下水道処理予定区域への浄化槽設置
登録日: 2007年02月05日 最終回答日:2007年02月08日 環境行政 法令/条例/条約
No.20950 2007-02-05 10:26:42 TR
下水道処理予定区域に新築の家を建てようとしています。
下水道処理予定区域(7年以内に開通予定、実質あと2〜3年)
であれば旧厚生省通知(平成12年6月2日生衛発958号)にもあるように、
設置費の二重の負担、国庫補助の二重の投資の防止のために
合併処理浄化槽ではなく、単独処理浄化槽を設置して、
急場をしのぐことができると思っていたのですが、
現在では、単独処理浄化槽の製造すらしていません。
こういった場合は、どうしても、合併処理浄化槽を設置するしかないのでしょうか。
どうせ下水道に接続しなければならないのだから、
安く仕上げるためには、何かほかに方法はあるのでしょうか。
よろしくお願いします。
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No.21041 【A-9】
Re:下水道処理予定区域への浄化槽設置
2007-02-08 14:52:32 TR (
今後の検討の参考にさせていただきます。
No.21003 【A-8】
Re:下水道処理予定区域への浄化槽設置
2007-02-06 22:28:56 Hop (
というのも浄化槽法の改正では、単独浄化槽は浄化槽ではなくなったからです。
今使用している単独浄化槽は“浄化槽とみなされている”
浄化槽であって、いわゆる法の経過措置ってやつです。
掘り返せば浄化槽ではなくなるわけで、中古の浄化槽はありません。
個人的には、新築予定延期>簡易水洗後に下水道>合併浄化槽ですかね。
供用予定区域であれば、合併浄化槽はイニシャル・ランニングコストともに、見合いませんので。
No.20984 【A-7】
Re:下水道処理予定区域への浄化槽設置
2007-02-06 13:13:59 papa (
>すでに下水道管が整備されていますが・・・
敷地内に公設ますの整備がなされている程度まで面整備が進んでいるでしょうか?
>処理場が現在建築中で完成・供用開始があと2・3年後になる場所・・・
よほど大きな処理場は別として、そのくらいの期間があればたいがい供用開始にはなると思います。
>簡易水洗(水洗便所の水をタンクに溜めて、バキュームする)の設置。
建設時期を変えられないなら最も現実的対応と思います。
ただし、基礎工事と一緒にお住まいの自治体の下水道排水設備設置基準にあわせた宅内排水設備を作っておくことをおすすめします。(宅内公設ますの位置と深度は自治体にお問合せください。管路が敷設される時点で設計は完了しているはずです)
汚水管が基礎を横断する箇所もありますし、雨水分流、駐車場や敷地内工作物、外構整備などで建設後では宅内配管施工に手戻りが生じる可能性があります。
同じような事情で建設待ちをしている方が他にもおいでになるようなら、地域の代表者や議会などに早期供用を直接要望する方法もあります。
No.20976 【A-6】
Re:下水道処理予定区域への浄化槽設置
2007-02-06 09:19:01 Dr.ゴミスキー (
先の法律の「3年以内の接続」に抵触しますが、下水道施設と同等の個人下水道(このれを紹介している本があるが)を設置し、3年云々の指導を上の空で聞き流しことも一考です。
既製品の浄化槽は、メーカーからの型式申請を添付データを確認する程度です。
ですから、中古品があれば、その型式で良い筈ですが、中古品はあるのでしょうか。
このQ&Aでも度々質問がありますが、タンクは概ねそのまま埋めています。
No.20974 【A-5】
中古の浄化槽
2007-02-06 08:54:53 TR (
回答ありがとうございます。
当該地は、すでに下水道管が整備されていますが、
処理場が現在建築中で完成・供用開始があと2・3年後になる場所です。
新しい家で、2・3年の間外便所などというのも考えづらかったのですが、安く、暫定的なとなるとやはりそのぐらいですね。
設計屋さんがどうせ暫定的なものなのだから、安く上げるためにはと提案してきたものに
1. 簡易水洗(水洗便所の水をタンクに溜めて、バキュームする)の設置。
2. 中古の単独処理浄化槽や合併処理浄化槽を設置。
というものもあったのですが、
1はバキューム代を考えると普通に浄化槽を設置するのと大差ない。
2は浄化槽の世界で中古品というものはあまり聞いたことが無かったので不安。
手に入るのであれば、中古品で安く仕上げたいとおもいますが、
浄化槽の設置届けにメーカーの構造書などをつけないといけないとかで、受理してくれるかが不安です。
中古品を設置したという事例もあるのでしょうか。
No.20966 【A-4】
Re:下水道処理予定区域への浄化槽設置
2007-02-05 20:25:48 Dr.ゴミスキー (
確かに法律は、3年以内の接続を求めていますが、従わない例は沢山あります。しかし、法令違反だからと罰則を適用した例はない筈です。
条文を良く理解すると拘束力があるか疑問があるのです。弁護士もその様に指摘し、先に記述したように建設省の担当者も困惑しつつも否定していません。
ですから、命令を発令したケースが無いために「A−4」の市町村の担当からとあるのでしょう。
話しを変えますが、浄化槽も良いでしょうが、土壌浄化法というシステムもあります。更に、個人下水道という装置もあります。
No.20956 【A-3】
Re:下水道処理予定区域への浄化槽設置
2007-02-05 15:04:46 コロ (
確認及び言葉が足りませんでした。お恥ずかしい限りです。私の住んでいる町では、下水道に接続していない人に関して罰則の適用がなされた例はない(法に罰則そのものがないと言ったような気もします)と、下水道課の職員から聞いたことがあり、まぁはっきり言うと鵜呑みにしてしまいました。回答に際してはきちんと調べるよう心がけていたつもりですが、まだまだですね。
それから、汲み取り便所は考えたのですが、私としては、台所などの排水を垂れ流すことをお奨めすることはできないと思い、敢えて触れませんでした。
TR様
不正確な回答をしてしまい、申し訳ありません。間違いを訂正、或いは回答そのものを削除すればよいのかもしれませんが、自分の間違いを忘れないため、私は直さずにしています。何卒ご了承ください。
No.20953 【A-2】
Re:下水道処理予定区域への浄化槽設置
2007-02-05 14:12:08 レス (
>こういった場合は、どうしても、合併処理浄化槽を設置するしかないのでしょうか。
>安く仕上げるためには、何かほかに方法はあるのでしょうか。
>
案としてはいくつかあります。暫くは不便ですが、昔の農家のように、外に、溜置き式の便所を作るとか、仮設の便所で耐えるとか。水洗便所でなければいやだとこだわるなら別ですが。
それより、ここにでてきたのは、二三年以内に、本当に実施計画がありますか?予定は未定で変更ありなんてのも多いので。その場合に、実質として、使える配管がどこまで来ているか調べてください。
下水道の供用開始は、処理場との関係もあり、その地区の本管工事が全て終わるのが確認されてから公示することが多いようです。
つまり、実際は、流せるのに、供用開始していない場合もあります。また道一本となりでは開始されている場合もあります。そのような時には工事費は全てが自費工事になるので割高にはなりますが、接続を特別に許可してくれる場合もあります。
下水道法(水洗便所への改造義務等)
第十一条の三・・・(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)
第四十八条 第十一条の三第三項又は第四項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
No.20952 【A-1】
Re:下水道処理予定区域への浄化槽設置
2007-02-05 12:01:01 コロ (
平成12年の浄化槽法の改正により、単独処理浄化槽の新設は平成13年4月1日から禁止されているとのことで、合併処理浄化槽を設置する必要があると思います。浄化槽の設置に補助金を出している自治体もあるようですので、役所に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
下水道が供用開始になった後のことですが、下水道法によると、3年以内に下水道に接続しなければならないとなっています。ただ、接続しなくても罰則はないようですので、浄化槽を使い続けることも可能ではないかと思います。あとは、初期投資やランニングコスト、満足度などを勘案して決められてはどうでしょう。
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