移動用電気工作物について
登録日: 2007年06月14日 最終回答日:2007年06月15日 環境行政 法令/条例/条約
No.22993 2007-06-14 11:06:48 環境担当者
お世話になります。
「移動用電気工作物は、ばい煙発生施設の規制対象となるか」
について教えて戴ければと思います。
本件については、保安院のHPにて
「基本的には、固定発生源に係るばい煙発生施設が規制の対象と
なりますが、移動用でも基礎据付の有無にかかわらず同一の場所
に長期間設置する場合、対象となり得るケースがありますので、
事前にご相談願います。」というQAが有ります。
http://www.nisa.meti.go.jp/safety-tohoku/denki/denkihoan/karyoku/tebiki/Q&A.htm#Q22
また、平成17年6月1日付けで保安院から通知がなされて
おります。
http://www.nisa.meti.go.jp/text/denanka/170601-1.pdf
なお、レンタルのニッケンからは、これを受けてこのような
文書が出ています。
http://www.rental.co.jp/reference/433-434.pdf
これらを踏まえて、個人的には
○移動用電気工作物は、ばい煙発生施設に当たらない
と解釈しますが、如何でしょうか?
しかし…そもそも論として大防法では移動用電気工作物とい
うのは無かったと思うのですが、ニッケンのHPでは出力
10000kw以上の内燃力発電設備については工事届出が
必要…というふうにも書かれています。
これが、自分の中では混乱を生じさせています。
保安院の通知では、どこにも10000kwという文言は
出てこないし…
不勉強で申し訳ございませんが、回答お願い致します。
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No.23032 【A-2】
Re:移動用電気工作物について
2007-06-15 15:02:02 たる吉 (
最寄の経済産業局と自治体の環境部門で見解が異なることはあってはならないでしょうけど。
結局取り締まるのは自治体の環境部門ですから。
移動用電気工作物という施設はありませんが,ディーゼル機関,ガソリン機関,ガス機関といった記載はあるはずです。
そういえば,前提条件が無い状態で,勝手に発電機と決め付けて話を進めておりましたが,おっしゃる移動用電気工作物が,これらの機関に該当しないのであれば,貴殿がおっしゃるそもそも論が通るのではないでしょうか。
回答に対するお礼・補足
回答有り難うございました。
仕事柄、複数の都道府県の環境担当箇所と話をする機会
が有りますが、明らかに温度差(レベル差とも)が有る
のが分かってますので…
また、前提条件は発電機です。失礼しました。
非常用…という区分は有るけど移動用は無い。
それをディーゼル機関等と同列に扱うのもどうかと
個人的には思いますが、法律の限界ですね。
有り難うございました。
No.22995 【A-1】
Re:移動用電気工作物について
2007-06-14 13:36:19 たる吉 (
>○移動用電気工作物は、ばい煙発生施設に当たらない
>と解釈しますが、如何でしょうか?
工事届出(10000kW以上)とばい煙発生施設(重油換算50リットル以上)の届出を勘違いされています。
移動用であっても長期間(私が昔伺った際には,2ヶ月以上と言われたような気がします)設置する場合は,届出対象になります。
ご紹介のレンタルのニッケンさんの2項C※書きにも,同様のことが書いてあるように思いますが?
回答に対するお礼・補足
ご回答有り難うございました。
そうですか、二ヶ月以上、同一箇所に設置する場合ですか…
もっとも、これも問い合わせ先によって変わるのでしょうね?
ちなみに、大防法のばい煙発生施設に記載がないから、そも
そも論として該当しない…という論理は通用しないので
しょうか?
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