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環境Q&A

水道法における"一般の需要に応じて"とは 

登録日: 2007年02月02日 最終回答日:2007年02月05日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)

No.20879 2007-02-02 01:54:34 小太郎

弊社では、自工場内の地下水を汲み上げて、これを飲料水として自工場内でのみ使っています。
これは、水道法第3条の2の"一般の需要に応じて"に該当するのでしょうか?(該当しないと思うのですが)

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No.20963 【A-3】

専用水道じゃない?

2007-02-05 19:07:22 だいけい

3条のの「水道事業」ではなく、「専用水道」に該当する可能性はありませんか?
水道法の施行について(平成14年3月27日)(健水発0327001号)
第一 全般的事項
四 改正水道法においては、専用水道の定義を変更し、従来の給水人口100人を超える施設との定義に、一日最大給水量が20m3を超える施設を追加して、専用水道に関する規定を適用することとしたことから、適切な指導、監督を行うよう十分配慮されたい。新たな要件に規定される一日最大給水量は、飲用等人の生活の用に供することを目的とする水量に限るもので、これについては、設計上の必要水量に基づき判断するものであるが、必要に応じ、自己水源取水量等の原水量や供給施設の各種設計基準等も参考にしつつ判断されたい。

工場ならば、従業員として200人以上に供給が専用水道の目安とされています。

回答に対するお礼・補足

ご助言ありがとうございました。
確認してみます。

No.20887 【A-2】

Re:水道法における"一般の需要に応じて"とは

2007-02-02 18:08:24 レス

>伺いたいのは、”一般の需要に”の「一般」とは何を指すのかということです。
当該法令には、一般の定義がないように思いましたので。>
>
 確かに、用語の定義は明記されていないようです。しかし、文意から、不特定多数、とか、公衆とかの用語が意味する内容とお考えください。

 一般の対語に『専用』が使用されております。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。

No.20880 【A-1】

Re:水道法における"一般の需要に応じて"とは

2007-02-02 14:56:17 レス

>弊社では、自工場内の地下水を汲み上げて、これを飲料水として自工場内でのみ使っています。
>これは、水道法第3条の2の"一般の需要に応じて"に該当するのでしょうか?(該当しないと思うのですが)>
>
 質問自体は明快ですが、内容は意味不明です。

 『水道法第3条の2の"一般の需要に応じて"に該当するのでしょうか?(該当しないと思うのですが)』
 に対する答えは、「ご明察の通り」ですが、水道法、その他適用法令がないかと考えれば、たくさんあることが考えられます。

 答えはこれだけで良いのでしょうか?

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。

質問の仕方がまずかったようです。
伺いたいのは、”一般の需要に”の「一般」とは何を指すのかということです。
当該法令には、一般の定義がないように思いましたので。

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