一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

下水道接続を河川放流へ切替える事は可能か? 

登録日: 2007年02月06日 最終回答日:2007年02月09日 環境行政 法令/条例/条約

No.20996 2007-02-06 07:09:50 yama

初めて質問します。

「下水接続から、河川放流に変更出来るのか?」

現在下水に流している排水は、河川の排水基準も満たしています。
「法的にどうなのか?」と上司から質問され回答に困ってしまいました。

当然社会的役割から鑑みれば不可能ですが、法令で明確なものはあるのでしょうか?

環境基本法 第八条に、「事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、−中略−自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。」とあります。
遠まわしですが、これに反するぐらいしか思いつきません。
よろしくお願いします。


総件数 8 件  page 1/1   

No.21057 【A-8】

余計なお世話

2007-02-09 10:45:17 レス

ここにきた方は、
ここも参照した方がよいと思います。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=21014

回答に対するお礼・補足

有難うございます。参考になりました。

No.21035 【A-7】

Re:下水道接続を河川放流へ切替える事は可能か?

2007-02-08 07:04:03 aqua-play

todoroki さん
パチンコ店なので浄化槽なのでしょうか?
浄化槽の放流水を用水又は用水に利用する河川に放流する時
よく用水管理者側で許可されないことがありますが

しかし絶対許可できないと言うことでもありません
当方の知っているパチンコ店も田んぼの中にポツンと立って
いすが、通常の浄化槽より高性能なものを設置して放流しています
すごいですよ、パチンコ店の浄化槽なのに砂ろ過装置や活性炭吸着装置があります
採算が合うのかと思います。

>下水を、横を流れている河川に流そうとしたら、
下水をそのまま河川に流すのだったら、新築の場合はどんな理由が
あろうとだめです

回答に対するお礼・補足

有難うございます。今までの話を総括すると、地域や行政の判断により可能な場合もあるが、総合的に考えると難しいといったところのようです。
コメントを下さいました皆様有難うございました。

No.21033 【A-6】

Re:下水道接続を河川放流へ切替える事は可能か?

2007-02-07 23:22:08 todoroki

こんにちは、todorokiと申します。
yamaさんの会社がどこにあってどのような業種かわかりませんが、
私は否定的な意見を述べさせていただきます。
去年の今頃、私の住んでいる町にパチンコ屋が新規開店しました。
(余談ながら結構強引な手法で開店したと聞いています。)
それは田んぼの中にポツンと立っていて、
下水を、横を流れている河川に流そうとしたら、
地区の農業委員会から「農業用水なのでダメ」と言われたそうです。
下流で田んぼの水として引くからです。
こういうこともあるので、念のために確認してみてはいかがですか?

回答に対するお礼・補足

有難うございます。もし行うなら下流域の漁業組合や農家とは話をしなければならないと考えています。

No.21029 【A-5】

Re:下水道接続を河川放流へ切替える事は可能か?

2007-02-07 21:21:55 aqua-play

当方の質問に答えることができないならそれでいいのですが

>現在下水に流している排水
それは何?
ほとんど処理しなくてある程度綺麗な水なのでしょうか

貴方の上司さんの質問の趣旨を予想するに下水道に接続していると下水道料金が
嵩むので排水が基準も満たしていることだし河川に流せないだろうか、ということかな

上記にも書きましたが、あまり費用をかけないで処理できる排水なら
河川放流がいいと思いますし、計画段階でその様にしておけばよかったのでは

下水排除基準は項目にもよりますが、河川への放流基準よりもかなり緩いので
処理費用が大きい場合は下水道に排水する方が経費の節減になる場合もあります

現在下水に流しているのに費用をかけて河川の排水基準に適合するまで綺麗にする必要が
あるのでしょうか

回答に対するお礼・補足

現在処理を行っており、多少の改造・運転方法の変更で可能です。

No.21007 【A-4】

Re:下水道接続を河川放流へ切替える事は可能か?

2007-02-07 10:24:17 papa

事業にご理解をいただき感謝します。
下水道事業では利用者は大切なお客様であると同時に環境負荷を低減する大切なパートナーでもあります。単純に下水排除量が多ければよいと考えているわけではありません。
下水道に排除される汚濁物質は、見方によっては原材料や製品のロスでもあり、用水も大切な資源ですので、用排水の合理的運用によって汚濁負荷の低減、製品歩留まりの向上、下水道料金の縮減が可能になります。
処理区の事業所さんともそういった情報交換のなかで、下水道の負荷となっても構わないもの、排除基準内でもできるだけ低減をお願いしたいもの、10条但し書き許可を申請していただくものなどの振分けを行っています。

下水道料金をみて多い少ないを議論するのではなく、環境業務全体の再構築の中での下水道の役割を適切に評価していただき、環境会計などを導入していただくのも効果的かと思います。

回答に対するお礼・補足

有難うございました。今後の検討課題とさせて頂きます。

No.21002 【A-3】

Re:下水道接続を河川放流へ切替える事は可能か?

2007-02-06 22:24:34 papa

なんちゃってさんのご回答のなかで
>産業に関する工場排水を下水道に放流しなければいけないとの法令はないはずです。
 A−2回答のとうりこれは誤解です。

>工場などの排水の場合下水を使用するのに対して許可が必要との条文は有ります。
 そのような条文は下水道法にはありません。

>排水基準を満たした水ならば、何ら社会的に反していません。
 裾切り未規制事業所や生活排水に排水基準が適用されないことが水質汚濁のひとつの原因として把握され、これらに対する有効な対策として公費により下水道整備が行われています。
 法律違反でないことと社会的責任を果たしているとの間にはかなり隙間があります。

回答に対するお礼・補足

引き続き有難うございます。非常に参考になりました。
社会的役割については、私の質問にて説明が少なく申し訳ございません。
「水質」だけではなく、行政の下水道運営も含めて考えています。(地域で最も下水料金を払っている会社らいしいのでやめれば大変との事)会社方針やステークホルダーに与えるイメージ的にもNGと考えています。
今後とも宜しくお願い申上げます。

No.21000 【A-2】

Re:下水道接続を河川放流へ切替える事は可能か?

2007-02-06 20:19:37 papa

>「法的にどうなのか?」と上司から質問され回答に困ってしまいました。
下水道法第10条(排水設備の設置等)
公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。
ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。
1.建築物の敷地である土地にあつては、当該建築物の所有者
(以下省略)
ということで、供用開始した区域では法的には接続義務があります。
条文後半のただし書き以下の規定により排水設備の設置義務を免除申請することも可能です。この場合の水質条件は河川放流基準に適合しているか否かではなく、処理区域の終末処理場放流基準に適合しているか否かです。(裾切り以下の事業場は濃度の如何にかかわらず全て河川放流基準適合?ですから)
免除にはそのほかに系統分離、免除認定水量などややこしい部分もありますが、ちゃんと申請すれば許可しないということはありません。
社会的役割といっても排除基準の遵守と料金滞納をしないという程度のことです。

はじめから下水道利用を行わないなら、あらかじめ申し出で認可区域から除外するという方法もありますが、すでにご利用いただいているならこの手法は無理です。
利用者サイドでみれば、排除基準内であれば、除害施設の一部休止、用排水の系統整理、非汚染水の再利用などを組み合わせて、環境負荷と使用料金の両方を低減することも可能です。区域内のISO認証企業でそのような取り組みを行っている事業所があります。

回答に対するお礼・補足

御回答有難うございます。大変参考になりました。

No.20998 【A-1】

Re:下水道接続を河川放流へ切替える事は可能か?

2007-02-06 19:29:56 なんちゃって計量士

>「下水接続から、河川放流に変更出来るのか?」
>
>現在下水に流している排水は、河川の排水基準も満たしています。
>「法的にどうなのか?」と上司から質問され回答に困ってしまいました。
>
>当然社会的役割から鑑みれば不可能ですが、法令で明確なものはあるのでしょうか?
>
 何を仰るウサギさん。OKです。

 手続きも、管理も大変ですけど、キチンと処理して、管理が出来て、非常時も体制が整って、管理出来ますと申請すれば、許可される可能性は大有りです。

 社会的役割からは・・・は可笑しいと思います。排水基準を満たした水ならば、何ら社会的に反していません。

 確か出来ないのは、水洗便所の水ぐらい?考え方によっては生活排水も拙いかも知れませんが、産業に関する工場排水を下水道に放流しなければいけないとの法令はないはずです。
 工場などの排水の場合下水を使用するのに対して許可が必要との条文は有ります。

 ただ、法流口一つ、河川管理者に申請する手続きだけで嫌になると思いますが?
 金額的なメリットが会社に有るのならば試す価値は有ります。

回答に対するお礼・補足

ご回答有難うございます。法的には「ない」と・・・
参考にさせて頂きます。

総件数 8 件  page 1/1