一般財団法人環境イノベーション情報機構
産廃の申請添付について
登録日: 2007年07月03日 最終回答日:2007年07月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.23429 2007-07-03 08:11:35 匿名
当社は、各県市の産廃収運の許可を取得して
おりますが、新規・更新の申請の際、
ふといつも疑問に感じるのが、様式はいずれに
しても添付書類が、各県市のよってまちまちなのは
どうしてでしょうか?
管轄する市に聞いたところ、市で定めた法律で
行っているためですと、納得したようなしないような
感じでしたが、せめて統一する事は無理なのでしょうかね?
つまらないご質問ですが、お分かりの方がいらっしゃったら
教えて頂ければ、嬉しく思います。
総件数 9 件 page 1/1
No.23488 【A-10】
Re:産廃の申請添付について
2007-07-05 12:54:28 レス (
自治、とか法令とか、自決権のような用語をどのように捉えているのか不明な方々に説明するのは大変難しいのですが・・・
簡単に、日本国内で云えば、水道、下水、消防、危険物などは届出書式どころか、内容まで異なりますけど、その業務に従事している技術者は内輪でこぼすことはあっても、人に聞かれる場で発言することはありませんよ。
東京と大阪で考え方が異なることは当然でしょう。ましてや北海道と沖縄で同じでは都合が悪いことがあって当然かと思いますが。
水利権の扱いや入山権なんか地区毎に考え方が違いますよ。
少し目を広げて話せはあなた方にもわかる比喩になると思います。日本からはなれてよその国で日本語でかかれた書類で、何でもよいですからその国の政府なり役所に提出して、人類皆兄弟なのだから同じ書式で無いのは不便だ、これを出せるように法律を改正しろと発言したらどう思われますか。
(これは理念としてはよいですが、本気で考えたら一つの言語のみが正義で、他の文化を否定することになりますよ)
世界の人口が百人だったら的に話せばご理解いただけますか。
地方には地方の事情(確かに官僚的でおかしなことも多いですが)があり、歴史があり、それに通じて対応できるのがプロです。
金が儲かるからとか、給料がいいからから等の理由で安易に人に頼る姿勢を見せたらプロではありません。
最もアマチュアなら許されるかと云えば、繰り返したら相手にされなくなるのが現実と思いますけど。
大体返事もないじゃないですか。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=23504
こんな方法で回答。質問と提案が異なることも理解できないようですね。
No.23485 【A-9】
Re:産廃の申請添付について
2007-07-05 12:13:35 コロ (
ただ、条例等で定めている様式は「様式第○号」とか「(第○条関係)」という記載がされていると思います。体裁はある程度統一することができたとしても、全ての自治体で様式の号及び対応する条項の統一(ここまですれば、ほぼ条例の内容までの統一と言っても良いと思います)ができるとは思い難いですし、実現できるとしても長い時間と相当な労力が必要となりそうです。それでも、入力等の手間を省く方が良いと考えるなら検討する価値はあるかも知れません。
話は変わって、気持ちはわかりますが、苦情のメールをする気もなく必要性も感じない私は、善良でない(つまり悪質な)回答者ということになるのでしょうかね。
No.23483 【A-8】
Re:産廃の申請添付について
2007-07-05 11:50:36 こてつ (
最低でも30ページ以上もあろうかという添付書類の山。これが各自治体によって様式がばらばらであれば、ほんと悲鳴をあげたくなりますよ。すごいところなんか、添付書類1枚1枚に捨て印を押せとかありますし。
こんな状況を、匿名さんはちょこっとこぼした程度ではないのでしょうか。
さて、質問に関係ないことはここまでとし、質問への回答ですが、A−1、A−2、A−3で既に皆様が回答されている通りです。
独自に「廃棄物条例」や「廃棄物細則」といったものを制定し、産廃許可申請に関しても細かく規定している自治体もあります。
ですから、様式がばらばらになるのは至極当然というべきでしょうか。
もっと困るのは許可の要件に関しても見解がばらばらになっていることで、例として
・庸車契約は認めない。リース車もリースを業としている会社からのものしか認めない。
・新規許可講習会、更新許可講習会の有効期間が通常より短い。
・身分証明書の要、不要
・添付書類1枚1枚に捨て印が必要
・更新時に車輌、施設等の変更が無い限り、省略できる書類がある自治体と無い自治体がある
など。この辺も統一してくれると助かるんですけどね。
No.23472 【A-6】
これだけ論理矛盾しても気が付かない我侭な大衆(だいしゅう)へ
2007-07-05 08:59:58 レス (
素朴な疑問を投げかけただけなのに、なぜこうもたたかれなければいけないのですか?
>「この程度の疑問を・・・恐ろしいです。」
>「商売やめたほうがいい。」
>そこまで言われなければならないほど悪いことをお聞きしましたか?世間を騒がすようなことだったのでしょうか?産廃業者は疑問を出してはいけないのでしょうか?
>(ここは素人でも気軽に参加できることがいいところだと思っている一人です。)
>ため息つきたいさんの言われるように素朴な質問でもいいではないですか?
>素人の方が気軽に質問できるからいいサイトだと思うのですが?
匿名さん
これだけのことを云われて恥ずかしくないですか。
『当社は、各県市の産廃収運の許可を取得して
おります』が完全に素人扱いされています。
誰も素人に、専門的な技術を伴う難しい仕事を頼もうと考えませんよね。
ため息つきたい さんも ジャイアン さんも 産廃収運業務は素人さんが行う業務と決め付けるほどいい加減な業界ですといっていますけど。
当然賛成な方が多いのでしょう。
産廃に従事する多くの方は、素朴な(当然単純で基本的なことを示す)ことも聞かねば判らないのが当然と云われているのですが。
No.23471 【A-5】
その通り!
2007-07-05 08:27:54 ジャイアン (
素人の方が気軽に質問できるからいいサイトだと思うのですが?
この頃は、人を中傷するような方々が少し増えたようにも思われます。
質問事項にたいして不満があるのならば回答しなければいいかと思いますが?
**追記**
私は「産廃収運業務が素人さんが行う業務と決め付けるほどいい加減な業界です」とは一言も言ってないですが?
どこから玄人でどこまでが素人さんか解りませんが産廃業の法律はかなり難しいので素朴な質問でもいいのではないでしょうか?
No.23467 【A-4】
Re:産廃の申請添付について
2007-07-05 01:48:51 ため息つきたい (
お気持ちお察しします。私も同意見の一人です。
同業の皆さんも5年に一度のことだから などと諦めてしまっているのが現状なのでしょうか。
でも、様式統一を求めているのはあなただけではありません。この業界みな同じ気持ちでいると思います。
ひとつのところで許可をいただいて隣の県に持っていくと「様式が違う」とつきかえされます。
(記載内容は同じなんですけど 項目の並べ方がちょっと違うだけにしか見えませんけど。)
営業エリアの県市ごとに書類を書き換えるのは正直なところ労力(&人件費)がかかってしまいます。
昨今、市町村合併で市町村の数は減ってきているのかもしれませんが、産廃許可の窓口は増えてきていますよね。規制緩和とはちょっとちがう状況にあるように思えます。
愚痴のこぼしあいになってしまいましたね。
諸先輩方のおっしゃるとおり、国は審査項目など必要最低限のことは指示しているようです。添付書類の様式すべてはさだめていません。
県や市で独自に様式をさだめているようです。
当然、法律や条令により定められた様式は守らなければなりません。
地方分権とのことらしいので、隣の県とは調整をしていませんね。
ひとつの県でも政令市とか中核市があると窓口ごとに書類を作り直さなければならないこともあります。
たいへんな労力ですよね。
でも悪いことばかりではありません。
国は法律を見直して「先行許可証」による一部書類を減らす制度を作ってくれました。
経団連をはじめとした業界団体から強く働きかけていただいております。
そのおかげで少しずつ制度見直しが図られています。
県市も事業者側の立場で制度を見直してほしいですね。
****
EICネットの先輩がたへ
素朴な疑問を投げかけただけなのに、なぜこうもたたかれなければいけないのですか?
「この程度の疑問・・恐ろしいです」
「商売やめたほうがいい」
そこまで言われなければならないほど悪いことをお聞きしましたか?世間を騒がすようなことだったのでしょうか?産廃業者は疑問を出してはいけないのでしょうか?
****
A-6 A-10 へ一言
「我侭な大衆」・・・・使い方を間違っていると思います
「産廃収運業務は・・・いい加減な業界ですといっています」・・・言っておりません。
相手を蔑むような言動は慎みましょう
No.23441 【A-3】
Re:産廃の申請添付について
2007-07-04 08:40:46 wmine (
通常、添付資料等は法律や条令、要綱等に明記してありますが、最終的にはその時の担当者の「考え方」によるのだと思います。(おそらく、この担当の個人的な意見がメモ書きとなり、それが、その担当課の必須事項となり、最終的には合理的に体系化され要綱等の正式な文書になるのではないかと思われます。また、逆に法令を自分達(自治体の役人)なりに解釈して分かりやすくするために、要綱(様式等も)として修正することもあり得ます。)
いずれにしろ、申請時には念入りな確認が必要になります。
No.23438 【A-2】
Re:産廃の申請添付について
2007-07-04 00:26:21 火鼠 (
No.23431 【A-1】
Re:産廃の申請添付について
2007-07-03 20:46:18 Dr.ゴミスキー (
まず、原則論からです。地方自治体には条例制定は可能ですが、法律の制定は出来ません。
産業廃棄物は、国の事務ですが、法定事務ということで、都道府県及び保健所設置の市等が行っています。
そのため、様式が各自治体で微妙に異なるケースは良くあることです。
このため、全国の産廃業者の皆さんが悲鳴を上げています。
疑問を感ずるならば、法律や政省令等を良く理解することです。
この程度の疑問を感ずる会社に業務を委任することの方が恐ろしいです。
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