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環境Q&A

測定項目の決定方法 

登録日: 2003年04月07日 最終回答日:2003年04月15日 水・土壌環境 水質汚濁

No.2119 2003-04-07 01:21:28 でか刑事

水質や土壌の調査を行うときに、基準が決まっている項目についてすべて測定しなければ意味がないと思うのですが、大抵は一部の項目の測定が行われているようです。実際、どのようにして測定項目は決定されるのでしょうか?また、測定項目以外の項目でもし、基準値を超えている可能性がある場合はどうなるのでしょうか。だれか、法律等のからみなど知っていらっしゃる方教えてください。

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No.2176 【A-1】

Re:測定項目の決定方法

2003-04-15 19:24:55 北海道 / きた

参考まで。
水質汚濁止法の施行について 46.7.31環水管第12号
6.排出水の汚染状態の測定
 イ.排出水の汚染状態の測定は、当該排出水に係る排水基準に定められた事項について行うこととされている(施行規則9条第1号等)。従って、例えば令第3条のいわゆる生活環境項目に関しては、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満の工場または事業場に係る排出水については測定しなくてもよい(府令別表第2備考2から4参照)。また、排水基準が定められているすべての物質および項目について測定するものとすることは、水質汚濁の状況、分析測定機関の実態等からみて、必ずしも実際的ではないので、当該排出に係る特定事業場の属する業種からみて通常問題とされる物質または項目について測定すれば足りるものとし、当該水域における水質の汚濁の状況、当該排出水の汚染状態を勘案して適宜指導することとされたい。排出水の汚染状態の測定は、当該排水基準に係る検定方法に従って行わなければならない(規則第9条第1号)。なお、測定の頻度についてはとくに定めていないが、当該水域における水質の汚濁の状況、当該排出水の汚染状態を勘案して適宜指導することとされたい。

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