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環境Q&A

特定悪臭物質 第2号規制 

登録日: 2007年03月02日 最終回答日:2007年03月05日 大気環境 悪臭

No.21451 2007-03-02 01:12:28 修行中

悪臭防止法に関して質問があります。特定悪臭物質の濃度による規制で、第2号規制がある物質とない物質がありますが、どのような違いがあるのでしょうか?物質の拡散のしやすさなど物性の違いからと聞いたことはあるのですが、、、また2号規制に関しては流量(m3/h)の規制で、排出口で濃度規制をしているわけではないということでしょうか?ご存知の方おられましたらご教授いただければと思います。よろしくお願いいたします。

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No.21475 【A-3】

Re:特定悪臭物質 第2号規制

2007-03-05 12:35:36 レス

 ではなぜ当初のNo.21451には素直に回答できなかったのか?

 別に、他の掲示板の削除された理由が、この掲示板でも同様に扱われなければいけない理由があるわけではありませんが参考として記載します。
削除した理由
http://sv.e-sensei.ne.jp/~ashida/cgi-bin/ques-del.cgi
大体回答者の気持ちとして、回答する立場、その時点の精神状態、色々ありますが、一つには回答して良かったと思えること、又回答可能なこと。は重要な点です。

 修行中さんは、ハンドルからして真摯な態度が見られません。(私の個人的な感情)
 聞いている内容に答えたとしても、まず、聞いている内容の範囲が広すぎて漠然としすぎています。

 そのまま素直に受け取って回答すれば、二十二の悪臭物質夫々の、法に記載された経緯をすべからく説明する必要がある聞き方です。
 どこまで今の知識があるのか、法の制定経緯も理解せずに質問することを考えれば、何らの予備知識もない人に説明するの?もし本気に回答すれば、本が三冊ぐらいかける分量になるでしょう。

 各々の物質毎に経緯はあります。又その物性、検査方法、現在の知見、制定当初の知見。

 そして、質問者の手の内は、No.21465の回答に対するお礼で始めて明らか(完全ではありませんが)になったのが経緯です。

 確かに私は、結構筆がすべるほうです。『このような回答の出だしの表現では見た方が質問しにくくなります』別に、私は困りません。
 質問者が真摯なら、考える時間も、書き直す時間もあります。

 なお、本来の経緯を調べたいのならば、審議会の議事録を読まれる事をお勧めします。
 全部が記載されているわけではありませんし、古い資料が無いことも多いです。
 でも法そのものの被疑は、このような掲示板のQ&Aで聞く話ではありません。所轄なり、本庁の担当部署なりへ被疑を出すのが本筋です。

環境省審議会資料URL
http://www.env.go.jp/council/b_info.html

回答に対するお礼・補足

ご指摘有難うございます。レスさんが素直に回答できなかった理由はわかりました。
質問内容に不足があったことは申し訳なく思います。回答しやすい質問をするよう心がけます。
質問の内容に関しては、法の被疑をふくめ、「EICネットでは、皆様の協力のもと、様々なセクターの環境情報を満載し、魅力的なコンテンツと情報交流の場を作り、行政、研究者、企業、NGO、市民が一体となって、環境情報を共有し、環境問題について共に考えて行動することができる環境情報ポータルサイトを目指していきたいと考えております。」というEICネットの主旨からけっして離れてはいないと思います。法の解釈にかんして、実務レベルでは自治体、場合によっては担当者で解釈が違うこともありますし、役所に対して質問する側としてもある程度下調べをしてから(考えを整理してから)すべきだと思い、今回質問させていただきました。「レスさんの言われる質問者の真摯な態度がかんじられない」とはそのような背景から、軽い感じで質問してしまったからだと思います。その点は軽率であったことをお詫びします。
この質疑回答のやり取りを見て、法の解釈、被疑に関して質問してはいけないんだと思われる方もおられるかもしれませんが、EICネットの主旨からしてそのようなことはないと思いますので気軽に(ただし質問背景をはっきりすること前提、でないと怒られます)質問していただければと思います。
最後に、回答される方に関して、確かに質問内容に過不足があれば、今回の用に指摘されるのもよろしいかと思いますが、その回答の仕方が明らかに質問者を不愉快にさせるような回答は辞めていただきたい。
>確かに私は、結構筆がすべるほうです。『このような回答の出だしの表現では見た方が質問しにくくなります』別に、私は困りません
筆がすべったそうですが、気持ちのいいものではありません。
質問内容が不足なら、その点を指摘するため、
「質問の背景、経緯をくわしく説明してください」
程度でよくないでしょうか?
回答される方が、質問者を下に見るような表現が他の質問、回答から多々みられますが、EICネットの本来の主旨ではないように感じます。
EICネット利用上、回答者は質問者にもなりえ、質問者は回答者にもなりえます。
「環境情報を共有し、環境問題について共に考えて行動することができる環境情報ポータルサイト」という意味合いから、今回の私のように質問内容不足など指摘すべき所はしていただいて結構ですが、表現を考えていただきたい。
「私の個人的な感情」として筆を滑らせる点や、「常識ですが・・・」「質問者の手の内」などの表現は適切ではないと思います。
>そのまま素直に受け取って回答すれば、二十二の悪臭物質夫々の、法に記載された経緯をすべからく説明する必要がある聞き方です。
 どこまで今の知識があるのか、法の制定経緯も理解せずに質問することを考えれば、何らの予備知識もない人に説明するの?もし本気に回答すれば、本が三冊ぐらいかける分量になるでしょう。

レスさんは非常に法規制に関して見識がおありのようですが、EICネット利用者がすべてそうとは限りません。EICネットそのものはそういった見識不足(私のような)人間が情報を集め、環境問題を考える場であると思います。
先ほども申しましたが、わかる人には簡単なことでも、知らない人にとっては、調べる糸口がわからなかったり、なかなか調べる要領をつかめなかったりするものです。
そういった人が力をかりるべく頼るのがQ&Aですし、のちのち同じような状況に陥った人に対し、フィードバックするのがこのQ&Aの主旨だと思います。

本来の質問の主旨とは離れました、すみません。

No.21474 【A-2】

Re:特定悪臭物質 第2号規制

2007-03-05 12:09:03 レス

 回答は文字数が多くなりますので、二部に分けます。
 修行中さんの、このスレッドの本来の質問内容に関しては前半でお答えしますので、後半は読み飛ばされても結構です。
 又、お礼は出来ましたらお礼欄でなく、質問を起こす形でされて頂くほうが、誤字等修正が可能なので、よろしくお願いします。

 そもそも悪集防止法は『工場その他の事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする』法律であることはご理解いただけたと思います。

 当初5悪臭物質が定められ、次第に追加され、現在では二十二になっています。

 煙突等の気体排出口に係る規制基準の算出の方法は、最大着地濃度地域における大気中の濃度が事業場敷地境界線における規制基準値と等しくなるよう、気体排出口における悪臭物質の流量の許容限度を算出する方法として定められました。
 有効煙突高(He)が5m未満となる場合については、この方法を適用することについて理論的に難点があり、かつ、悪臭物質による影響が多くの場合において当該事業場の敷地境界線の内部において最大となるため、事業場敷地境界線における規制基準により十分に対処しうるものと認められるので、この方法を適用しない。
 メチルメルカプタンおよび硫化メチルについては、大気中の拡散の過程において化学変化をおこすことにより、その量が著しく減少することが知られているが、その減少の割合等については現在のところ明らかでないため、これら物質についての気体排出口に係る規制基準については、当面これを定めないこととした。・・・お判りのようにほとんど引用になります。

 『排出口での濃度を求める場合は、実際の排気量(全ガス量)との兼ね合いで変動するという認識』は貴見識の通りと思います 。

回答に対するお礼・補足

有難うございました。
>又、お礼は出来ましたらお礼欄でなく、質問を起こす形でされて頂くほうが、誤字等修正が可能なので、よろしくお願いします。
そうですね、次回からそういたします。有難うございます。

No.21465 【A-1】

Re:特定悪臭物質 第2号規制

2007-03-04 17:27:58 レス

 悪臭防止法について聞きながら、最低限の資料すら読んでいないと簡単に判断される質問だから、誰も答えようとしません。
 このまま放置も良いけど・・・

 以下を読んでから再質問してください。

悪臭防止法の施行について昭和47年6月7日環大特31号
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=10000013

悪臭防止法の施行について昭和47年8月31日環大特48号
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=10000014

悪臭防止法施行令の一部を改正する政令の施行等について昭和51年10月14日環大特135号
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=10000016

悪臭防止法施行令の一部を改正する政令の施行等について平成1年10月13日環大特127号
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=10000018

本来は以下を全部読んではじめて質問できるのが常識なんですけど
http://www.env.go.jp/hourei/sogo_mokuji.php?mn=10

わかり安い点ではここだけど 場所が異なると規制値が異なるので読むときに注意して
http://www.wit.pref.chiba.jp/_kikaku/kouza/2004/youshi/HP0411/0411yamamoto.pdf

一般的な解説は・・・自分で根気良く探せば見つかります。

回答に対するお礼・補足

質問の仕方がわかりにくかったですね、すみませんm(__)m回答者の人柄の表れた丁寧な回答?有難うございます。自分で調べればわかるとおっしゃいますが、それではこういうQ&Aのコーナーは成り立ちませんね。世の中のことはたいがいのことは時間をかければ調べればわかることですから。もちろん何も調べずに質問するというのは本人のためにも、コーナー的にもよろしくありませんが、わかりにくいこと、調べるのにコツ、または時間が必要な場合や、調べていて行き詰まったり、ある結論に達したけども確証が得たかったりという時に質問するコーナーだと認識しております。専門の方には簡単に思えることも、初心者にはなかなか手がかりがつかめないこともあります。小生も調べ自分なりに解釈しましたが、確証が得たかったため、また間違いがあれば訂正していただきたかったため質問いたしました。解釈に不安があったので、実際脱臭装置の選定などで、実務的に経験した方のご意見が聞きたかったので質問させていただきました。このような回答の出だしの表現では見た方(どれだけおられるかはわかりませんが・・・)が質問しにくくなります。
 まぁ、それはさておき、
 2号規制のある物質、ない物質の違いはわかりました。特定悪臭物質の2号規制の算定式では、排出口での流量(m3/h)が定められています。臭気指数の規制では臭気排出強度(OER)として臭気濃度×排ガス量で規定されているので、脱臭装置選定などの最、具体的な保証の値がわかりやすいのですが、特定悪臭物質の場合、排出口(例えば脱臭装置の出口)では、排出ガス量 q=0.108×He2×Cm (q:流量(m3/h)He:補正後の排出口の高さ、Cm:1号規制基準)とありますが、ここでいう流量は排出ガス全体でなく、特定悪臭物質自体のの時間当たりの総量ということでしょうか?「悪臭物質の流量」ということなので特定物質の量(濃度×時間当たりのガス流量)なのでしょうか?つまり流量が少なければ、排出口からの排出濃度自体は緩和される(高く設定できる)という意味でしょうか?排出口での濃度を求める場合は、実際の排気量(全ガス量)との兼ね合いで変動するという認識でよろしいでしょうか?よろしくお願いします。

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