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環境Q&A

コンクリート塊の売却 

登録日: 2007年04月06日 最終回答日:2007年04月09日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.22025 2007-04-06 03:35:19 ともみ

解体する建屋から発生するコンクリート塊を現場の外に持ち出し、売却することは法律上問題があるのでしょうか

建設リサイクル法質疑応答集のQ79には、再使用が可能な特定建設資材を現場で再使用することはできるが、特定建設資材廃棄物となったものについては、これをそのまま再使用することはできないとあります。

「再使用が可能な特定建設資材を現場で再使用することはできる」の部分から、現場で再使用することは例外的な場合で、通常は現場で使用しないケースが多いように見受けられます。
「現場で使用しない=現場の外に持ち出して売却」と考えてよいのでしょうか


ちなみに以下の質問に関しても確認しています。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=11584

どなたか教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします

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No.22060 【A-1】

Re:コンクリート塊の売却

2007-04-09 20:55:24 たる吉

>解体する建屋から発生するコンクリート塊を現場の外に持ち出し、売却することは法律上問題があるのでしょうか。

特定建設資材を売却してはならないという規定は無いと思われます。

>
>建設リサイクル法質疑応答集のQ79には、再使用が可能な特定建設資材を現場で再使用することはできるが、特定建設資材廃棄物となったものについては、これをそのまま再使用することはできないとあります。

これは,破砕,選別,混合物除去,粒度調整等を行った後であれば,再使用できるという意味だと思います。

>「再使用が可能な特定建設資材を現場で再使用することはできる」の部分から、現場で再使用することは例外的な場合で、通常は現場で使用しないケースが多いように見受けられます。

現場でクラッシャーや選別機にかけて使用している例も多くあると思います。

>「現場で使用しない=現場の外に持ち出して売却」と考えてよいのでしょうか

通常は現場の外に持ち出して,売却できる形にしてから売却ということではないでしょうか?

まぁ,前回の質問同様,お礼もないのでしょうが。(違う方だったら申し訳ありません)

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