は必要です。

2007-07-12 18:32:51 環蛙”ii

Q&Aは会員相互の交流(切磋琢磨)の場でもあります。
内容に関する「意見、批判はあって然るべし」と思います。
慎むべきは「誹謗、中傷、勧誘、誘導」です。
お間違いなく。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=23494
A-4について、

貴重な資料のご提供、ありがとうございました。
しかし、ご指摘以前に、総論を熟読願います。
第1総論 4(2)@ オ (P4)
これは被害者救済のために、言い逃れを許さないとの表れではないでしょうか?

前置きが長くて申し訳ありません。

質問者様、心中お察し致します。
北海道の食肉業者社長が返品の払い戻しができず、自己破産宣告するとか。
会社が無くなっても、当時の経営者に資産があれば、責任は問えるのではないでしょうか?
有害化学物質の含有有無調査は費用がかかります。
ましてや、他人の捨てたものは素性が知れません。
分析費用は、安全側を考えればうなぎ登りです。
仰るとおり、行政との連携が必要でしょう。

不法投棄で思うのですが、企業の排出する産業廃棄物にはマニフェストが義務付けられ、減少していると思うのですが、問題は個人ではないでしょうか?
ゴミ収集が有料化されれば尚更ですが、罪悪感無しに捨てる人は多いと思います。
このサイトを訪れる方は法律も読んで知っているでしょうが、一般家庭で廃掃法をご存じの方はまずいないでしょう。
地道な啓蒙活動と罰則の強化等、不法投棄を許さない風潮を作り出す必要があると思うのですが、いかがでしょうか。

No.23630 【A-8】

Re:不法投棄の質問者です

2007-07-12 02:56:07 参考

Dr.ゴミスキー 様 A-1の情報ありがとうございました。
たる吉 様 アシストありがとうございました。
国会委員会審議を読みました。
まさに「画期的な答弁」ですね。
通知の背景には国会ドラマがあったのか・・・。
ライブで見てみたかったです。

「不法投棄」をキーワードに後々見る人がいるかもしれませんので、もう少し書き足しておきます。

不法投棄を個人や事業者さんだけの力で解決しようとするとたいへんな労力がかかります。
諸事情が絡んでいるとなおさらです。
ネット掲示板ですので「こうしなさい。あーしなさい。」とは言いにくいのですが、とにかく行政や警察を味方につけてください。

今回の事例では、相手方行為者が判明していることから、投棄物の内容(普通産廃か特管か)もわかってくるのではと思います。行政に判断してもらえないのでしょうか。
明らかに廃棄物であれば、放置せず速やかに処分に移行させるところなのですが・・・

TOS様 実経験の御紹介ありがとうございました。
「事件」これ結構重要です。別の事件の証拠品が見つかることもありますので。

「保管期限後に処理」といわれるように
「落し物」として扱うことになると、普通6ヶ月間は勝手に処分できません。それも土地管理者の責務と思ってください。
掲示板に「○月○日に処分します」と書いて知らしめる行為は必要だと思います。でも、自己判断だけで行動は慎んでください。
「占有者の意思」が確認できない物は「落し物」なのだと考えて行動してください。
怖い言い方をすると、難癖をつけるために置いている場合もあるのです。「不法投棄」と決め付けて片付けてしまったら、後から権利を主張する方が現れるかもしれませんので・・・
法廷で争うような事態になったとき、私人が収集した証拠品と証言だけで戦うのはたいへんなことです。

いろいろと手の内を明かせてお助けしたいところですが、ネット掲示板ですので御容赦ください。

PS
数日前に集合がかかっていたようなのですが、当方は掲示板に書き込める状況にありませんでした。
集合に遅れましたことをお詫び申し上げます。

No.23576 【A-7】

Re:不法投棄の質問者です

2007-07-09 10:54:08 コロ

 質問を曲解というよりも、考えが足りませんでした。「占有者の意思」が明らかに捨てるとことにあるという前提で、その行為についてのみ考えてしまっていました。尤も、そのことに関しても誤りがありそうですし、しかも、捨てられた側としてとるべき対応に関しては、今回は正直に言って全く考えの外にありました。お恥ずかしい限りです。スレッドの混乱を招き申し訳ありません。

No.23562 【A-5】

Re:不法投棄の質問者です

2007-07-08 14:18:48 TOS

はじめまして。TOSといいます。

 私は、前回のご質問の前半部分について、
「自社が所有する用地に不法投棄され、犯人が見つからないので自分たちで処理しなければならないが、このとき、有価物を選別し売却することは処理の方法として可能か」
と解釈していました。回答する前に締め切られてしまいましたが、どうやら解決なさったようで良かったですね。

 参考さんも述べておられるように、警察をはじめとする関係機関に通報し、きちんと手続きされることが大事です。
 私の経験では、警察が事件性があると判断して証拠として投棄物を持っていったことがありました(極めてまれな例だと思いますが)。
 また、個人の財産とみなされるような物品の場合、一時的に「落し物」として扱い、盗難届けの有無などを確認し、保管期限後に処理するよう指示されたこともあります(このときは警察では保管してくれず、期日まで自分たちで保管するよう言われました)。
 そして、期限後に処理する際、テレビや冷蔵庫については、家電リサイクル法をはじめとする関連法規にのっとって処理するよう、行政からは指示を受けました。

 何かの参考になればと思います。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
前回はレス様にお叱りを受けてしまったこともあり、途中で締め切らさせていただきました。
これからもご指導よろしくお願い致します。

No.23556 【A-4】

Re:不法投棄の質問者です

2007-07-08 08:03:03 参考

No.23466「不法投棄の判定について」のA-7を回答したものです。

営業まん 様 解決までの糸口をつかみつつあるとのこと。まだまだたいへんかと思いますが一刻も早く解決することを祈っております。

Dr.ゴミスキー様 貴重な情報をありがとうございました。これからは国会審議にも注目していきたいと思います。

たる吉様 コロ様 万田力様 環蛙”ii様
いつも皆様にはお世話になっております。
過去に皆様のお言葉に救われたことがありました。
私は現場を知るものとして手助けしたく先のような書き込みをしたものです。言葉が足らずに混乱させてしまったのでしょうか。ごめんなさい。

もう少々追加します。

環蛙”ii様の言われたように不法投棄されたと声を上げることが大事です。
でも、被害者が不法投棄宣言してだけでは不法投棄と認定されません。

まずは、速やかに行政に相談してください。
解決の糸口を見つける手助けをいたします。
今は警察と協力しています。
「怪しげな液体や汚泥」これも行政に根気強く相談してみてください。

それと、記録を残しておいてください。
投棄物を発見したのはいつか。
それ以前に投棄物がないことを確認したのはいつか。
行政、警察に相談したのはいつか。その時の対応状況も。
投棄物に会社名、連絡先等が特定できるものはないか。
投棄者の特定につながります。費用請求を求める際には重要な足がかりになります。

写真も説得材料のひとつになりますが、デジカメ写真は証拠能力が劣ります。

「たて看板」は意思表示になりますが、免罪符になりませんのでご注意を。

投棄物は適正に処理処分するにあたり、金属くず等をリサイクル業者にまわすことを否定しておりません。

ここで「不法投棄物」と表現せずに「投棄物」と表現したことについて異論もあるかと思います。
「不法投棄」という行為を立証することを優先するのか、それとも原状回復を優先するのか、ということを考えました。
質問者(営業まん 様)は後者であるようでしたので、このように記載しております。
「お札、自転車、バイク、金の延べ板」については、善意のつもりで処分した人が加害者になってしまうという実例を紹介したものです。それなりの手続きが必要ということをわかっていただきたいと思います。

参考としていただきたく、今回も「参考」として回答させていただきます。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
参考様には前回も貴重な回答をいただいたにも関わらずご礼を申し上げず失礼いたしました。
投棄者は分かっているのですが、最近倒産しているためにこれ以上の追求のしようがありません。
こちらとしては後々問題が起きないよう適正な処理をしていきたいと考えております。

No.23555 【A-3】

Re:不法投棄の質問者です

2007-07-07 20:36:41 万田力

 過去のQ&Aを検索することもせず安直に質問をするのもどうかとは思いますが、一事不再理とか、三審制とかでなく、困っている人が解決の糸口を見つけようとして質問し、それに答える事のできる人が自分はこのように対処したとか、このようにしてはどうか、という知恵を貸すのがこのQ&Aだと思っています。
 自分の信念にそぐわなければ無視すれば良いだけのことです。
 それにしても、レスさんの多重人格ぶりには困惑します。
 どなたかがおっしゃられていましたが、複数の人が同じハンドルネームで回答するなら、いっそ「匿名」にされたら如何でしょうか?

No.23552 【A-2】

Re:不法投棄の質問者です

2007-07-07 15:10:25 レス

>No.23466「不法投棄の判定について」の質問者です。
>皆様の回答が途中で脱線し、質問者としてはお礼を申し上げにくい状況でしたのでこの場を借りて貴重なご意見をありがとうございます。
>
>行政に問い合わせてみたところ、不法投棄を処分する前に○月○日に処分しますと掲示板を立て、その日までに誰も引き取りに来なければ有価物を処分しても問題ないと回答をいただきました。
>もし処分後、主張者が現れた場合、掲示板を立てた証拠写真を提出すればいいそうです。>
>
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=23466

 やっと整理されましたね。

 私とすれば、ご質問の意味が図りかねて躊躇していたのですが、回答があまりにも脱線するので思わず口を出した次第ですが。

 ご質問は、廃棄物の中に有価物が混入していたときに処分の方法を聞かれたかったようですね。

 本来は本文の中でけりをつけるべきかと思いますが。

 改めて、この記載を読まれて、質問を曲解された方々はどのように思われているのかお聞きしたいのですが。

 結論としては、ご自分でお問い合わせになり、質問に記載されたように解決したので結果としては目的が果たせたと受け取ってよろしいのでしょうか。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
これで有価物は処分できそうですが、有害物質の処分については未だ明解な解決はできておりません。
再度、行政側と話し合っていきたいと考えております。

No.23545 【A-1】

Re:不法投棄の質問者です

2007-07-07 05:52:36 Dr.ゴミスキー

 記憶が曖昧(アリバイ証明は難しい)ですが、過去の衆議院の委員会審議で有価物と称して保管しているものでも「6ヶ月以上を経過しているものは廃棄物と見なし」との答弁がありました。

 この答弁は、質問者が執拗に問いただした結果です。そして、この答弁の後に通知を出していたと記憶しています。

>行政に問い合わせてみたところ、不法投棄を処分する前に○月○日に処分しますと掲示板を立て、その日までに誰も引き取りに来なければ有価物を処分しても問題ないと回答をいただきました。
>もし処分後、主張者が現れた場合、掲示板を立てた証拠写真を提出すればいいそうです。

 この説明は、先に紹介した「6ヶ月以上経過は廃棄物と見なし」の答弁を更に前進させた内容と思われます。

 歓迎すべき行政姿勢です。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
「6ヶ月以上を経過しているものは廃棄物と見なし」はとても参考になりました。
今回不法投棄について調べ回りましたが、法的な見解が乏しいく国にはしっかりとした法整備をしていただきたいです。

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