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環境Q&A

建設工事で請負業者が複数に渡る場合の廃棄物処理契約について 

登録日: 2003年04月15日 最終回答日:2003年04月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.2177 2003-04-15 20:41:29 ヤマヒデ

建設工事でA社が元請で、B社が建築工事を担当した一次下請け、C社が設備工事を担当した一次下請け、D社が電気工事を担当した一次下請けで、それぞれの一次下請けの下に孫請がある場合、下記の点に付いて教えて下さい。
1 廃棄物の排出事業者をそれぞれの一次下請けとし、元請Aは、一次下請けが廃棄物処理業者との契約書やマニフェスト処理が適正に処理されていることを書面(写しなど)や実際の廃棄物の搬出時の立会いなどで確認することで、元請が本来あるべき排出事業者としての責任を果たしている認められますか?
2 また、各一次下請けは、それぞれ別個の廃棄物処理業者を常時使用しており、元請Aが新たに異なった廃棄物処理業者と契約した場合、処理費用が当初各一次下請けが見込んでいた金額よりも高くなることが想定できる。このため元請Aが各一次下請けがそれぞれ常時使用している廃棄物処理業者と契約した方がいろんな意味で効率がいいと思うのですが、このようなやり方は一般的なのでしょうか?
3 2項の場合で、元請Aが排出事業者として各廃棄物処理業者と契約しても、実際の運用面では実質的に各一次下請けが中心となり、元請Aは書類の確認(一次下請けが作成してきたマニフェストの確認捺印)のみになってしまいますが、このような方法でも問題ないですか?
4 廃棄物の処理費用は、元請と下請けとの請負契約書で下請けの工事請負金額に含むことが明記されている場合、元請Aと廃棄物処理業者との契約書に一次下請けから処理費用の支払いを受けること明記しておけば元請が処理費用払わなくてもいいですか?(もちろん下請け業者にもそのことは伝えますが)それとも支払いは、運用面で下請けから元請に振込まさせ、それから処理業者に支払う方法にすべきですか。

上記質問内容はよくある話とは思うのですが、実質的な運用はどのようにしているのでしょうか?

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No.2211 【A-1】

Re:建設工事で請負業者が複数に渡る場合の廃棄物処理契約について

2003-04-19 01:36:54 ハンマー

>1
 認められません。建設工事では排出事業者は元請であると理解してください。一部例外があるのですが、そっちは建設業法違反にもなるので「排出事業者=元請」と理解した方が早いです。

>2
 ISOをとってるゼネコンは私の知る限り、契約する処理業者を自社で選定し、そこ以外は使わないという方式をとっているところが多いです。よって下請けが常時使用している業者が元請の選定業者であれば使うし、そうでなければ使わないということになります。

>3
 委託契約の締結とマニフェストの交付を元請がやれば実際はほとんど問題ありません。ただ、建前としては産廃処理については元請が管理しなければならないということは覚えておいてください。

>4
 廃棄物処理法の委託基準では委託契約書に処理料金を記載することが義務付けられていますが、その支払方法については特に規定されていません。よって、下請けを経由して支払っても何ら問題はありません。ただ、「すべきですか。」と聞かれれば、すべきでしょうね。

回答に対するお礼・補足

ハンマーさん 回答ありがとうございます。
Q1では、82号の例外適用がどこまでに及ぶのかがなかなか理解できないですよね。建設業法22号をクリアーしても、今回の質問の場合は、無理と考えるしかないようですね。企画・設計だけを行っている元請としては、実現場工事に密着していないのでつらいところですが・・・。
bRの現実的な話で対応してゆく方がよさそうですから、これで考えて行くようにします。
廃棄物の法律は、本当にややこしくて・・・・。
また、何かあればお世話になると思いますが、その時はよろしくお願いいたします。

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