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環境Q&A

教えてください。廃棄物。 

登録日: 2007年02月15日 最終回答日:2007年02月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.21179 2007-02-15 12:58:50 いのしし

現状
当方は食品工場で、廃油がでます。
地元に廃油リサイクル屋さんがあり、工場に、そのリサイクル屋さんが手配した、ローリーが来て、持っていってくれます。工場渡しで、金銭的取引は0円です。リサイクル屋さんは、他の食品工場にも、そのローリーを廻し、ローリー費用は、リサイクル屋さんが負担しています。その方が、社会的にも経済的にも効率的だからです。ローリーは、許可をきちんと持った収集運搬業者で当方は確認をしています。当食品工場は、収集運搬業者が書いてくれる、当方が排出事業者であるマニフェストを保有しています。法令的な言い方にしますと、排出事業者として、マニフェストを発行しています。

@質問
法令を鑑みましても、当方は、排出事業者であり、収集運搬中の責任も当方が持つのは理解します。
しかし、このケースですと、当方は収集運搬業者に、直接委託をしていません。廃油リサイクル屋さんが、委託しています。この事実は、法令違反ですか?その根拠は条文のどこですか?
A質問
従い、当方は、収集運搬業者への委託契約書は保持しておらず、リサイクル屋さんが委託契約書を保持しています。この事実は、法令違反ですか?その根拠はどこですか?



環境省の通達ですと、リサイクルの促進を図るため、リサイクル業者に渡すまでの間、産業廃棄物であり、通常の産業廃棄物と同じような処理を必要であることは理解しています。
上記質問@Aが、法令違反であった場合、当方は、通常パターンのように、収集運搬業者と契約して、お金を払い、リサイクル業者にその分お金をもらうという方式に変更しなくてはなりません。周辺他の工場も皆そうしなくてはなりません。そうしなくてはならないのならそうします。
質問
Bしかし、理屈上、リサイクル業者さんに、1円でも収集運搬費用より高く買ってもらえば、有価物であり、マニフェストも契約書も要らなくと思いますが、これは間違いないですか?

総件数 8 件  page 1/1   

No.21289 【A-8】

Re:教えてください。廃棄物。

2007-02-20 20:18:30 万田力

> ちょっと高慢ちきの鼻をあかせてやるので、楽しみです。

 お若いですね、鼻をあかすのは簡単ですが、職場での力関係がそれで変わる訳では無いでしょう?
 私の回答のとおりにしてトラブッた場合でも、訴訟になればほぼ100%の確立で勝てる自信はありますが、訴訟に勝っても、そこに至るまでの煩わしさは「鼻をあかす」ことにより得られる快感と相殺できるかどうか?
 このサイトなどを活用して得た知識を活用して、それを追認させるように自治体の見解をひき出し、それを基に親会社を説得するような行動をされるのが御社、ひいてはあなたの為だと思います。(環境Q&Aの回答ではありませんが、老婆心からの助言です。)

回答に対するお礼・補足

ご指摘のように行動するつもりです。
重ねて御礼申し上げます。

No.21267 【A-7】

Re:教えてください。廃棄物。

2007-02-19 20:22:20 万田力

字数制限に係らないように省略したため分かりにくいかもしれませんが……

質問@
 廃棄物でなければ、マニフェストは不要です。

質問A
 「譲渡価格-運搬価格=<0の場合、廃棄物と見做す」と言うのは、排出者側から見ての事です。(本件では、排出側(御社)は運搬費を負担していません。)
 なお、「無償譲渡は所有権の移転と見做してもらえるのか?」については、逆に「所有権を留保したままの譲渡と言うのは聞いたことがない。」とお答えします。

質問B
 「今まで占有」していたのであって、譲渡した後はリサイクル業者が占有(所有)することになります。
 なお、たまたま「物品」と書いただけであって、知的財産でも廃棄物でも良いのですが、仮に廃棄物の場合なら、運搬費用を負担してまで貰ってくれる奇特な人がいるでしょうか?(もしおられたなら紹介してください。私もお譲りします。)

 環廃産発第050325002号は規制改革に係る通知ですが、内容は「解釈の明確化」と称して従前の通知を否定しており、「引渡し側が輸送費を負担し、当該輸送費が売却代金を上回る場合等当該産業廃棄物の引渡しに係る事業全体において『引渡し側に経済的損失が生じている場合』には、産業廃棄物の収集運搬に当たり、法が適用されること。」と記載しています。
 また、「再生利用するために有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しない」と記載されています。

 ご質問の廃食用油の場合、リサイクル業者が運搬費用と同じ金額で問題の廃食用油を購入し、御社の負担で運搬したとすれば、御社に経済的な損失は生じていませんし、仮に「譲渡価格-運搬価格=0」で廃棄物と見做されてもリサイクル業者に引き渡しが行われた後は有価物です。
 本件の場合、引き渡しが先に行われるため金銭の流れが無いと言うだけ、即ち誰も廃棄物の収集運搬はしておらず、リサイクル業者が自己所有物を持って帰っているだけです。

回答に対するお礼・補足

万田力さま
明確になりました。
ありがとうございました。
親会社の監査にも、理由をつけて、是正の必要なし、として、返答したいと思います。
ps ちょっと高慢ちきの鼻をあかせてやるので、楽しみです。

No.21251 【A-6】

Re:教えてください。廃棄物。

2007-02-19 08:08:52 たる吉

万田力 様
いつも,適切なフォローありがとうございます。

やはり,現状は「運搬費用を負担した無償譲渡は,廃棄物の委託ではない」ということなんですね。
木くずの事例から後,うちの自治体でもそのような回答を頂きます。少し前までは,「無償=廃棄物」が定着していましたもので。

No.21229 【A-5】

Re:教えてください。廃棄物。

2007-02-17 16:44:34 万田力

 物品(廃棄物ではありません)の無償譲渡は往々にして行われます。
 即ち、発生(排出ではありません)した工場でAからBに無償で譲渡され、Bに所有権が移ったものを、所有者であるBが自ら(又は、Bの負担で依頼された第三者が)Aから譲渡を受けた場所からBの事業場に運搬する場合はあくまでも物品の運搬であって、廃棄物の収集運搬とは言いません。
 これが総合判断だと思います。
 ただし、表に出ないAからBへの金の流れが無いことは当然の前提です。

 なお、実際の運用については管轄の自治体にお尋ね下さい。特に、廃食用油などはリサイクルルートにダークな部分は無いので、近隣の工場の分も合わせて量がまとまるという好条件なら、運賃を負担してでも欲しがる者がいるということは明らかで、廃棄物処理業の許可云々の話にはならないはずです。(実際にこのように運用している自治体があります。)

回答に対するお礼・補足

万田力さま、いつもお世話になります。

追加でよろしいでしょうか?
質問@
そうしますと、マニフェストも不要という理解でよろしいでしょうか?
質問A
環境省の環廃産発第050325002号や
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/guide/case/definition.htm
に書いてあるのですが
譲渡価格-運搬価格=<0の場合、廃棄物と見做すとされ、<0 の場合 有価物 では、ないのでしょうか?
無償譲渡は所有権の移転と見做してもらえるのか?不法投棄の温床と見られるのか?

B万田力さま回答の一行目 物品(廃棄物ではない)とは、どういうものでしょうか?あきらかに、当方は、廃油を今まで占有しており、不要と判断しています。


実は、東京都の産廃課にも、同様の質問をしたのですが、ものすごい剣幕で、取り付く島もなく、廃棄物だとの見解でした。そんなことをいうから、不法投棄がなくならないのだという、実態を汲み取ろうともしないお上さまで、かなり、ご苦労されているのだなと、逆におもぱっかってしまいました。
万田力さまのおっしゃるとおり、社会的に悪いことをなにもしていないし、リサイクルという、社会のためになっているので、総合的に判断して、しかるべき人に、法令変更をして欲しいものです。
自治体は、往々に、過去指導でokを出していても、問題が顕在化すると、そんなことしていないと言うことがありますので・・・

No.21199 【A-4】

Re:教えてください。廃棄物。

2007-02-16 09:03:11 たる吉

>委託契約 というのは、実質的に、役務を委託し、その対価を支払うということからすると、当社が委託契約をし、支払いを、リサイクル業者が行うということに違和感があります。

違和感というところは否めませんが,例えば積み替え保管を有し,積み替え保管後に運搬業者が変更される場合は十分にありえる話です。
事業者→A収集運搬業者(トラック)→B収集運搬業者(鉄道又は海運)→C収集運搬業者(トラック)→D処理業者
費用は,事業者→A収集運搬業者のみの支払い。
BCDへは,A業者が費用を支払うが委託契約は,BCDともに事業者が契約を締結する。
廃棄物処理法では,費用の支払いの方法については,規定はありません。(原則,直接払いがbetterでしょうが)

貴社のケースであれば,「運搬処理費用は処理業者が中間処理後売却した費用を補填する」というのが社会通念上問題なければ,十分ありえるのではないでしょうか。
(みっちゃん様がおっしゃっているとおり,社会通念上は問題ないのでしょう)
私は,白黒で言えば,白で通ると思います。

>リサイクル業者が委託していないということに表面上はなりますが、実質はリサイクル業者が委託していることとなり、廃棄物処理法違反とならないでしょうか?グレーゾーンにいるのは、後々憂い続けなければならないので、有価物にしてしまったほうが、契約書も許可証もマニフェスト管理もいらないし、グレーからホワイトに居れるので、そっちに気持ちがいっています。

売却が可能であれば,それに越したことはないですね^^

回答に対するお礼・補足

たる吉さん、最後まで、フォローありがとうございました。再保管など、勉強になります。

No.21185 【A-3】

Re:教えてください。廃棄物。

2007-02-15 15:47:45 たる吉

入れ知恵といいますか,単なる思い付きです。
可能かどうかはわかりませんので参考迄。

条件としては,廃油のリサイクル屋(以下A)さんが,中間処理業を営んでいることが前提ですが,

1.収集運搬業者(以下B)と貴社が委託契約を締結し,費用の支払いについては,A−B間の協議により,Aが支払う,旨を規定
2.リサイクル屋と廃油の処分に関する0円の委託契約を締結する。

と,これまでの運用のままで,口座を開くことなく続けることができると思います。

回答に対するお礼・補足

たる吉さん、ありがとうございました。
A2は誤字だらけで、恥ずかしい。

委託契約 というのは、実質的に、役務を委託し、その対価を支払うということからすると、当社が委託契約をし、支払いを、リサイクル業者が行うということに違和感があります。リサイクル業者が委託していないということに表面上はなりますが、実質はリサイクル業者が委託していることとなり、廃棄物処理法違反とならないでしょうか?グレーゾーンにいるのは、後々憂い続けなければならないので、有価物にしてしまったほうが、契約書も許可証もマニフェスト管理もいらないし、グレーからホワイトに居れるので、そっちに気持ちがいっています。

取り急ぎお礼まで。

No.21183 【A-2】

Re:教えてください。廃棄物。

2007-02-15 14:06:35 みっちゃん

 このような話、法令違反で立件するようなら、そんな役所入りません。ほんとうの意味で税金泥棒。危ない人たちを取り締まれないので、実績を挙げるために無理やり罪人を作るだけ。

 ローリーはリサイクル業者(受取側)手配なんでしょ。自分たちの都合で、自分たちが使いたい品物を有利な条件で(ただで)入手するためにローリー手配しているのですよね。

 お堅い裁判所ですら、実態を斟酌、懸案しろといっているのに。常識的にはローリーにつんだ時点でリサイクル業者が占有したと思いますけど。

回答に対するお礼・補足

ローリーは、リサイクル業者手配です。我々零細1事業者だけでは、ローリー一杯にならないので、周辺同業者と日にちを決めて、廻って積んでもらっています。その方がリサイクル工場も受け取りが1回で済み工場もスムーズの廻るので、効率的だと推測します。
占有(実質的所有)と、不法登記のプロセスをなくすシステムづくりとの、刃境でしょうか?
実はこれも、株主からの監査で、コンプライアンス事項ということで指摘を受けたこと。

全く意味のない、口座振込み手数料を銀行に支払うのであれば、1円リサイクル業者に払ってもらって、有価物にしようかと思っています。

No.21181 【A-1】

Re:教えてください。廃棄物。

2007-02-15 13:25:32 たる吉

>@質問
>法令を鑑みましても、当方は、排出事業者であり、収集運搬中の責任も当方が持つのは理解します。
>しかし、このケースですと、当方は収集運搬業者に、直接委託をしていません。廃油リサイクル屋さんが、委託しています。この事実は、法令違反ですか?その根拠は条文のどこですか?

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第3項 事業者は,その産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には,その運搬については,第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に,その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。(一部省略)」
の「それぞれ」に対する違反です。
ちなみに5年以下の懲役,1,000万円以下の罰金です。

>A質問
>従い、当方は、収集運搬業者への委託契約書は保持しておらず、リサイクル屋さんが委託契約書を保持しています。この事実は、法令違反ですか?その根拠はどこですか?

@の回答と同様となります。

>質問
>Bしかし、理屈上、リサイクル業者さんに、1円でも収集運搬費用より高く買ってもらえば、有価物であり、マニフェストも契約書も要らなくと思いますが、これは間違いないですか?

リサイクル業者が手配した車両で,リサイクル業者が運賃を負担して,且つ,買い取ってもらえるものであれば,御見込みのとおり,と思います。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
確認ですが、排出事業者しか、その産業廃棄物の収集運搬を委託できないといういうことですね。

そうしますと、社会的には、非効率で、悪いことはしていなくとも、やはり法律ですから、地元業者皆で、変更しなくてはなりませんね。
そうすると、1回収集運搬業者に支払いをして、リサイクル業者からお金をもらうということをしなくてはならないですね。銀行口座も開かなくては・・・
民を苦しめる法律ですなあ。


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