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環境Q&A

建設発生土について 

登録日: 2003年04月11日 最終回答日:2003年04月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.2151 2003-04-11 15:47:53 素人

建設発生土の処理について教えてください。
発生土は産廃ではないとなっていますが、不純物や不要物が
混ざっている発生土も産廃扱いしなくていいのでしょうか。
また、リサイクル法の内容は工事で掘った土をそのまま同じ現場で
埋戻し材料として取り扱ってよいのでしょうか。
基本的な質問だとは思いますが詳しい方がいらっしゃいましたら是非教えてください。

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No.2226 【A-1】

Re:建設発生土について

2003-04-21 15:28:38 ちしゃ

建設副産物対策近畿地方連絡協議会の
建築副産物について 再利用−現場内利用の項に
http://www.kkr.mlit.go.jp/fukusan/by_product/attention/6.html
「建設副産物の搬出を抑制するため、建設副産物を現場内で改良・破砕等を行った後、資材として再利用することを検討してください」
というような情報がありますから、現場内利用自体は推奨されているはずです。

ただし上記の建設副産物対策近畿地方連絡協議会/ .
建築副産物について 6. 再利用
http://www.kkr.mlit.go.jp/fukusan/by_product/attention/6.html
では続けて「再生資源の種類ごとに主な利用用途が定められていますので、工事ごとの再生資源利用計画に基づき、再生材を活用して下さい。他の用途についても、土質改良や適切な施工管理によって使用可能であれば積極的に利用するよう努めて下さい。
 建設発生土については、必要な情報の収集・提供により、その再利用に努めて下さい。
 具体的な再生資源の利用基準については、建設省発注工事において次のような運用が行われており、地方公共団体等の公共工事においても同様に措置することが望まれています。」
という説明があり、以下の基準が示されています。まずはこういった基準を満たしているかどうか、確認することが必要だと思います。

示されている基準
http://www.kkr.mlit.go.jp/fukusan/data/standard/index.html に基準の内容があります)

◆コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(平成6年4月11日 建設省技調発第88号)

◆発生土利用基準(案)(平成6年7月20日 建設省技調発第173号)(これについては http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=1220 の回答も参照下さい。)

◆建設汚泥再生利用技術基準(案)(平成11年3月29日 建設省技調発第71号、第71号の2)

◆公共事業における試験施工のための他産業再生資材試験評価マニュアル案(土木研究所資料第3667号)

確認後に証明手続きが必要かどうかは存じ上げていないのですが、この情報を発信している建設副産物対策近畿地方連絡協議会(〒540-8586大阪市中央区大手前1丁目5番44号
大阪合同庁舎第1号館 でんわ:06-6942-1141)や、地方整備局の建設リサイクル法所管部署かなどに問い合わせてみてはいかがでしょうか。

回答に対するお礼・補足

大変参考になりました。
またいろいろと疑問を投稿しますのでよろしくお願い致します

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