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環境Q&A

不法投棄を罰するためには? 

登録日: 2003年04月17日 最終回答日:2003年04月21日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.2187 2003-04-17 12:00:24 匿名希望でお願いします

 不法投棄は犯罪ですが、自動車など、大型であったり、悪質な物が捨てられていた場合、その不法投棄者を発見し、罰してもらうためには、警察に通報するだけでいいのでしょうか?
 公共の土地の場合であれば、そこの自治体に報告し、自治体が告発や被害届けをする、という手順が必要になるのでしょうか?
 それとも、単に警察にかくかくしかじかという件があります、という報告程度でいいのですか?
 いろいろ調べたつもりですが、はっきりしません。
 よろしくお願いします。

総件数 4 件  page 1/1   

No.2224 【A-4】

Re:不法投棄を罰するためには?

2003-04-21 13:25:36 LP

>知り合いの自治体職員が「警察に話しても動いてくれない」ともらしていて、本当かな?自治体は手抜いてるんじゃないの?とも思っていたもので。

その話が本当でしたらちょっと信じられませんね。廃棄物に関しては現在社会的関心の高いものですのでどこの警察署でも「環境犯罪」として一罰百戒の姿勢で取り組んでいるところです。

投棄されたものが「捜査しても原因者が特定できそうにもない=投棄された時期があまりにも古すぎる・投棄されたものが古すぎる(20年前製造の洗濯機など)」の場合には,警察も捜査しても立件までこぎつけない場合もあるので,結果的に動かない場合もあります。

しかし,その敷地を管理している公共団体などは不法投棄の状態をそのままにしておくと新たな不法投棄を呼ぶことにもなりますので,清掃する義務もあります。

清掃義務については一般廃棄物にあっては市町村役場,産業廃棄物ですと県の廃棄物担当が敷地管理者を指導することになります。「警察が捜査しない」のでしたら,そうした方向から片付けるように要請してはいかがでしょうか。

回答に対するお礼・補足

 お返事有難うございます。
 廃車などについて、処理が難しいので警察に話したりするそうですが、古くて所有者不明である、とか、何とか見つかったが連絡つかず、とかで、警察(この場合は交番)動いてくれることもやや増えているようですが、廃棄者不明で手付かずだそうです。
 やはりその場合は自治体が処理せざるをえないのでしょうね。捨てたもの勝ち、ですね・・・

No.2199 【A-3】

Re:不法投棄を罰するためには?

2003-04-18 00:43:04 埼玉県 / 百足

<つづき>
 ここまでは捜査の始まりであって、「罰してもらう」には、さらに「警察・検察による証拠集め」「起訴」「判決(有罪の確定)」を要します。いずれも欠くことはできません。
 また、「犯罪行為を」「故意に」「行った」ものしか罪を問われませんから、仮に廃棄物の投棄があっても「故意に投棄した」と警察・検察が立証できない限り犯罪は成立しません。

 具体的にいうと、たとえば、山林内で林道脇にテレビが転がっていた場合、警察は
  「誰が落としたか? 捨てたのか?」....犯人は誰か
  「どうして落ちたのか? 落としたのか?」...故意なのかどうか
  「いつ落ちたのか?」...時効になっていないかどうか
を捜査することになります。「廃棄物を処理場に運搬中にトラックから落っこちた」ものであったなら不法投棄の罪は問えません。(別の犯罪を問われる可能性はあります。)
 証拠が簡単に得られる場合はいいのですが、証拠が得られない場合、警察はどうしても目撃者や告発者に頼ることになります。その場合、告発者や通報者はそれなりに質問攻めにあう(場合によっては調書を取られる)可能性があります。
 現実には、このほか、より悪質な犯罪の摘発が優先されますから、たまたま大事件と重なったため後回しにされる、といったことがあるかもしれません。(捜査に着手しない理由には全くならないのですが、、、。)

 現行法では、不法投棄(をした者)にしか罪を問えません。今後未遂罪が規定されれば不法投棄の未遂行為(投棄しようとしたが投棄できなかった者)も罰することが可能になります。

回答に対するお礼・補足

有難うございました。
知り合いの自治体職員が「警察に話しても動いてくれない」ともらしていて、本当かな?自治体は手抜いてるんじゃないの?とも思っていたもので。
 実際問題として、警察に話しても捨てた人が分からなければ警察も動けないでしょうし、その物は自治体が処理することになるのでしょうから、先送りになってしまうんでしょうかね・・・

No.2198 【A-2】

Re:不法投棄を罰するためには?

2003-04-18 00:36:40 埼玉県 / 百足

刑事訴訟法
第239条「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」
  ↓↓↓↓↓↓↓
 誰でも犯罪が行われていると思えば、誰でも何でも告発することができます。公共用地だから役所しか告発する権利がない、というものではありません。

第239条第2項「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発 をしなければならない。」
  ↓↓↓↓↓↓↓
 公務員は職務上知り得た犯罪を告発する義務があります。このため不法投棄について役所に苦情を入れると、役所が告発します。しかし通報を受けた役所としては本当に犯罪なのかどうか確認する必要もあるので(犯罪でないと告発できないので)、告発するのに手間どりがちです。
 時効もありますから、役所が手間どる分、警察の捜査する時間的余裕はなくなります。個人的にはおすすめしません。

第241条「告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。」
  ↓↓↓↓↓↓↓
 告発は書面か口頭で行わなければなりません。電話や電子メールの場合は微妙ですが、第189条2項に「司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。」
とあり、警察官が「犯罪が発生した」と思ったときは捜査する義務が生じますので、電話や電子メールで警察官が犯罪の発生を確認できるほどの情報が与えられれば捜査は開始されます。
<つづく>

No.2194 【A-1】

Re:不法投棄を罰するためには?

2003-04-17 19:34:52 北海道 / きた

> 公共の土地の場合であれば、そこの自治体に報告し、自治体が告発や被害届けをする、という手順が必要になるのでしょうか?

不要ですが、理由の説明がなくても、次の改正法(案)から逆算しても分かるのではないでしょうか。

http://www.env.go.jp/info/hoan/156_hsyori/01.pdf
1.不法投棄の未然防止等の措置
 (2) 不法投棄等に係る罰則の強化
  @不法投棄等の未遂罪の創設
 不法投棄又は不法焼却の未遂行為を罰することとする。

被害の発生自体を不要としようとしているのです。被害には現実の被害と法令が守られなくなるという二つの被害があります。
不法投棄(法第16条)は、単に、「みだりに捨てる」ことを罰するだけです。被害の規模等は、「みだり」性を補強することにはなります。



回答に対するお礼・補足

回答有難うございました。
未遂行為自体罰することが可能なのですね。

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