一般財団法人環境イノベーション情報機構
生分解性プラスチックは産廃?
登録日: 2003年04月22日 最終回答日:2003年04月22日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.2237 2003-04-22 15:51:43 雪解
生分解性プラスチックを廃棄する場合、産業廃棄物になりますか?
廃棄物の分類表で確認すると、法律欄 6.廃プラスチック類と
政令 13.その他欄にも廃プラスチック類と有りますが、どちらでしょうか?
宜しくお願いします。
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No.2242 【A-1】
Re:生分解性プラスチックは産廃?
2003-04-22 23:43:16 きた (
>廃棄物の分類表で確認すると、法律欄 6.廃プラスチック類と
>政令 13.その他欄にも廃プラスチック類と有りますが、どちらでしょうか?
「政令13」とは、おそらく政令第2条第13号に掲げる廃棄物のことだと思いますが、そうだとすれば、廃プラスチック類自体でなく廃プラスチック類を「処分するために処理したもの」・・・今の法令の用語で言い換えれば、「最終処分(埋立て)するために中間処理(中間処分)したもの」という、最終処分までの行程の途中にある廃棄物・・・ということになります。(清掃法での用語で規定されています。)
十分に処理されていない廃棄物ということです。
この部分は、産業廃棄物として拾うために設けたものであり、これより前の廃棄物に該当しない産業廃棄物という意味です。産業廃棄物はやはり産業廃棄物だよという意味を込めているのです。
回答に対するお礼・補足
きたさん、ご回答ありがとうございます。
廃棄物抑制の観点から、生分解性プラスチックは利用価値があると思い導入を検討していますが、個人的には現在の「廃プラスチック類」としての処理方法に釈然としない部分があり、戸惑っています。
正直なところ、同じ北海道なら、直接お聞きしたというのが現状です。
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