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環境Q&A

排出者の事業場内で一般廃棄物の集積場に看板は必要? 

登録日: 2007年02月16日 最終回答日:2007年02月20日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.21214 2007-02-16 04:29:56 法律を解釈するのはむずかしい

施行令によると「一般廃棄物の保管は、一般廃棄物の積替えを行う場合を除き、行つてはならない」とあり、施行規則には、「積替えのための保管の場所に係る掲示板」についての記載しかありませんが、どういう場合を一廃の積保というのでしょうか。事業所内の集積場には看板は必要ないのでしょうか。産廃の場合は看板が必要でその旨明記されていますが。初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えていただけると助かります。

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No.21271 【A-2】

Re:排出者の事業場内で一般廃棄物の集積場に看板は必要?

2007-02-20 05:15:58 M.H.

通常の事業所内での廃棄物の移動、集積については、積み替え保管と考えられることはありません。

また、ご指摘の通り、一般廃棄物について排出事業者が掲示板を設置するという規定は存在しません。

ただ、監査などで指摘を受けることがあると思いますので、産業廃棄物同様の掲示か、常識の範囲での表示はされたほうが結局楽だと思います。

回答に対するお礼・補足

「クンチャン」さん「M.H.」さん、さっそくの回答ありがとうございました。積替保管の定義がよくわからなかったのですが、事業所内で集積場に持ってきて、業者の車に積むことは、積替えとは言わないのですね。そこのところが確信が持てずに困っていました。どうもありがとうございました。

No.21239 【A-1】

Re:排出者の事業場内で一般廃棄物の集積場に看板は必要?

2007-02-18 10:09:23 クンチャン

基本的には、法律の解釈よりも、だれが見てもわかるような掲示は必要だと思います。

回答に対するお礼・補足

またわくわからなくなってしまったのですが、廃掃法の12条に事業者の産廃の保管に関する記述があり、規則にも掲示板について詳細に書かれていますが、一廃についてそのような記述はなく、施行令に、積替えを行う以外一廃保管してはならないとなっています。事業者や処理業者が置いておくことは保管とは言わないのですか?法12条の保管はそのようなものも含むと思うのですが。またどういう場合を想定して一廃の積替えだけに決まりごとがあるのでしょうか。当初の疑問からは外れていますが、どうもよくわからなくてすっきりしません。

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