一般財団法人環境イノベーション情報機構
広域認定制度における収集運搬
登録日: 2007年06月07日 最終回答日:2007年06月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.22827 2007-06-07 06:03:13 さんた
広域認定制度の認定を受けた事業者によりますと、回収する産廃物の収集運搬方法は、
(1)認定証に記載された収集運搬業者による
(2)認定を受けた事業者の承諾を得て、排出事業者が許可を有する収集運搬業者に委託する
のいずれかの方法によるそうです。
上記(2)のように、認定証に記載のない収集運搬業者であっても、認定を受けた事業者の承諾を得さえすれば、収集運搬を委託することが許されるのでしょうか?
この点確かに、某公益法人のHPによりますと、実務上は上記2つの方法によることになるだろう旨の記載がありましたし、実際2つの方法を定めている認定事業者がほとんどのようです。
しかし、どうにも腑に落ちなかったので、お役所に尋ねたところ、(2)の方法は認定の範囲を外れるから許されないとの回答を得ました。
質問の仕方が悪かったのでしょうか?
どなたか何故(2)の方法が認められるのかご教授頂けないでしょうか?よろしくお願いいたします。
総件数 1 件 page 1/1
No.22843 【A-1】
Re:広域認定制度における収集運搬
2007-06-08 18:25:35 ハラコ (
私が思いますに、
(2)が適法として認められるためには、(1)と(2)を別々に考えると良いと思います。
同じ広域認定制度(以下「広域制度」という)のなかで考えるとわからなくなると思います。
まず、(1)で廃棄物を運ぶためには、広域制度の枠組みで、広域制度の認定証に記載された収集運搬業者が廃棄物を運ぶ。
(2)で廃棄物を運ぶためには、広域制度とは別に廃掃法に則って、排出事業者が廃掃法の許可を有する収集運搬業者に委託(マニフェストを発行)して、廃掃法の許可を有する処理場へ運び、マニフェストをもらう。(通常、産廃を排出する手順)
(広域認定を受けた事業者の承諾を得て、広域認定を受けている処理場に運んでも、別の処理場に運んでも、廃掃法では構わない)
廃掃法に則って適切に処理するのであれば、(2)でも問題ないと思います。
お役所に問い合わせたそうですが、広域制度は国が所管しているので、地方自治体では詳しくわからなかったか、質問の仕方が悪かったのではないでしょうか?
回答に対するお礼・補足
ハラコ様
おっしゃるように、(1)と(2)を別の制度に基づく方法と考えれば問題ないのかもしれませんね。
広域制度の枠内で考えようとするあまり、思考が硬直していたようです。
早々にご回答下さいまして、どうもありがとうございました。
総件数 1 件 page 1/1