一般財団法人環境イノベーション情報機構
廃棄物の保管基準について
登録日: 2003年03月27日 最終回答日:2003年03月29日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.2085 2003-03-27 22:28:26 みかん
廃棄物の保管基準について教えてください。動物性残さである貝殻の再生利用を考えています。
1 保管期間の上限
法制度上は「適正な処分または再生を行うためにやむを得ないと認められる期間」とありますが、どのくらいか目安はあるのでしょうか?またはそれは誰が判断するのでしょうか?
2 保管数量
法制度上は「施設の処理能力の14日」となると思うのですがいかがでしょう?建設業並みの上限にすることはできないでしょうか?(廃タイヤの場合180日以上という基準もあると聞いていますが)
3 再生利用目的の保管は対象外?
再生利用目的で保管されているものは廃棄物保管基準の対象外と聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
以上、ご存知の方がいらっしゃればよろしくお願いします。
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No.2088 【A-1】
Re:廃棄物の保管基準について
2003-03-29 17:06:05 きた (
1_1 昔の話ですが、
平成4年厚生省回答例
(産業廃棄物の処分等に当たっての保管期間等)
問5 改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「改正規則」という。)第7条の2の「適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間」についての判断基準如何。
答 具体的な期間については、施設の種類や保管する産業廃棄物の種類、保管の状況により異なるものと考えられることから、一律に定めることは困難である。通常予定される産業廃棄物の保管は、例えば産業廃棄物処理施設に投入する産業廃棄物の質を均一にするために必要な保管を、当該施設の能力に見合って行う場合などであるが、保管する目的が不明瞭である、保管している産業廃棄物の処分の目処が立っていない、又は目処が立っているにもかかわらずその保管期間が相当長期に及ぶなどの不適正な事例につき、個別具体的に判断されたい。
1_2 最終的には(主体の記されていない場合)法令適用の判断は裁判所ですが、担当部局(県の担当者)に聞くことになるでしょうね。
2 処分の行程であれば×14日と思います。
3 再生された物が有価物であれば、廃棄物処理法の適用外であり商品の保管ですが、それまでは廃棄物としての扱いになります。販売できる物となった時点で処理基準は適用されません。すると、入口と途中が適用場所ということになります。
大枠は上記のようだと思いますが、それぞれの自治体に聞くよりほか(正解は)ありません。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
やはり通常であれば県の担当者の判断となるのですね。でも、1年以上そのままであれば、量的にも14日以上にもなるでしょうし、相当厳しいものになるんでしょうね。
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