一般財団法人環境イノベーション情報機構
再度質問です−再委託?
登録日: 2003年05月07日 最終回答日:2003年05月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.2327 2003-05-07 17:09:17 YK-M
再度質問で恐れ入ります。
排出事業主と話し合った結果、廃トナーカートリッジだけが排出される場合もあるとのことでした。私どもも中間処理業ですが、処理できないので、運搬し、何も処理せずに協力中間処理業者に処理を委託した場合、再委託になるのでしょうか?ちなみに再委託には決まった書類とかあるのでしょうか?
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No.2330 【A-1】
Re:再度質問です−再委託?
2003-05-07 21:47:25 きた (
再委託は、処分施設の故障などの対処として、委託者の文書による了解を得て行うようにしないと、委託者の注意義務が十分に果たせなくなります。
当該受託は、運搬の受託であって処分の受託ではないと思います。
再委託は再委託の基準により行うことになります。
[再委託の基準]
法第14条[の4]
10 [特別管理]産業廃棄物収集運搬業又は[特別管理]産業廃棄物処分業者は、[特別管理]産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた[特別管理]産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。
<要旨>
再委託できる場合は、次のとおり。
@政令で定める基準 ;令6条の8
Aその他環境省令で定める場合 ;規則10条の7
旧法は、再委託の禁止であったが、新たに、一度に限り再委託を認めるとされた。
「事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分」を再委託することはできるが、処理業者から受託した者は、一定の手続をしなければ再委託できない。したがって、処理業者から再委託を受けた者が、再委託を繰り返すことはできない。
問 再委託するにはどうしたらよいか。
答 実際に運搬する許可業者(二次受託者)と再委託に係る契約書を締結し、実際に運搬する業者がマニフェストの事務を行い、マニフェストの備考欄にその旨を記載することになります。
なお、あらかじめ、一次委託者(排出者:元請)との契約書面の記載及び個別の承諾書が必要であり、一次委託者は承諾書の保存等の義務がありますのでその旨を委託者にお伝えください。
(→仮に作成したものです。実際に行おうとする場合は、自治体に相談してください。)
13.03.23 環廃産第116号 産業廃棄物管理票制度の運用について
(産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者の産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準)令第6条の10
に記載してあります。
回答に対するお礼・補足
お礼が遅くなりまして申し訳ございません。
排出事業主と相談し、できるだけ再委託しない形で進めたいと思います。ありがとうございました。
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