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環境Q&A

産業廃棄物の自社内での移動について 

登録日: 2003年04月09日 最終回答日:2003年04月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.2131 2003-04-09 14:34:17 匿名

以下の場合、委託契約やマニフェストの運用方法に問題が
あるでしょうか。ご存じの方、宜しくお願いいたします。

複数の事業場を有するA社があります。
A社の第1、第2工場で発生した産業廃棄物を、収集運搬
業者B社が、A社の第3工場まで運搬します。第3工場で
は、産業廃棄物が一定量貯まった段階で、リサイクル業者
C社にリサイクル処理を委託します。

<契約について>
・第1、第2工場はそれぞれ収集運搬業者B社と収集運搬
 に関する委託契約を締結しています。
・第3工場はリサイクル業者C社と収集運搬および処分の
 委託契約を締結しています。
<マニフェストについて>
・第1、第2工場は、収集運搬業者B社にマニフェストを
 交付し、第3工場への運搬完了後にB社からB2票の送
 付を受け、A票とB2票を照合のうえ、保管しています。
 また、第3工場は、B社によって産廃が運搬されてきた
 証としてC1票を保管します。C2、D、E票は使用し
 ません。
 その後、第3工場内で産廃が一定量貯まった時点で、第
 3工場はC社にマニフェストを交付し、収集運搬と処分
 を委託します。第3工場は、C社による運搬、処分の完
 了後にそれぞれB2票、D、E票の送付を受け、A票と
 ともに保管しています。

総件数 5 件  page 1/1   

No.2266 【A-5】

Re:産業廃棄物の自社内での移動について

2003-04-25 14:23:37 y/u

>以下の場合、委託契約やマニフェストの運用方法に問題が
>あるでしょうか。ご存じの方、宜しくお願いいたします。
>
>複数の事業場を有するA社があります。
>A社の第1、第2工場で発生した産業廃棄物を、収集運搬
>業者B社が、A社の第3工場まで運搬します。第3工場で
>は、産業廃棄物が一定量貯まった段階で、リサイクル業者
>C社にリサイクル処理を委託します。
>
><契約について>
>・第1、第2工場はそれぞれ収集運搬業者B社と収集運搬
> に関する委託契約を締結しています。
>・第3工場はリサイクル業者C社と収集運搬および処分の
> 委託契約を締結しています。
><マニフェストについて>
>・第1、第2工場は、収集運搬業者B社にマニフェストを
> 交付し、第3工場への運搬完了後にB社からB2票の送
> 付を受け、A票とB2票を照合のうえ、保管しています。
> また、第3工場は、B社によって産廃が運搬されてきた
> 証としてC1票を保管します。C2、D、E票は使用し
> ません。
> その後、第3工場内で産廃が一定量貯まった時点で、第
> 3工場はC社にマニフェストを交付し、収集運搬と処分
> を委託します。第3工場は、C社による運搬、処分の完
> 了後にそれぞれB2票、D、E票の送付を受け、A票と
> ともに保管しています。
ハンマーさんへ
ご意見ありがとうございます。C工場での中間処理ですが、手選別でも中間処理として認められるのでしょうか?よく収集運搬に伴う手選別は収集運搬の中に含まれると書いてあったので疑問が湧いたのです。

回答に対するお礼・補足

y/u様

ご丁寧に回答していただきありがとうございます。
ハンマー様へご質問されている「選別」に関しては、
私も悩んでいました。

以前に行政に問い合わせたところ、「機械選別の場合
は中間処理、手選別の場合は積み替え保管に伴う選別
である」と回答されました。しかし、この回答には明
確な根拠がある訳ではなく、単に「手選別による中間
処理業の許可申請を受理した前例が無いから」という
理由でした。

この見解からいくと、「選別のみを行う中間処理業を
行いたい場合、選別設備を保有していないとダメ」と
なります。また、「設備投資ができないので、産廃の
選別を手選別で行う業を行いたい場合、積み替え保管
を含む収集運搬業の許可が必要になる」となってしま
います。実際には収集運搬業を行わないのに、収集運
搬許可が必要になるといった矛盾が生じます。

今回質問させていただいた事例のように、自社の産廃
を自社の事業場に運搬して(運搬は他社が担う)、自社
で選別を行う場合、その選別行為が中間処理行為なの
か積み替え保管に伴う選別行為なのかによって、マニ
フェストの運用方法が大きく異なってくると思います。

このあたりの問題について詳しい方がいらっしゃれば、
是非アドバイスをお願いいたします。

No.2214 【A-4】

Re:産業廃棄物の自社内での移動について

2003-04-19 02:03:21 ハンマー

 先ほどの回答に追記させていただきます。「区間委託」の件ですが、普通「区間委託」とは収集運搬過程において、業者の積替保管場所を経て複数の収集運搬業者が区間毎に運搬を行うことを言います。この事例では自社積替保管場所なので一般的な「区間委託」にはなじまないと思います。

No.2213 【A-3】

Re:産業廃棄物の自社内での移動について

2003-04-19 01:51:25 ハンマー

 委託契約については問題ありません。
 マニフェストについてですが、第1,2工場から第3工場への運搬が終了した際、収集運搬業者からB2票さえもらっておけばOKです。C1票以下は破棄して構いません。
 マニフェストの交付は「他人に処理を委託した際」であり、ここでいう「処理」は運搬も含まれます。よって、運搬しただけでC1票が存在しない処理ルートがあっても、問題ありません。廃棄物処理法でいう「産業廃棄物管理票」はこの場合B1票になるわけです。

回答に対するお礼・補足

ご回答いただきありがとうございます。
委託契約、マニフェストについても特に問題が無いとの
ことで安心しました。C1票については、産廃のIN-OUT
の数量管理を行うために運用しています。
ご丁寧に教えていただきありがとうございました。

No.2183 【A-2】

Re:産業廃棄物の自社内での移動について

2003-04-16 16:49:30 y/u

>以下の場合、委託契約やマニフェストの運用方法に問題が
>あるでしょうか。ご存じの方、宜しくお願いいたします。
>
>複数の事業場を有するA社があります。
>A社の第1、第2工場で発生した産業廃棄物を、収集運搬
>業者B社が、A社の第3工場まで運搬します。第3工場で
>は、産業廃棄物が一定量貯まった段階で、リサイクル業者
>C社にリサイクル処理を委託します。
>
><契約について>
>・第1、第2工場はそれぞれ収集運搬業者B社と収集運搬
> に関する委託契約を締結しています。
>・第3工場はリサイクル業者C社と収集運搬および処分の
> 委託契約を締結しています。
><マニフェストについて>
>・第1、第2工場は、収集運搬業者B社にマニフェストを
> 交付し、第3工場への運搬完了後にB社からB2票の送
> 付を受け、A票とB2票を照合のうえ、保管しています。
> また、第3工場は、B社によって産廃が運搬されてきた
> 証としてC1票を保管します。C2、D、E票は使用し
> ません。
> その後、第3工場内で産廃が一定量貯まった時点で、第
> 3工場はC社にマニフェストを交付し、収集運搬と処分
> を委託します。第3工場は、C社による運搬、処分の完
> 了後にそれぞれB2票、D、E票の送付を受け、A票と
> ともに保管しています。
難しくてよく判りませんが、できるとおもいます。
しかし中間処理を自己処理するわけなので、許可は不要ですが保管基準等を満たす必要があります。詳しくは最寄りの自治体に聞いたほうがよいと思います。

No.2172 【A-1】

Re:産業廃棄物の自社内での移動について

2003-04-15 17:36:48 y/u

>以下の場合、委託契約やマニフェストの運用方法に問題が
>あるでしょうか。ご存じの方、宜しくお願いいたします。
>
>複数の事業場を有するA社があります。
>A社の第1、第2工場で発生した産業廃棄物を、収集運搬
>業者B社が、A社の第3工場まで運搬します。第3工場で
>は、産業廃棄物が一定量貯まった段階で、リサイクル業者
>C社にリサイクル処理を委託します。
>
><契約について>
>・第1、第2工場はそれぞれ収集運搬業者B社と収集運搬
> に関する委託契約を締結しています。
>・第3工場はリサイクル業者C社と収集運搬および処分の
> 委託契約を締結しています。
><マニフェストについて>
>・第1、第2工場は、収集運搬業者B社にマニフェストを
> 交付し、第3工場への運搬完了後にB社からB2票の送
> 付を受け、A票とB2票を照合のうえ、保管しています。
> また、第3工場は、B社によって産廃が運搬されてきた
> 証としてC1票を保管します。C2、D、E票は使用し
> ません。
> その後、第3工場内で産廃が一定量貯まった時点で、第
> 3工場はC社にマニフェストを交付し、収集運搬と処分
> を委託します。第3工場は、C社による運搬、処分の完
> 了後にそれぞれB2票、D、E票の送付を受け、A票と
> ともに保管しています。

これは複雑な物流ですが、運搬業者2社による区分運搬になります。ここで区分運搬とは第一工場〜第三工場、及び第二工場〜第三工場まではB業者による運搬、第三工場からC社まではC業者による運搬です。
従って排出事業者の運搬業者からの控えはB業者による運搬に対しては、B1票、C業者による運搬に対してはC業者がB2票のコピーをとり本票(B2票)を排出事業者に送付する。
詳しくは「建設系廃棄物マニフェストの仕組み」を参照願います。C1票は中間処理業者の控えなので排出事業者に送付できない。最終的には
なお発行:建設九団体副産物対策協議会
  取扱元:建設マニフェスト販売センター
      TEL03−3523−1630
にお問い合わせください。

回答に対するお礼・補足

ご回答いただきありがとうございます。
このケースは区分運搬になるんですね。区分運搬と考え
た場合、第1工場と第2工場で交付したマニフェストが
C社まで回付されるということですよね。
そこで、もう一点だけ質問させていただきたいのですが、
第3工場では、自社の複数の事業所から運搬されてきた
産廃の一部について、選別作業を行っています。ただ、
いずれも自社の産廃なので、『自己処理』に該当するた
め、中間処理業の許可は要しません。この場合、第1、
第2工場を一次排出事業者、第3工場を二次排出事業者
と位置付け、マニフェストも一次と二次の2本に分けて
運用することは可能でしょうか? 
つまり、産廃が「排出事業者→収運業者1→中間処理業
者→収運業者2→最終処分業者」の流れで処理される場
合で排出事業者と中間処理業者が同一法人であるケース
なのですが・・・。ややこしい事例のうえ、説明が下手
で非常に申し訳ないのですが、宜しくお願いします。

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