一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

生ごみガス化発電に伴う許認可 

登録日: 2003年05月09日 最終回答日:2003年05月12日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.2352 2003-05-09 19:34:37 佐知 清吾

飲食店などから出る事業系一般ごみは市が認可した収集運搬業者が一般ごみ処理施設(通常市が管理する)に料金を払って持ち込み焼却処分をしていますが
この生ごみをガス化して発電する場合も一般ごみ処理施設の認可を取る必要があるのでしょうか?
これではいろいろ規制を受けるので収集運搬業者や産廃処理業者がこの事業に参加する事に躊躇することになります。
やはり市が参画するように働きかける必要がありますか?

総件数 2 件  page 1/1   

No.2364 【A-2】

Re:生ごみガス化発電に伴う許認可

2003-05-12 18:02:04 バイキンマン(経験者)

発電事業についてはまず最初に電気事業法を所管する経済産業省へお問い合わせいただいた方がよいと思います。
 ところで、生ごみのメタン発酵による発電をご計画とのことですが、廃棄物処理法の許認可以前に解決すべき問題が多くあると思います。
1 発電施設の規模
2 発電方法(ガスエンジンか燃料電池か、コージェネ か)
3 メタン発酵施設の物質収支、エネルギー収支
4 生成メタンガスの利用までの精製貯蔵方法
5 メタン発酵残液の処理方法(河川や下水道にそのまま  流すのは不可能です)
というようなことを考えると、廃棄物処理法以前に解決しなければならない課題はたくさんあります。

 私見で恐縮ですが、汚泥メタン発酵の経験からは、許可業者の方が行うには資金的、技術的にきわめて困難と考えられます。

回答に対するお礼・補足

バイキンマンさんへ
ご回答戴き誠に有難うございます。

1、2、4は判っていましたが3、5についてはこれから勉強してもう少し具体的対応を考えたいと思っています。

No.2360 【A-1】

Re:生ごみガス化発電に伴う許認可

2003-05-11 23:11:14 ハンマー

 まず、発電をしてその電気を売って、かなりの利益が生じ、発電原料となる一廃が確実に有価物であれば、処理施設許可も処理業許可も不要です。が、現実的に有価にはならないでしょう。
 一廃処理となると、施設の処理能力が5t/日未満であれば、施設設置許可は不要です。
 また、施設許可対象未満であっても他社の廃棄物を受け入れるのであれば処理業の許可が必要です。
 よって、自社から発生する一廃だけを対象未満の施設で処理するのであれば許可不要となります。ただし、一廃処理については自治体毎に処理計画を作成していますし、発電施設自体に規制を設けている場合もあります。

回答に対するお礼・補足

ハンマーさんへ
ご指摘の通り、有価物には当たらないと思います。
処理能力が5t/日未満は設置許可不要は法律で定められていますが、これでは発電規模にならないのも現実です。
発電規模に持ち上げるには1社では経済的に成り立たたず、市を巻き込んだ総合的な取り組みが必要と認識しました。

総件数 2 件  page 1/1