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環境Q&A

排出事業者の自ら運搬についての疑問について 

登録日: 2003年05月09日 最終回答日:2003年05月12日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.2353 2003-05-09 22:25:31 Y・U

建設工事ではたとえ100g/工事の小工事でも、廃棄物は
@契約収集運搬業者に運搬を委託する。
A上記が困難な場合、一時保管場所で保管して少しでも効率化
 を図る。
B排出事業者が自ら運搬する。
ことになっており、このサイトの投稿者は皆、法を犯していないと思っています。しかし
@我国の産業構造は重層構造になっている。
A自ら運搬はこのリストラが進む時代に実施不可能
B一時保管場所はその個数及び技術基準を満足するのは不可能
もし上記@〜Bまでを行うと廃棄物処理費用は企業収支を圧迫す
る。また積替え保管施設で完全に合法な施設があれば教えてください。
小生が見聞きしている建設業者は少なからず違法行為を行っています。(これを聞くのは相当な努力が必要です)したがって弊社も同様にやるかということでいささか決心が鈍っています。
法律が悪いのか企業が悪いのか適切な助言を期待します。

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No.2363 【A-1】

Re:排出事業者の自ら運搬についての疑問について

2003-05-12 15:21:15 お役人

どちらが悪いという問題ではないので、論議の進め方をもう少し考えてみてください。

廃棄物処理法の目的は第1条に排出抑制、分別、保管、収集、運搬、再生、処分をすることによって「生活環境を保全する」という大きな目的が記載されております。
すべての条項はこの目的を達成するための社会のルールとして必要な事項が決められております。従って、条項が現実に合わなければ改正するよう環境省へ申し入れるなり、パブリックコメントに意見を申し立てるなりの方法があります。
廃棄物処理法のような行政法は違反者を取り締まることが主目的ではありませんので、私たちは原状回復できる過ちを取り立てて問題とするような枝葉末節の仕事を行っているわけではありません。
「生活環境を保全する」ということでは、たとえ1gでも有害性の大きいものの取り扱いはきちんと行わなければならないし、瓦やタイルの破片を100gまで行方を追及するなどとゆうことはしません。
行政法とゆうのは、健全な社会常識の範囲で運用しております。そういうふうにお考えいただければ、お尋ねの事項についての回答は誰でもわかる範囲にあると思います。

 ただし、お役所にも底意地の悪い人はいますが、大部分は親切で善意の方ばかりですから、一度ご担当とゆっくりお話ししてみてください。きっとお仕事に役立つことと思います。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
これからの業務遂行に活かしていきます。

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