一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

大気汚染防止法の一般粉じん施設について教えてください。 

登録日: 2003年05月01日 最終回答日:2003年05月06日 大気環境 大気汚染

No.2289 2003-05-01 18:15:35 エコ太郎

建設工事では土地造成とかいろいろと大きな面積で地面が露出していますが、これは大気汚染防止法の一般粉じん施設には当たらないのでしょうか?乾いた土は周囲に影響が有るように思えるのですが。

総件数 2 件  page 1/1   

No.2316 【A-2】

Re:大気汚染防止法の一般粉じん施設について教えてください。

2003-05-06 19:25:55 北海道 / きた

 調べてみましたら、通知に次のようにありました。
 詳細は不明です。

大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について(昭和46年8月25日 環大企第5号 環境庁大気保全局長通達)
http://www.env.go.jp/hourei/index.html
第5 粉じん発生施設に関する事項
 2 堆積場
(1) 鉱物とは、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物およびこれに類するボーキサイト、岩塩等の国内に産しない鉱物ならびにコークス、硫酸焼鉱、鉱石のペレツト、化学石こう、カーバイド等をいい、土石には石炭灰も含むものとする。
(2) 堆積場が区画されている場合であつても連続しているものは一施設とする。二種類以上の鉱物または土石が区画して堆積される場合であつても連続しているものは一施設とする。
(3) 建設現場などにおいて、長期にわたつて使用させる堆積場は原則として対象とする。
(4) 鉱物または土石以外の物の用途に供される置場、倉庫等に、臨時的に鉱物または土石が堆積される場合は対象としない。

工事現場でも対象になる場合もあるのですね。

回答に対するお礼・補足

大変 詳しく調査戴き ありがとうございました。『長期にわたる堆積場』は、裁量の範囲で具体的には難しいと思います。折りがありましたら、関係者の方に質問したいと思います。

No.2293 【A-1】

Re:大気汚染防止法の一般粉じん施設について教えてください。

2003-05-01 23:03:02 北海道 / きた

http://www.env.go.jp/hourei/index.html
大気汚染防止法(昭和四十三年六月十日法律第九十七号)
(定義)
第二条  
4  この法律において「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。
6  この法律において「一般粉じん発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。

大気汚染防止法施行令
(昭和四十三年十一月三十日政令第三百二十九号)
(一般粉じん発生施設)
第三条  法第二条第六項 の政令で定める施設は、別表第二の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。
別表第二 (第三条関係)
一 コークス炉 原料処理能力が一日当たり五〇トン以上であること。
二 鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場 面積が一、〇〇〇平方メートル以上であること。
三 ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。) ベルトの幅が七五センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が〇・〇三立方メートル以上であること。
四 破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) 原動機の定格出力が七五キロワット以上であること。
五 ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) 原動機の定格出力が一五キロワット以上であること。

 以上から、届出を要する粉じん発生施設には該当しないようです。アスベスト(石綿)については、規制があるようですが、一般的な建設工事について大気汚染防止法上では特に規制はないと思います。


回答に対するお礼・補足

早速のご回答ありがとうございます。
施行令別表第二で言う『土石の堆積場 面積が一、〇〇〇平方メートル以上であること。』はどのような施設でしょうか?この辺が建設業は関係する様な気がしますが。

総件数 2 件  page 1/1