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環境Q&A

遊漁者が海中に違法魚を投棄 

登録日: 2007年02月28日 最終回答日:2007年03月01日 環境行政 法令/条例/条約

No.21417 2007-02-28 02:29:08 山本

漁業規制などで釣ってはいけない魚種等を釣った際、海中に放流しますが、これが死んでいた場合、海中に投棄しても違法にならないでしょうか?

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No.21437 【A-2】

Re:遊漁者が海中に違法魚を投棄

2007-03-01 22:08:38 万田力

 廃棄物処理法の観点から見ると、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について(昭和46年10月16日 環整第43号)」の「二 廃棄物の定義」の1に、「次のものは廃棄物処理法の対象となる廃棄物でないこと。」として

イ 漁業活動に伴つて漁網にかかつた水産動植物等であつて、当該漁業活動を行なつた現場附近において排出したもの

というのがあります。
 そして、この部分について、日本環境衛生センター発行の「廃棄物処理法の解説」では、次のように解説しています。

「漁業活動を行っている際に漁網にかかってくる漁獲の対象として予定していない物を、再び海洋に戻してやる場合、その他これに類する場合(マグロ漁船のハエナワにかかったサメのヒレだけを採取して他の部分を排出する場合など)が該当する。ただし、陸揚げされた後は、本法の対象として取り扱うことはいうまでもない」

 「遊漁」と「漁業活動」とは同義ではありませんが、行為事態に大きな違いはありませんので、産業廃棄物か一般廃棄物かという程度の違いはあるでしょうが、廃棄物処理法の対象とはならないと解して良いと思われます。

No.21428 【A-1】

Re:遊漁者が海中に違法魚を投棄

2007-03-01 13:09:58 たる吉

>漁業規制などで釣ってはいけない魚種等を釣った際、海中に放流しますが、これが死んでいた場合、海中に投棄しても違法にならないでしょうか?
>

違法魚という意味を存じ上げませんのでどういう経緯で調査されているのかわかりませんが,海洋発生の廃棄物という観点で回答します。ご参考まで。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第10条第2項第3号(廃棄物排出が禁止されていないもの)
輸送活動,漁ろう活動その他の船舶の通常活動に伴い廃棄物のうち,政令で定めるものの排出であって,排出海域及び排出方法に関し,政令で定める基準に従って排出するもの。(政令で定めるもの及びその排出方法:動物性残さはD海域で排出方法の指定なし。)

ということで,海域さえ問題なければ,海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律上は問題ないかと思いますが,一旦陸上げすると話が変わってきそうです。

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