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環境Q&A

行政の運営する処理施設 

登録日: 2007年02月06日 最終回答日:2007年02月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.20978 2007-02-06 09:30:09 エコエコ

初歩的な質問かもしれませんが、各行政が運営する、産業廃棄物を処理する施設に廃棄物を持ち込む場合、マニフェストは必要ないですが、それでは行政との委託契約も不要なのでしょうか?
また、行政の処理施設は、産業廃棄物処理業の許可証はないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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No.21023 【A-3】

Re:行政の運営する処理施設

2007-02-07 16:54:17 Dr.ゴミスキー

 A−2の「基本的に、産業廃棄物のみを行政に持ち込んではいけないのですね。」と勝手に解釈することは自由ですが、排出者が中小零細企業で行政の処理能力に過大な影響を与えない量の範囲内であれば産廃のみでも持ち込みが可能な筈です。

 法律の主旨を勝手に理解しないことが寛容です。

No.20983 【A-2】

Re:行政の運営する処理施設

2007-02-06 12:57:53 Dr.ゴミスキー

 A−1の解もありますが、行政施設は、専ら一般廃棄物処理が対象です。
 施設の処理能力に余裕があれば、併せ産廃の処理が可能です。

 ですから、法の主旨から産廃処理の許可が不要です。

 自治体によっては、運用でマニフェスト擬きの記入用紙はあります。
 法の主旨から契約行為は不要ですが、持ち込み申請書みたいな用紙はあります。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。

基本的に、産業廃棄物のみを行政に持ち込んではいけないのですね。

参考になりました。

No.20979 【A-1】

Re:行政の運営する処理施設

2007-02-06 09:42:39 たる吉

このサイトで「あわせ産廃」で検索してみてください。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

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