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環境Q&A

建設副産物適正処理推進要綱講習会資料について 

登録日: 2003年04月14日 最終回答日:2003年04月14日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.2162 2003-04-14 18:13:53 Y・U

このサイトでよく取上げられる上記の資料についてお伺いいたします。(平成11年1月〜6月にかけての講習会資料)
3−13)電線、ケーブル、ダンボール等を処分業者が無償で再生を目
  的として受け入れる場合はこれらは産業廃棄物になるのか
3−13)これらの品目を専ら再生物の扱いで再生専門業者に引渡す
  場合には、マニフェストの使用は必要ない。但し、無償の場
  合には廃棄物とみなされ委託基準が適用されるため、処理委
  託契約は必要である。
 [これは有償でも逆有償でも処理委託契約は不要ではないでし
  ょうか。]

17−9)委託契約書の締結方法について(小規模工事の場合)
17−9)委託契約書の基本は、個々の物件ごとに、収集運搬業者・
  処分業者各々と契約することである。しかし複数の小規模物
  件について、集約的に委託契約を締結することは可能。この
  場合も、廃棄物処理法に定める委託基準(排出場所、廃棄物
  の種類・数量、委託金額等)を満足するよう、注意すべきで
  ある。
 [排出場所は廃棄物処理法では不要となっているのでは。
  基本契約書が全て違反となってしまいます。]
 ご意見を伺いたいと思います。

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No.2164 【A-1】

Re:建設副産物適正処理推進要綱講習会資料について

2003-04-14 21:08:45 北海道 / きた

>[これは有償でも逆有償でも処理委託契約は不要ではないでしょうか。]
→これは、次のことをいっているだけです。

 (管理票の交付を要しない場合)
令第8条の19 法第12条の3第1項の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
三 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合

したがって、逆有償<廃棄物である場合>のみ書面による処理委託契約が必要となります。有償(売却する場合のこと)での取引は商品の流通ですので不要です。法令上は委託基準の例外はありません。
 

>[排出場所は廃棄物処理法では不要となっているのでは。
→そのとおりですが、基本契約で、これによりある程度の廃棄物の種類や数量を特定するという意味ではないでしょうか。次に聞いてみたらどうでしょうか。

http://www.zensanpairen.or.jp/index2/2_4/a_3.html
■ 委託契約書
Q3.基本契約と個別契約の違いは何ですか?また、どのような場合に適しているのですか?

回答に対するお礼・補足

有難うございます。紙くずは自治体で運賃を補填している
と聞いてますが、これはどうなるのでしょうか?

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