一般財団法人環境イノベーション情報機構
積替え保管?
登録日: 2007年05月22日 最終回答日:2007年05月30日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.22669 2007-05-22 04:48:21 産廃ねずみ
初めて質問させて頂きます。
企業の廃棄物担当をしております。先日、収集運搬業者の視察に行ったところ、積荷の載ったロールオン車(コンテナ車)からコンテナを降ろしておりました。この行為は積替え保管に当たるのでしょうか?
話を聞くと、「産廃は触らない」との事でした。
大変、初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。
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No.22750 【A-3】
Re:積替え保管?
2007-05-30 16:48:26 久遠 (
>企業の廃棄物担当をしております。先日、収集運搬業者の視察に行ったところ、積荷の載ったロールオン車(コンテナ車)からコンテナを降ろしておりました。この行為は積替え保管に当たるのでしょうか?
>話を聞くと、「産廃は触らない」との事でした。
>大変、初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。
トラックからトラックへの積み替えでもケースによっては該当すると思います。
この場合重要なのはやはり『連続性』で、コンテナを降ろしてそれをその後どうするのか?で判断が分かれるかと。
ですから、単にコンテナを降ろすという質問だけですと、次の積み替え迄の時間的連続性が不明で、次の積み替えトラックが到着するまでそこでストックされるのであれば、行政は『積み替え保管に該当する』と言うのは当然かと思います。
回答に対するお礼・補足
九遠様 あいさつが遅れました。申し訳ございません。
連続性は、全くないように思います。コンテナを降ろして、別のコンテナをしょってましたから。
他の運搬業者さんは、どうでしょうか?
ありがとうございました。
No.22715 【A-2】
Re:積替え保管?
2007-05-23 19:42:05 万田力 (
積替え保管の許可が不要な場合の要件を要約すると、「飛散流出しない密閉容器を用い」て「輸送手段の変更を行う場合」に「滞留しない」ように行うときとあります。
輸送手段の変更とは、トラックから船、鉄道からトラック、トラックから飛行機などの変更を言うのであって、トラックからトラックの場合は該当しないようです。(このQ&Aの右上にある「サイト内検索」のボックスに「輸送手段 変更」と入れて検索行ってみてください。)
ただし、規制改革通知に関するQ&A集の「1 Q&Aの趣旨」に、「実際の事例にこの考え方をどのように当てはめるかについては、都道府県等において、規制改革通知の趣旨を踏まえて個別具体的に判断されることとなる。」とありますので、疑問があれば管轄の自治体にお尋ねください。
回答に対するお礼・補足
万田力様
いつもおありがとうございます。自治体に問い合わせたところ、即答で「積替え保管に該当する」という返答でした。
またよろしくお願いします。
No.22687 【A-1】
Re:積替え保管?
2007-05-22 23:10:19 万田力 (
回答に対するお礼・補足
万田力様 ありがとうございます。
「規制改革通知に関するQ&A集」を早速読みました。
貨物、船のコンテナ輸送も、車両のコンテナ輸送も同等と考えてよろしいのですね。
ただ、滞留というのが気になります。
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