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環境Q&A

地下水分析について 

登録日: 2007年04月27日 最終回答日:2007年04月27日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.22383 2007-04-27 03:08:43 サブロー

お世話になります。地下水の分析についてお尋ねします。土壌汚染対策法における地下水調査では、0.45μmでろ過後分析するようになっていますが、これは掘削時の土壌を除去するためのものだと思います。そうなると、既設の井戸(モニタリング用等)から採取した地下水については、フィルターのろ過をするのでしょうか?工場排水などは、SS等があるので基本的にろ過などしないと思うのですが・・・。この辺りのことについて明記しているもの等ありましたら併せて教えてください。お願いします。

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No.22387 【A-3】

Re:地下水分析について

2007-04-27 17:45:17 くろ

Appendix-6には、K さんの紹介された部分の前に、
「観測井内の停滞水には土粒子や水酸化物の濁りが含まれ流場合がある」こと、
「停滞水を採水しないため、その3〜5倍量を揚水して本来の地下水に置き替えてから採水する」こと、
「目視または透視度測定で濁りがなくなり、pH、EC、水温が安定していることを確認する」ことも述べられています。

回答に対するお礼・補足

確かに記載ありました。ありがとうございます。

No.22385 【A-2】

Re:地下水分析について

2007-04-27 17:00:00 K

書き忘れたのですが、この「Appendix-6 地下水試料採取方法」はモニタリング用の観測井で採取する地下水についての記述です。
(観測井の設置方法や採水方法についても書かれています。)

既存の井戸というのが観測井を指すのでしたらこれに該当すると思います。

回答に対するお礼・補足

詳細にご回答いただきありがとうございます。

No.22384 【A-1】

Re:地下水分析について

2007-04-27 16:11:58 K

>この辺りのことについて明記しているもの等ありましたら併せて教えてください。

「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置の技術的手法の解説」(http://www.gepc.or.jp/kankoubutu/kaisetsu03.html)の「Appendix-6 地下水試料採取方法」の中に「試料の取り扱い」として以下のように書かれています。
採取した地下水試料に濁りが認められる場合には、調査対象物質が第二種特定有害物質又は第三種特定有害物質の場合に限り、試料を10分から30分程度静置した後の上澄み液を孔径0.45μmのメンブランフィルターでろ過してろ液を取り、これを検液とする。なお、第二種特定有害物質のうちシアン化合物の試験を行う地下水試料は、採取後速やかにろ過及びJIS K 0097の7(試料の保存処理)に従って保存処理を行う。

回答に対するお礼・補足

早速の回答ありがとうございます。既存の井戸から採取した地下水についても同様の扱いと考えていいのでしょうか?「地下水」試料はすべてこの取扱いでいいのでしょうか?

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