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環境Q&A

排出事業者として、最終処分を確認するとは法的には何が義務付けられていますか?教えてください 

登録日: 2003年04月08日 最終回答日:2003年04月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.2126 2003-04-08 21:09:44 Y・U

排出事業者の責務が改正廃棄物処理法では義務つけられました。具体的には法的には何が義務つけられ、なにがオプションなのですか

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No.2137 【A-1】

Re:排出事業者として、最終処分を確認するとは法的には何が義務付けられていますか?教えてください

2003-04-09 22:25:29 北海道 / きた

>排出事業者の責務が改正廃棄物処理法では義務つけられました。具体的には法的には何が義務つけられ、なにがオプションなのですか

 法的にはというと、
(事業者の処理)
法第12条〔の2〕
5 事業者は、前2項の規定によりその〔特別管理〕産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合に は、当該〔特別管理〕産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程 における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
ということです。

12.09.28 衛環第78号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行について
第7. 排出事業者責任の明確化
事業活動に伴って生じた廃棄物を自ら適正に処理しなければならないとする事業者の処理責任 を明確にするため、事業者は他人に産業廃棄物の処理を委託する場合には、最終処分が終了する までの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなけ ればならないものとし、注意義務を負う旨を明らかにしたこと。
なので、手続規定ではありません。注意義務に違反したとき、原状回復の命令を受けるなどのことがあります。この注意義務とは、民法における注意義務みたいなものでしょうか。マニフェストにはこの規定によるとも思われる「最終処分の場所」の記載と、返送されたマニフェストによる最終処分の確認は必要になっていますが、法律の第12条第5項を受けたものとなっていないようです。


問 法第12条第5項に規定する事業者がとる必要な措置について、委託業者における中間処理から最終処分までの間は具体的にはどのような措置を事業者にとれというのか。
答 例えば、適正な処理料金を負担することや、不適正処理が行われる可能性等を知った際に委託を中止する等の適切な措置を講ずることが、注意義務として求められるものであるが、あらかじめ決められた措置をとれば免責されるという仕組みではなく、この点は一般の注意義務の議論と同様。

回答に対するお礼・補足

有難うございます。今まで発注者に対して何もいえなかったですが、これから自身を持って違法な要求には断ります。

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