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環境Q&A

「自ら産廃業者に持ち込む場合」に該当するか? 

登録日: 2007年02月01日 最終回答日:2007年02月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.20857 2007-02-01 05:51:42 nonchan

はじめての質問です。どうぞよろしくお願いします。

現在、産廃(主に廃金属及び廃プラで自社で不要になったものと下取り行為によるもの)を、社員が自社の車で産廃業者に持ち込んでいます。これを以前から自社の商品の配送のために、運送会社と契約の上チャーターしている配送車を利用して産廃業者に持ち込みたいと考えています。
配送車は運送会社のもので、運転手も運送会社の者です。
運送会社は産廃の収集運搬許可を受けていません。
この場合、「自ら産廃業者に持ち込む場合」に該当するでしょうか?(廃棄物処理法違反にならないでしょうか?)
最近、廃棄物の量が増加傾向にあり、できれば自社車とチャーター便を併用したいと考えています。

ご指導のほどよろしくお願いします。

総件数 4 件  page 1/1   

No.21009 【A-5】

Re:「自ら産廃業者に持ち込む場合」に該当するか?

2007-02-07 11:10:24 nonchan

バニラさん
ありがとうございます。

現在は収集運搬・処理共に業者と契約の上、各拠点において、主に自社で持ち込んでいますが、
拠点の産廃量の増加と人手不足のために、自社持込が困難になってきたため、
お金をできるだけ掛けないで、効率よく産廃の処理ができないか色々考えた結果、
チャーター便をうまく利用し、産廃を規模の大きな拠点にストックして、
そこから自社で持ち込んではと思いましたが、やはりある程度お金を掛けるか、
チャーター便の運送業者に収集運搬の許可を取ってもらい別途契約するしか無いようです。
(但し、チャーター便契約運賃は現状のままで)

それから、バニラさんからレスを頂いておきながら大変恐縮なんですが、
今回の再質問については、バニラさんからレスを頂く前に、
下記であらためて投稿させて頂いていますのでよろしければご参照ください。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=20947

締切っておけばよかったのですが、受付中のままにしていました。
大変申し訳ありませんでした。

No.20991 【A-4】

Re:「自ら産廃業者に持ち込む場合」に該当するか?

2007-02-06 15:15:02 バニラ

一時保管ということになりますね。
一時保管にも保管基準がありますのでご注意下さい。
発生場所と一時保管場所が現場内でしたら、収集運搬の許可もマニフェストも必要ありませんが、現場外であれば収集運搬許可も発生場所から一時保管場所までのマニフェストも必要となります。
いずれにしても、チャーター便との契約は産廃でなく商品としての契約のようですので、自社運搬か収集運搬業者で運搬した方がよろしいかと思います。
定期的に搬入されているようですが、現在は委託契約はどうなさっているんでしょうか?契約を結ぶ際は許可がないと締結できないと思います。

No.20912 【A-2】

Re:「自ら産廃業者に持ち込む場合」に該当するか?

2007-02-03 16:19:22 nonchan

再質問です。よろしくお願いします。

産廃業者に持ち込むのではなく、自社の拠点間の輸送をする場合はどうでしょうか?
例えば、まとめて産廃業者に持ち込むために、他の拠点からチャーター便を利用して一つの拠点に集積する場合です。
ちなみに、運送会社との契約上の目的は、「商品並びにその他の物質の積み下ろし並びにこれらに付随する一切の業務を委託する」となっています。

No.20875 【A-1】

Re:「自ら産廃業者に持ち込む場合」に該当するか?

2007-02-02 09:06:54 isa

このケースでは運転手の方が問題です。
事業者以外の人が運転している場合、持込できません。

車両については、車検証が事業者名義であればリース車でもOKですし、
例えばレンタカーでも事業者名義で賃貸証明書があればOKです。

回答に対するお礼・補足

isaさん どうもありがとうございます。
もし、問題がなければ、自社の工数削減ができ、運搬費も掛からないので、一石二鳥かと思いましたが、考えが甘かったようです。
今後も自社での持込を継続したいと思います。

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