一般財団法人環境イノベーション情報機構
環境影響評価法の関係地域の定め方
登録日: 2007年03月31日 最終回答日:2007年04月08日 環境一般 環境アセスメント
No.21917 2007-03-31 01:06:51 団体職員
環境影響評価法6条1項・同法施行規則にもとづいて、事業者が、関係地域を定めなければなりませんが、その範囲の定め方は、どこかに規定やガイドラインはあるのでしょうか。ご存知の方、実務に携わっている方がおられましたら、この関係地域を実際はどうやって定めているのかご教示いただければ幸いです。
例えば、勝手に狭く引いてしまってもよいのでしょうか。
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No.22043 【A-3】
Re:環境影響評価法の関係地域の定め方
2007-04-08 17:22:48 ハングリー (
まだ、これといった回答がありませんね。よほど回答しにくい質問なのかもしれませんね。
環境省にでも直接問い合わせてはいかがでしょうか。
No.21991 【A-2】
質問者です。
2007-04-04 19:52:43 団体職員 (
No.21982 【A-1】
Re:環境影響評価法の関係地域の定め方
2007-04-04 11:03:03 ハングリー (
すいません、「関係地域」という単語は法令文の何処にあるのでしょうか。
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