一般財団法人環境イノベーション情報機構
粉末の品目について
登録日: 2007年03月20日 最終回答日:2007年03月22日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.21773 2007-03-20 08:08:00 市民
次亜塩素酸ナトリウム及び次亜塩素酸カルシウムのように粉末状態の物を処理する場合には産業廃棄物の品目の何に当たるのでしょうか?
総件数 9 件 page 1/1
No.21802 【A-10】
Re:粉末の品目について
2007-03-22 07:22:46 パラレル (
高純度であれば、無色の結晶ですが、かなり不安定で特に無水物の場合は、加熱したりすると危険です。
本当にお持ちなようであれば、水溶液にして処分する方が良いです。
No.21801 【A-9】
Re:粉末の品目について
2007-03-21 22:32:03 排出者 (
以前倉庫に残っていた浄化槽用次亜塩素酸カルシウム錠剤の処分を大手産廃会社に依頼したときは、「汚泥」ということでした。
廃酸、廃アルカリは液状物という括りのようです。
ついでですが、次亜塩素酸ナトリウムは12%水溶液として市販されていて固形状のものはありません。かたまって析出するのは食塩(塩化ナトリウム)です。水溶液も徐々に分解して時間がたつとただの塩水になります。水溶液なら分類としては廃アルカリというところでしょうか。
回答に対するお礼・補足
皆様へ
色々なご意見ありがとうございました。
やはり汚泥という回答が正しいのかもしれませんね。
しかしながら、行政に都度確認も必要ということが解りました。
廃棄物って難しいですね。
No.21798 【A-8】
Re:粉末の品目について
2007-03-21 19:22:33 光一 (
処分したい硫酸第一鉄(粉末)が一斗缶に一つありまして、特別管理産業廃棄物の処理業者2社に相談しました。そのうち一社は、廃薬品として処理するとのことで、どなたかがおっしゃっている通り、かなり高額の処理費でした。ところが、もう一社は廃汚泥として処理する(取り扱う)との事で、通常の有害廃汚泥と同様の処理との事で、こちらの業者に委託して処分しました。
その時はリスク管理の面から専門の業者に依頼して処分したことを記録に残したく、あまり深く考えないで処分しました。
法的に、産廃の分類として「汚泥」なのかはわかりませんが、何かの参考になるかと思い私の経験した事例を書き込み致しました。
No.21791 【A-6】
Re:粉末の品目について
2007-03-21 00:02:37 万田力 (
即ち、産業廃棄物の区分の判断は排出された時点にどうであったかが重要なポイントであって、分析の為に水を加えるとか乾燥した後の性状あるいは時間が経って固まったような場合でも、それは管理又は処理処分上の問題で産業廃棄物の区分の判断材料ではありません。
> 廃アルカリとはpH9以上の廃液をいうものだと理解してました。酸に対しては、PH1以下……
どうしても産業廃棄物にしたい輩の努力の成果です。事業活動に伴って排出されたpH7以外の液状物(液体又はスラリー)で、汚泥又は廃油に区分されない廃棄物は産業廃棄物である廃酸又は廃アルカリという解釈が全国的に通用するようになっているようです。
参考までに一例をあげると、前述の環整第四五号の別紙の11に、
令第二条第四号の二に掲げる産業廃棄物……「動物系固形不要物」という。と畜場及び食鳥処理場において家畜の解体等により生じた骨等の固形状の残さ物のうち不要とされるものが含まれるものであること。
なお、家畜の解体等に伴い発生する血液等の液体の不要物は、産業廃棄物たる廃酸又は廃アルカリとして扱うこと。
とあります。
No.21790 【A-5】
Re:粉末の品目について
2007-03-20 23:00:00 火鼠 (
わたしは、溶かしてアルカリになるので廃アルカリだと思いました。廃アルカリとはpH9以上の廃液をいうものだと理解してました。酸に対しては、PH1以下この辺は古い記憶なんで、定かではありません。(一度確認します)このことから、この薬剤は、PH9以上(水に溶かしてですが)になるので、廃アルカリの扱いになるとおもうのですが。違うのでしょうか?
不足でした。廃棄物は、溶出試験を行って、その性状を、管理状態を決めると思いますので、粉であろうと溶けるものなので、pHは計れると思いますが?
No.21789 【A-4】
Re:粉末の品目について
2007-03-20 22:31:45 万田力 (
> アルカリ性物質ですから
とのことですが、粉末のpHはどうやって測るのでしょう?
産業廃棄物は、排出されたときの性状で判断するとされていますので、水に溶かすとアルカリ性になるって言うのは無しですよ。
廃棄物処理法では酸、アルカリの定義をしていませんが、酸性、アルカリ性って言うのは、水溶液であって水素イオン濃度指数が7を越えているか否かって言うのが社会的な常識ですよね。
その社会的な常識で考えて、pH が6.9の酸性水溶液や7.1のアルカリ性水溶液を「酸」とか「アルカリ」と言うか?私は疑問に思います。
それ以上に、水溶液でない、粉末の酸とかアルカリって、化け学屋以外の人に理解できると思いますか?
水溶液でないルイス酸やルイス塩基を産業廃棄物の廃酸、廃アルカリだと言っても司法の場では通るとは思えません。
リスク管理はリスク管理として無理やり産業廃棄物にせずに、廃棄物処理法や毒劇法その他の法律とは別に考えたほうが良いと思います。
No.21788 【A-3】
Re:粉末の品目について
2007-03-20 21:02:06 火鼠 (
ということは、生産活動で不要になったもの=廃棄物
廃棄物該当からすれば、アルカリ性物質ですから、廃アルカリではないでしょうか?私の知ってるところでも、リスク管理のうえから、不要になった試薬を多量に廃棄したことがあります。これを、廃棄するとなると、1瓶いくらと、めちゃくちゃ高い金額を請求されたそうです。試薬のなかには、サッカロースとか、排水処理がある企業なので排水に流しても、問題のない試薬まで処理したそうです。(私にすれば、無駄な金つかったねでしたが)。ただし、廃棄試薬は、純度が高いので、試薬によっては、混合で爆発の危険があります。この薬剤は、アルカリ性薬剤なので、事業系一般廃棄物というのは、無理があると思いますが?
No.21787 【A-2】
Re:粉末の品目について
2007-03-20 20:22:03 万田力 (
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項には次のように書いてあります。
第4項
この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二(輸入廃棄物について=略)
また、政令(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令)の第2条には、一号から十三号まで14種類(四の二号が追加されているので13種類ではありません。)が定められていますが、お尋ねの『粉末』はこれらの20種類のいずれかに該当しますか?
該当するものがあればそれが答です。もし該当するものが無ければ、お尋ねの粉末は一般廃棄物です。
〔廃棄物処理法第2条第2項〕
この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
しかしながら、どこの世界にも「どうしても産業廃棄物にしたい。」という輩はいるようで、粉末消火器の中の薬剤(白色の粉末)を汚泥として取り扱っている自治体もあります。
このQ&Aで誰がどんな説明をしようと、行政も司法も「なるほど、そうですか。」と納得はしてくれません。最終的には司法が判断することでしょうが、とりあえず(司法はQ&Aでは答を出してくれませんから)管轄の自治体の判断を聞いてください。
蛇足ですが、皆さんはリスク管理と法令の遵守とを同じ土俵で考えて答を出そうとしているために訳が分からなくなって混乱しているのではないでしょうか?
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=21690
No.21776 【A-1】
Re:粉末の品目について
2007-03-20 11:20:43 火鼠 (
廃酸、廃アルカリに相当するのでは、ないでしょうか。どちらもアルカリですね。また、危険物該当ではないでしょうか。処理するときに混載でもしたら危険ですね。
総件数 9 件 page 1/1